下請の合計が5,000万円?特定建設業の許可だけでは終わりません

下請に出す合計が5,000万円を超えると、特定建設業の許可だけでは足りません。施工体制台帳と施工体系図を作る義務が付いてきます。作るだけでなく、現場に備え置き、見やすい場所に掲げ、工事が終わったあとも保存します。

許可は取ったけれど、現場で何を用意すればよいのか分からない、といったことはありませんでしょうか。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

施工体制台帳の結論

  • 発注者から直接請け負った特定建設業者が作ります
  • 下請契約の総額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)で必要になります
  • 引き渡すまで現場に備え置き、体系図は見やすい場所に掲げます

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代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
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作るのは、元請の特定建設業者です

まず、誰が作るのかを押さえます。国土交通省の資料は、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者である元請業者が作成すると示しています。

ここには2つの条件が入っています。ひとつは発注者から直接請け負っていること。下請に入っている業者は作りません。

もうひとつが特定建設業者であることです。一般建設業の許可では、そもそも5,000万円以上を下請に出せません。

ですので、許可の区分と台帳の義務は、同じ線でつながっています。特定を取ったということは、台帳が要る場面が来るということです。

台帳と体系図が要る場面 この3つがそろうと、台帳が要ります 1. 発注者から直接請け負っている 下請に入っている工事では作りません 2. 特定建設業の許可を受けている 一般の許可では、その金額を下請に出せません 3. 下請契約の総額が線を超える 通常の工事は5,000万円以上 建築一式工事は8,000万円以上 合計で見ます。1社ごとの金額ではありません

金額は合計で見ます

金額の線を確認します。国土交通省の資料では、下請契約の総額が5,000万円以上になる場合に作成が必要とされています。建築一式工事なら8,000万円以上です。

ここでよくある思い違いが、1社あたりの金額で見てしまうことです。その現場で下請に出した契約の合計で判断します。

2,000万円の下請が3社なら、合計は6,000万円です。1社ずつは線の下でも、足せば超えます。社数が多い現場ほど、気づかないうちに超えます。

そして、途中で追加の下請契約が出れば、その時点で超えることもあります。着工のときに超えていなくても、あとから義務が生じます。契約を足すたびに合計を出し直してください。

特定建設業の許可そのものについては、特定建設業許可が必要になる下請金額、5,000万円に上がっていますもあわせてご覧ください。なお、契約に伴う税務の取扱いは税理士へ、雇用や社会保険の手続きは社労士へおつなぎします。

やること 民間工事 公共工事
台帳を備え置く場所 工事現場ごと 工事現場ごと
体系図を掲げる場所 現場内の見やすい場所 現場内と、公衆の見やすい場所
発注者への対応 請求があれば閲覧に供する 写しを提出する
備え置く期間 引き渡すまで 引き渡すまで

公衆が見やすい場所、が公共工事の特徴です

民間と公共で、はっきり違うところが2つあります。表に出したうちの、体系図と発注者への対応です。

体系図を掲げる場所について、国土交通省の資料は、公共工事では現場内の見やすい場所および公衆の見やすい場所としています。民間工事は現場内の見やすい場所だけです。

公共工事では、通りがかった人から見える位置にも掲げる必要がある、ということです。仮囲いの外側に出す形になります。

もうひとつが台帳の扱いです。民間工事は発注者の請求に基づいて閲覧に供するのに対し、公共工事は写しを発注者へ提出します。請求を待たずに出す、という違いです。

引き渡したあとも、保存が続きます

期間の話です。台帳は工事目的物を発注者に引き渡すまでの間、工事現場ごとに備え付けることとされています。現場が動いている間は、現場に置きます。

引き渡したら終わりかというと、そうではありません。国土交通省の資料では、そのあと一部を抜粋したものを5年間保存するとされています。

そして、施工体系図は営業に関する図書として、工事完了後10年間の保管が義務づけられているという記載もあります。台帳と体系図で、残す年数が違います。

現場が終わって片づけるときに、まとめて捨ててしまわないでください。どれを何年残すかを、先に決めておくほうが確実です。

施工体制台帳でよくある質問

Q. 着工のときは下請が1社でした。あとから増えた場合はどうなりますか。

下請契約の総額で判断しますので、追加した時点で線を超えれば、その時点から作成の義務が生じます。着工時に不要だったから最後まで不要、ということにはなりません。契約を追加するたびに合計を出し直す運用にしておくと、見落としが防げます。

