訪問歯科・在宅医療 開業支援

行政書士
在宅で機器を貸すなら販売業・貸与業の許可です。歯科医師は管理者になれます新着!!

医療機器の販売業・貸与業の手続きを解説。高度管理は許可、管理は届出、一般は不要という区分、営業所管理者の要件まで。訪問歯科・在宅医療向けに流山の行政書士が整理します。

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行政書士
医療広告は限定解除で書ける範囲が広がります。体験談だけは載せられません新着!!

医療広告ガイドラインの限定解除4要件を解説。自由診療の費用とリスク、体験談や比較表現が使えない理由、術前術後写真の扱いまで。訪問歯科のHPを行政書士が点検します。

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歯科衛生士だけの訪問はできます。歯科医師が先に行っていることが前提です新着!!

歯科衛生士の単独訪問の条件を解説。平成27年に削除された「直接の指導」、歯科医師の訪問から3か月、管理計画書の共同作成と交付まで。流山・柏・松戸の行政書士が整理します。

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歯科医師は2か所の管理者を兼ねられません。拠点を増やす前の医療法第12条新着!!

診療所を2か所管理するには医療法第12条第2項の許可が必要です。認められる場面、千葉県での申請先と書類、令和5年12月の事務連絡まで。訪問歯科の拠点展開を行政書士が解説します。

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居宅介護支援の管理者は主任ケアマネです。経過措置は令和9年3月末で終わります新着!!

居宅介護支援事業所の管理者要件の経過措置は令和9年3月31日まで。千葉県の主任介護支援専門員研修は今年度の申込が終了。間に合わないときの組み替え方を行政書士が解説します。

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カスハラ対策の義務化は令和8年10月です。介護事業所が運営規程に書き足すこと

カスタマーハラスメント対策は令和8年10月1日から措置義務に。4つの措置と、運営規程・重要事項説明書への落とし方。流山・柏・松戸の事業所向けに行政書士が解説します。

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管理者を交代したら10日以内です。介護事業所の変更届と、廃止休止の1か月前

介護事業所の変更届は10日以内、廃止と休止は1か月前まで。落としやすい管理者・代表者・平面図の3点も整理。流山・柏・松戸の事業所向けに行政書士が解説します。

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身体拘束のルールは訪問介護にも入りました。委員会と指針までは要りません

身体的拘束等の禁止は令和6年4月から訪問系・通所系にも。求められる記録、委員会が不要な理由、3要件まで。流山・柏・松戸の事業所向けに行政書士が解説します。

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協力医療機関の義務化は令和9年4月です。3要件を満たす連携先を今のうちに

協力医療機関の義務化は令和9年4月から。3つの要件、義務と努力義務の線引き、年1回の確認と届出まで。流山・柏・松戸の施設向けに行政書士が解説します。

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介護タクシーの開業に二種免許は必須です。福祉有償運送との違いと車庫2キロの要件

介護タクシーの開業に必要な許可を解説。二種免許やケア資格の要否、福祉有償運送との違い、営業所と車庫の2キロ要件まで。流山・柏・松戸の行政書士が整理します。

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