道路占用許可に期限はある?5年で切れる前に更新の手続きをします
道路占用許可には期限があります。更新せずに置き続けると、許可のないまま道路を占用している状態になります。
今回の記事は道路占用許可の期間と更新についてになります。看板や配管を出したまま何年も経っている、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
占用の期間と更新の結論
- 占用の期間は、公益物件が10年以内、その他の物件が5年以内です
- 千葉県では、満了の約2か月前にお知らせが届きます
- やめるときは廃止届を出し、原状回復まで行います
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
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占用の期間は、5年か10年です
千葉県の道路占用手続の説明では、占用期間が物件によって分けられています。公益物件は10年以内、その他の物件は5年以内です。
ここで大事なのは、許可は出したら終わりではなく、期限付きだという点です。電柱や埋設管のように長く置くものでも、期間が来れば手続きが必要になります。
お店の看板や日よけ、工事の足場といった物件は、その他の物件として5年以内の範囲で許可が出ます。工事の足場なら工期に合わせた短い期間になりますし、看板のように長く置くものは数年単位になります。
許可書に書かれている占用の期間を、一度確認してみてください。自分が思っていた期間と違うことがあります。
満了の約2か月前に、お知らせが届きます
千葉県のページには、期間満了の約2か月前に満了のお知らせをしていると書かれています。そして、占用期間満了後も占用を継続して使用する場合は更新手続が必要とされています。
この2か月という時間は、余裕があるように見えて実際は短いです。書類をそろえ、審査の期間を待つと、それくらいになります。流山市の市道であれば審査に約2週間(10営業日)かかるとされていますので、そこも見込んでください。
注意したいのは、お知らせが届く前提で待っていると危ない場面があることです。事務所を移転して届かない、担当者が辞めて郵便が誰にも渡らない、という形で抜けます。
自社の側でも満了の日を管理しておくのが確実です。許可書に書かれている日付を、契約書や台帳と一緒に残してください。
やめるときも手続きが要ります
看板を外した、配管を使わなくなった。そういうときにそのまま放置してはいけません。
千葉県の説明では、占用をやめるときは廃止届を提出することとされています。あわせて、占用者の義務として占用期間の満了又は占用の廃止に伴う原状回復が挙げられています。
つまり、ものを撤去して道路を元の状態に戻すところまでが占用者の責任です。看板の支柱だけ残す、埋設管を埋めたままにする、といった終わり方は想定されていません。
廃止届を出さないままだと、占用が続いている扱いのままになります。使っていないのに占用料がかかり続けることにもなりますので、やめた時点で届け出てください。
| どうしたいか | やること | いつ |
|---|---|---|
| そのまま置き続けたい | 更新の手続き | 満了の前(お知らせは約2か月前) |
| 置くものや場所を変えたい | 変更の手続き | 変える前 |
| やめる | 廃止届+原状回復 | 撤去したとき |
占用料には減免の制度があります
占用料の支払いは占用者の義務とされています。ただ、千葉県には減免申請の制度があります。
どの物件が減免の対象になるかは条例や規則で決まっていますので、金額を払う前に窓口で確認する価値があります。該当するかどうかは物件の性質や設置の目的で判断されます。
なお、流山市のページでは申請そのものは無料で、占用物件によっては占用料が必要になるとされています。占用料は改定されることがありますので、金額は申請の時点で確認してください。
引き継ぎで抜けやすい場面があります
実務でいちばん多いのが、人が変わったときに占用許可の存在ごと忘れられる形です。
店舗を引き継いだ、代表が交代した、土地の所有者が変わった。こういう場面で、前の方が取った占用許可がそのまま残っていることがあります。名義が前のままだと、更新のお知らせも前の方に届きます。
建物や事業を引き継ぐときは、道路に出ているものがあるかを必ず見てください。看板、日よけ、配管、ガレージの前の乗入口。これらに許可が付いているかを確認します。
許可が要る物件をどう見分けるかは、道路占用が通らない理由は無余地性ですで整理していますので、あわせてご覧ください。
占用期間と更新でよくある質問
Q. 満了のお知らせが届きませんでした。更新できませんか。
お知らせは案内として送られるもので、届かなかったことが更新できない理由にはなりません。満了に気づいた時点で窓口に相談してください。事務所を移転している場合は、あわせて連絡先の変更も伝えておくと次回から届きます。自社でも満了の日を管理しておくのが確実です。
Q. 看板を撤去しました。届出をしないとどうなりますか。
占用が続いている扱いのまま残ります。使っていないのに占用料の対象になり続ける可能性がありますので、撤去した時点で廃止届を出してください。あわせて、道路を元の状態に戻すところまでが占用者の義務とされています。支柱や基礎が残っている場合は撤去まで行ってください。
Q. 店舗を引き継ぎました。前の経営者の占用許可はそのまま使えますか。
占用許可は占用する人に対して出されているものですので、名義の確認が必要です。そのまま使えるかどうかは窓口に確認してください。名義が前の方のままだと、満了のお知らせも前の方に届きます。引き継ぎのタイミングで整理しておくのが安全です。
占用期間の理解度クイズ
Q1. その他の物件の占用期間はどれでしょう。
A. 3年以内
B. 5年以内
C. 期限はない
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正解:B。公益物件は10年以内です。
Q2. 千葉県から満了のお知らせが届くのはいつごろでしょう。
A. 満了の約2か月前
B. 満了の日
C. 満了の後
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正解:A。書類の準備と審査の期間を見込んでください。
Q3. 占用をやめるときに必要なものはどれでしょう。
A. 廃止届と原状回復
B. 撤去だけ
C. 何もしなくてよい
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正解:A。元の状態に戻すところまでが義務です。
引き継いだ店舗の看板でうかがった事例
柏市で飲食店を引き継がれた方から、店の前の看板について相談をいただいたことがあります。前の経営者が出した占用許可が残っていて、名義もそのままでした。
満了の時期が近かったため、名義の扱いを窓口に確認してから手続きに入りました。引き継ぎのときに気づけたのが幸いでした。
満了日を管理するワンポイントアドバイス
許可書を金庫に入れて終わりにしないでください。占用の期間が書かれている部分を写真に撮って、満了の日をカレンダーに入れる。これだけで抜けなくなります。
そして、満了の3か月前に印を付けてください。お知らせが届くのは約2か月前ですが、書類の準備と審査の期間を考えると、そこから動くと慌てます。
道路占用許可の期間と更新のまとめ
- 占用の期間は、公益物件が10年以内、その他の物件が5年以内です
- 継続して使う場合は、満了までに更新の手続きが必要です
- 千葉県では満了の約2か月前にお知らせが届きます
- やめるときは廃止届を出し、原状回復まで行います
- 占用料には減免の制度があります。該当するか窓口で確認してください
つまずくのは、一度許可が出たら続くと考えてしまう場面です。期限のある許可だと分かれば、あとは日付の管理になります。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、道路占用許可の申請と更新、廃止の届出をお引き受けしています。図面の作成は施工業者や設計事務所へ、登記は司法書士へおつなぎします。
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