道路使用許可は何日前に出す?標準処理期間の7日に土日祝は入りません

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

今回の記事は道路使用許可を何日前に出せばよいのかについてになります。
ちょうど1週間前に申請したのに、工事の当日までに許可証が出てこなかった、といったことはありませんでしょうか。
標準処理期間の数え方に理由があります。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 千葉県警察が示す道路使用許可の標準処理期間は7日です
  • この7日は申請日を含み、土日祝などの閉庁日は数に入りません
  • 実際のカレンダーでは10日から12日前の申請が目安になります

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
道路使用・占用許可でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

道路使用許可の標準処理期間は7日です

道路で工事や作業をする、露店を出す、撮影をする。
こうした行為には道路交通法第77条第1項の道路使用許可が要ります。

この許可について、千葉県警察は標準処理期間を公表しています。
道路使用許可は7日です。
実務上は、3日~4日で許可がおりる場合もあります。
ありますが、あくまで標準処理期間は7日なので、余裕をもって申請することが大事です。

標準処理期間は、申請から処分までに通常要すべき期間として行政庁が公にしておくものです。

申請先は、行為を行う場所を管轄する警察署の交通課です。
流山市内なら流山警察署が窓口です。柏市や松戸市は住所によって管轄が分かれることがあります。

問題はこの7日の数え方です。

7日に土日祝は入りません

千葉県警察は、標準処理期間について申請日を含み、行政庁の閉庁日を含まないと示しています。
つまり7日とは、窓口が開いている日だけを数えた7日です。

月曜に申請した場合、月曜が1日目、火水木金で5日目、土日を飛ばして翌週の月曜が6日目、火曜が7日目です。
実際のカレンダーでは8日後になります。

金曜に申請すると、もっと開きます。
土日を2回またぐため、7日目は翌々週の月曜、実カレンダーでは10日後です。

ここに祝日が1日入れば、さらに1日ずれます。
年末年始や大型連休を挟めば2週間を超えることもあります。
1週間前に出せば足りるという感覚で組むと、この差の分だけ足が出ます。

許可の種類で日数が違います

交通関係の許可は道路使用許可だけではありません。
千葉県警察は、種類ごとに違う日数を示しています。

現場では複数が同時に要ることがあります。
幅の広い資材を運び込みながら道路を止めるなら、制限外積載許可と道路使用許可の両方です。
この場合は長いほうに日程を合わせます

冒頭でも記載しましたが、千葉県警察は、多くの警察署では標準処理期間より短い日数で交付していることも示しています。
実際に3日から4日で出ることは珍しくありません。

ただしこれは早く出たという結果であって、当てにして予定を組むものではありません。
逆算は7日の線で行ってください。

7日を実際のカレンダーに置き直すと

月曜に申請 ─1─2─3─4─5─(土日)─6─7→ 翌週火曜 = 実8日後

水曜に申請 ─1─2─3─(土日)─4─5─6─7→ 翌週火曜 = 実9日後

金曜に申請 ─1─(土日)─2─3─4─5─6─(土日)─7→ 翌々週月曜 = 実10日後

※ 祝日が1日入るごとに、さらに1日ずれます

※ 逆算の目安は、現場日の10日から12日前

許可の種類 標準処理期間 閉庁日をまたぐ場合の実日数の目安
道路使用許可 7日 8日から12日
通行許可 5日 6日から9日
駐車許可 3日 3日から6日
制限外積載許可 5日 6日から9日
自動車保管場所証明 7日 8日から12日

標準処理期間は千葉県警察の公表値です。実日数の目安は当事務所の整理になります。

よくある質問

Q. 急ぎの工事でも7日待たなければいけませんか。

必ず7日かかるわけではありません。
千葉県警察も、多くの警察署では標準処理期間より短い日数で交付していると示しており、書類がそろっていれば3日から4日で出ることもあります。
ただし早く出るかどうかは署の状況によりますので、日程を組むときは7日で逆算し、早く出たら余裕として扱うのが安全です。

Q. 土曜日や日曜日に窓口は開いていますか。

警察署の交通課の窓口は平日のみの取り扱いが原則です。
閉庁日が標準処理期間に数えられないのは、そもそも審査が動かない日だからです。
連休前に申請を出すと、連休の日数がそのまま上乗せされます。
年末年始やゴールデンウィークを挟む工事は、通常の逆算にさらに1週間を足しておいてください。

Q. 補正を求められたら日数はどうなりますか。

補正に要した期間は標準処理期間に含まれません。
実務では、その分だけ交付が後ろにずれると考えてください。
もっとも多いのは図面の不備で、道路の幅員や規制の範囲、迂回路の示し方が足りないと差し戻されます。
図面を先に固めてから窓口へ行くのが、結局いちばん早く進みます。

理解度チェッククイズ

Q1. 千葉県警察が示す道路使用許可の標準処理期間は何日でしょう。

A. 3日

B. 5日

C. 7日

答えを見る

正解:C。駐車許可の3日、通行許可の5日とは別の日数です。

Q2. 標準処理期間の数え方として正しいのはどれでしょう。

A. 申請日の翌日から数え、土日祝も含める

B. 申請日を含み、閉庁日は含めない

C. 交付日から逆に数える

答えを見る

正解:B。だからカレンダー上は7日より長くなります。

Q3. 金曜日に申請した場合、7日目はいつでしょう。

A. 翌週の金曜日

B. 翌々週の月曜日

C. 翌週の水曜日

答えを見る

正解:B。土日を2回またぐため、実カレンダーでは10日後になります。

体験談・事例

柏市の工事業者様から、来週の月曜に着工したいとご相談をいただいたことがあります。

お話を伺ったのが前の週の水曜で、7日前は満たしているというご認識でした。
実際に数えると、水木金で3日、土日を挟んで月火で5日、着工日の朝でまだ6日目です。

着工を1日ずらし、図面を先に整えたところ、金曜には許可証が出ていました。

ワンポイントアドバイス

現場日が決まったら、カレンダーで逆算してください。

目安は10日前で、祝日があればその分を足します。
そのうえで、申請日の前に図面を仕上げる日を1日置きます。
現場日の1週間前を申請日にすると、補正が1回入った時点で間に合いません。

余裕は日数ではなく、補正1回分として持っておくのが実務的です。

まとめ

  • 道路使用許可の標準処理期間は7日と千葉県警察が公表しています
  • 7日は申請日を含み、閉庁日を含まない数え方です
  • 現場日の10日から12日前を申請の目安にしてください

ここまでが日数の逆算です。

ただし実務でつまずくのは、日数より前の段階であることが多くあります。
申請先の警察署を間違えていた、道路管理者の占用許可も要った、警備員の配置計画が固まっていなかった。
現場の住所が決まった時点で、必要な許可の種類を洗い出してください。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、道路使用許可、道路占用許可の申請をお引き受けしています。

工事そのものの施工計画や、労働安全衛生に関する届出は、それぞれの専門家へおつなぎします。

「この日程で間に合いますか」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
道路使用・占用許可でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

参考URL