契約書・各種書類作成
代金が払われないとき契約は切れますか?まず催告するのが原則です
民法541条は、相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がなければ解除できるとしています。催告なしで直ちに解除できる5つの場合まで整理します。
業務委託契約書に印紙は要りますか?表題ではなく中身で決まります
印紙が要るかどうかは契約書の表題ではなく記載内容で決まります。仕事の完成を約束する請負の区分と、1通につき4,000円になる継続的取引の区分、3か月以内で更新の定めがない場合の除外を整理しました。
利用規約は一方的に変えられる?周知が効力発生の前でないと無効です
利用規約を一方的に変更できるのは、相手の一般の利益に適合するときか合理的なときの2つです。民法は効力発生時期を定めて周知することを求めていて、合理性による変更は効力発生時期までに周知しないと効力を生じません。日付の順番を整理します。
押印がないと契約は無効?成立には必要ありません。押すのは証明のためです
押印は契約の成立に必要な要件ではありません。それでも押す理由と、契印・割印・消印の使い分け、写しに印紙が要る場合を政府と国税庁の資料で整理します。
工事の契約書はいらない?金額に関係なく書面が義務とされています
建設工事の請負契約は元請・下請にかかわらず書面が義務。許可が要る500万円の線とは別の話です。記載事項と電子契約の可否を流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
業務委託は途中で解約されます。かかった分をもらう条項が要ります
業務委託契約の中途解約。請負も委任も途中で解約できるのが原則です。予告期間・出来高・成果物の権利の決め方を流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
契約不適合責任は6か月で切れます。事業者間の売買は民法より商法が先です
事業者どうしの売買における検査と通知の義務を解説。契約不適合責任の期間が6か月に縮む理由と契約書での定め方を、流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
連帯保証人の極度額がないと無効です。令和2年から変わった民法465条の2
個人根保証契約は極度額を定めないと効力を生じません。対象になる保証、書面の要件、金額の決め方、令和2年より前の契約の扱いまで。流山・柏・松戸の行政書士が解説します。
契約書の専属的合意管轄は変えられます。相手の本社所在地のまま押さない
契約書の専属的合意管轄とは。条項がない場合の法定管轄、不利になる場面、変更を申し入れる書き方まで。流山・柏・松戸の事業者向けに行政書士が解説します。
電子契約は本当に有効?電子署名法の2条と3条、立会人型と当事者型の違いを整理
電子契約の法的有効性を解説。電子署名法2条・3条の推定効、立会人型と当事者型の違いと選び方を流山・柏・松戸の行政書士が整理します。