Q. 資材業者との契約も合計に入りますか。

施工体制台帳に記載するのは建設工事の下請負人です。国土交通省の資料でも、建設業者以外の資材業者などは記載義務がないとされています。ただ、契約の内容が施工を伴うものかどうかで判断が分かれることがありますので、迷うものは早めにご相談ください。

Q. 体系図はどこに貼ればよいですか。

民間工事は現場内の見やすい場所、公共工事はそれに加えて公衆の見やすい場所に掲げます。現場事務所の中だけに貼って、外に出していない例をよく見ます。公共工事では、通行する人から見える位置にも必要になりますので、仮囲いの外側を確保してください。

施工体制台帳の理解度クイズ

Q1. 台帳が必要になる下請契約の総額はいくら以上でしょう。

A. 3,000万円以上

B. 5,000万円以上

C. 1億円以上

答えを見る

正解:B。建築一式工事は8,000万円以上です。

Q2. 金額は、どう数えるでしょう。

A. 1社あたりの契約額

B. その現場の下請契約の合計額

C. 元請の請負代金の額

答えを見る

正解:B。社数が多いほど超えやすくなります。

Q3. 公共工事で、体系図を掲げる場所はどこでしょう。

A. 現場内だけ

B. 現場内と、公衆の見やすい場所

C. 発注者の事務所

答えを見る

正解:B。民間工事は現場内だけです。

下請が増えて線を越えた事例

松戸市の建設会社の方から、現場が始まってから相談をいただいたことがあります。特定建設業の許可はお持ちでした。

着工のときの下請は2社で、合計3,800万円でした。ところが工程の途中で専門工事を追加することになり、1,500万円の契約が1本増えていました。

足すと5,300万円です。その時点で台帳の作成義務が生じていました。契約書はそろっていたので、そこから台帳と体系図を組み立て直しました。

大変だったのは、追加の時期をさかのぼって整理するところです。契約を足したその日に合計を出していれば、後追いにならずに済みました。

現場が始まる前のワンポイントアドバイス

着工の前に、紙を1枚用意してください。下請に出す予定の会社と、それぞれの契約金額を並べて書きます。

その合計が5,000万円(建築一式は8,000万円)に近ければ、最初から台帳を作る前提で準備します。あとから作るより楽です。

そして、その紙を工事の間ずっと更新してください。契約を1本足したら、その場で合計を書き直す。これだけで、義務が生じた日が分かります。

公共工事なら、体系図を外に掲げる場所も先に決めておきます。仮囲いのどこに貼るかを、着工前に見ておくと当日慌てません。

施工体制台帳のまとめ

  • 作るのは、発注者から直接請け負った特定建設業者です
  • 下請契約の総額が5,000万円以上、建築一式工事は8,000万円以上で必要になります
  • 金額は1社ごとではなく、その現場の下請契約の合計で見ます
  • 台帳は、工事目的物を発注者に引き渡すまでの間、工事現場ごとに備え付けます
  • 体系図は、民間工事は現場内、公共工事は現場内と公衆の見やすい場所に掲げます
  • 公共工事では台帳の写しを発注者へ提出します。民間工事は請求があれば閲覧に供します

つまずくのは、着工のときの金額だけで判断してしまう場面です。義務が生じるのは、線を超えたその時点です。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、建設業許可の新規・更新・業種追加と、決算変更届の作成をお引き受けしています。

契約に伴う税務の取扱いは税理士へ、雇用や社会保険の手続きは社労士へ、登記は司法書士へおつなぎします。

「この現場で台帳が要るのか」の段階で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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