経営業務の管理責任者が辞めたら30日以内?2週間以内の届出もあります

経営業務の管理責任者が抜けたときの届出は、1つではなく2つです。しかも期限が違います。

役員が1人退任することになったが、その人が許可の要になっていた、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)としての交代は、千葉県では変更後2週間以内の届出です
  • 同じ人が役員も辞めるなら、役員等の変更として変更覚知後30日以内の届出も要ります
  • 代わりの人がいないまま基準を満たさなくなったときは、別の様式で2週間以内に届け出ます

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
建設業許可でお悩みではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

2つの期限が同時に走ります

建設業の許可は、経営の面と技術の面の両方で人の要件がかかっています。経営の面を担うのが、いわゆる経営業務の管理責任者です。

この人が交代したとき、多くの方が「役員の変更だから30日以内」と考えます。ところが千葉県の案内では、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更は、変更後2週間以内とされています。役員等の変更の30日以内とは別の欄に、別の期限で書かれています。

つまり、取締役を辞めて後任に交代した場合、同じ出来事に対して2週間と30日の2つの期限が同時に走ることになります。短いほうに合わせて動かないと間に合いません。

変わるもの期限主な書類
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)変更後2週間以内変更届出書(様式第22号の2第1面)/常勤役員等証明書(様式第7号)/常勤役員等略歴書(様式第7号別紙)
役員等(法人の役員)変更覚知後30日以内変更届出書(様式第22号の2第1面)/役員等の一覧表(様式第1号別紙1)/誓約書(様式第6号)
許可の基準を満たさなくなったとき2週間以内届出書(様式第22号の3)

出典は千葉県の許可取得後の届出事項の案内です。書類の組み合わせは変更の中身によって増減しますので、提出前に最新の様式を確認してください。

代わりがいるかどうかで、出す紙が変わります

ここがいちばん大事な分かれ道です。後任がいて要件を満たしているなら、交代の届出になります。後任がいない、または要件を満たしていないなら、基準を満たさなくなった届出になります。

建設業法では、許可の基準を満たさなくなったときは2週間以内に書面で届け出ることとされています。千葉県ではこれが様式第22号の3です。交代の届出とは別の紙なので、取り違えると受け付けてもらえません。

後任の有無で分かれる届出 常勤役員等が抜けた 要件を満たす後任がいますか いる → 交代の届出 様式第22号の2と第7号 変更後2週間以内 いない → 基準を欠く届出 様式第22号の3 2週間以内 出典:千葉県 建設業許可 許可取得後の届出事項

後任が社内にいない場合、外から役員を迎えるにしても、その人の経験を書類で示せるかどうかが問題になります。人がいることと、証明できることは別です。

辞める前に確認しておくこと

交代は、辞めてから慌てるより、辞める前に準備したほうが確実です。確認する項目は次のとおりです。

□ 後任が建設業の経営に携わった期間が足りているか

□ その期間を示す資料(登記事項証明書、確定申告書、工事の契約書など)が手元にあるか

□ 後任が常勤であることを示せるか(健康保険証、住民票など)

□ 退任日と就任日のあいだに空白ができないか

□ 営業所技術者(専任技術者)を兼ねていた人かどうか

最後の項目を見落とす方が多いところです。小さな会社では、経営の要件と技術の要件を1人が兼ねていることがあります。その人が抜けると、2つの要件が同時に欠けます。

なお、建設業法の条文には「経営業務の管理責任者」という言葉は出てきません。経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者、という書き方です。千葉県の様式名も常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書となっています。検索するときは両方の言葉で探すと資料が見つかりやすくなります。

