道路使用・占用許可
道路使用許可、警察署が2つにまたがったら両方に出す?片方で足ります
同一の公安委員会の管理に属する2つ以上の警察署長の管轄にわたるときは、いずれかの警察署長の許可で足ります。道路占用の経由提出と許可証の変更届まで整理します。
警察と市役所の両方に行っていますか?申請書は片方の窓口で出せます
道路使用許可と道路占用許可の両方が必要なとき、申請書はどちらか一方の窓口を経由して出せます。許可は2つ出ること、警察署長への協議は道路管理者の義務であることも整理しました。
掘った分だけ直せばいい?5メートル以内の古い復旧跡まで含みます
道路を掘削したあとの復旧は、掘った幅ではなく市の範囲図で決まります。流山市の仕様書では、既設の復旧跡と5メートル未満で近接する場合、その跡のカッターラインまで含めて復旧します。埋め戻しの材料と転圧、気温の条件もあわせて整理します。
道路占用は許可が出たら終わり?流山市は支障になれば自己負担で撤去です
道路占用許可を取ったあとの流れ。工事着手届と完了届、占用中の巡視と点検と修繕、道路工事の支障になったときの撤去と移設、やめるときの廃止届までを流山市・柏市・松戸市の一次情報で整理します。
道路占用許可に期限はある?5年で切れる前に更新の手続きをします
道路占用許可の期間は公益物件が10年以内、その他は5年以内。千葉県では満了の約2か月前にお知らせが届きます。更新と廃止届、原状回復まで流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
特殊車両の通行は即時に回答が出せます。ただし通れる道路が限られます
重機の運搬で必要な特殊車両の手続き。一般的制限値と、令和4年4月に始まった通行確認制度の対象道路の限界を流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
私道でも道路使用許可が要る場合があります。見るのは所有者ではなく通行の実態です
私道の工事に道路使用許可は要るのか。道路交通法の道路の定義と通行の実態による判断、道路占用許可との違いを流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
道路占用が通らない理由は無余地性です。敷地に置けるものは許可が出ません
道路占用許可の審査基準を解説。道路法第33条の無余地性、看板や自販機で引っかかる理由、基準が緩む物件まで。流山・柏・松戸の行政書士が申請前の確認手順を整理します。
道路使用許可は元請と下請、どちらが出すのか。当日に止まらないための一言
道路使用許可の申請者を解説。工事をしようとする者と請負人の意味、元請下請どちらでもよい理由、警備会社が出せない点を流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
道路使用許可は何日前に出す?標準処理期間の7日に土日祝は入りません
道路使用許可は何日前に申請すべきか。千葉県警察の標準処理期間は7日で、閉庁日は日数に入りません。流山・柏・松戸の現場での逆算の考え方を行政書士が解説します。