決算の届出についてはこちらにまとめています。建設業の決算変更届、毎年出していますか?期限は4か月以内です

税務や税額の相談は税理士、労務・社会保険・助成金の申請手続きは社労士、紛争は弁護士、登記は司法書士が窓口になります。

よくある質問

Q. 常勤役員等が入院して出社できなくなりました。すぐに届出が要りますか。

常勤でなくなったと判断される状態が続くなら、基準を満たさなくなった扱いになり得ます。復帰の見込みと期間によって扱いが変わるため、まず管轄の土木事務所に状況を伝えて確認してください。空席の期間を短くする準備を並行して進めるのが実務的です。

Q. 役員は続けたまま、経営業務の管理責任者だけ別の人に替えられますか。

替えられます。この場合は役員等の変更が発生しないので、常勤役員等の変更として変更後2週間以内の届出だけになります。後任が要件を満たしていることを証明書類で示す必要があるのは、交代と同じです。

Q. 2週間を過ぎてしまいました。もう出せませんか。

出せます。期限を過ぎていても、気づいた時点で速やかに提出してください。放置すると許可の要件を欠いた状態が続くことになり、更新や経営事項審査の場面で問題になります。遅れた理由を説明できるよう、経緯のメモを残しておくと手続きが進めやすくなります。

理解度チェッククイズ

第1問 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更について、千葉県の案内が示す届出の期限はどれですか。

ア 変更後2週間以内 イ 変更覚知後30日以内 ウ 事業年度終了後4か月以内

答え:ア。役員等の変更の30日以内とは別の期限です。

第2問 後任がおらず、経営業務の管理の基準を満たさなくなったときに使う様式はどれですか。

ア 様式第22号の2 イ 様式第22号の3 ウ 様式第7号

答え:イ。交代の届出とは別の紙になります。

第3問 取締役を退任して後任に交代したとき、走る期限はいくつですか。

ア 1つ イ 2つ ウ 3つ

答え:イ。常勤役員等の2週間と、役員等の30日が同時に走ります。

流山市での事例

流山市の内装工事業の会社から、代表の父が体調を崩して退任することになった、という相談がありました。父が常勤役員等で、息子が営業所技術者という体制でした。

息子に経営の要件があるかを確認したところ、取締役への就任が2年前で、経営に携わった期間が足りませんでした。そこで、退任の時期を少し先に置き、その間に期間を積み上げる形に変えました。先に退任していたら、基準を満たさなくなった届出を出すことになっていた場面でした。

柏市や松戸市の会社からも、同じ構図の相談をいただきます。経営の要件は、人が辞めてからでは作れません。

ワンポイントアドバイス

退任の話が出た時点で、その人が許可のどこを支えているかを紙に書き出してください。経営の要件だけなのか、技術の要件も兼ねているのか。会社の規模が小さいほど、1人が複数を兼ねています。

そのうえで、後任候補の経験年数を数えます。足りないなら、退任の時期を動かすという選択肢が残っているうちに気づけます。

更新の時期が近い会社は、空席のまま更新を迎えないよう逆算してください。更新の受付期間はこちらにまとめています。建設業許可の更新はいつから?90日前から30日前までに出します

まとめ

  • 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更は、千葉県では変更後2週間以内です
  • 役員も辞めるなら、役員等の変更として変更覚知後30日以内の届出も要ります
  • 後任がいないときは、様式第22号の3で2週間以内に届け出ます
  • 経営の要件と技術の要件を1人が兼ねていないか、先に確認します
  • 後任の経験年数は、退任の日が決まる前に数えます

自力で進める場合、いちばん多いつまずきは、役員の変更として30日以内で動いてしまい、2週間の期限に気づかないことです。提出してから不足を指摘されると、補正のやり取りでさらに日数がかかります。

当事務所は、流山市・柏市・松戸市を中心に、建設業許可の変更届、常勤役員等や営業所技術者の交代に伴う書類の作成と提出代行を行っています。

登記の手続きは司法書士、社会保険の手続きは社労士が窓口になりますので、必要に応じてご案内します。

何から確認すればよいか分からない段階でも構いません。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
建設業許可でお悩みではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

参考URL