居宅介護支援の管理者は主任ケアマネです。経過措置は令和9年3月末で終わります
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
今回の記事は居宅介護支援事業所の管理者要件についてになります。
経過措置があるから、まだ先の話だと思っている、といったことはありませんでしょうか。
期限は令和9年3月31日で、今年度の研修申込はすでに終わっています。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 管理者を主任介護支援専門員とする経過措置は令和9年3月31日までです
- 千葉県の今年度の研修は申込が6月末で締め切られています
- 間に合わないなら、資格を持つ職員か外部からの採用で組み替えます
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経過措置の終わりは、令和9年3月31日です
居宅介護支援事業所の管理者は、主任介護支援専門員であることとされています。
令和3年4月1日からのルールです。
ただし、令和3年3月31日の時点で主任介護支援専門員ではない方が管理者だった事業所には、経過措置が置かれ、その後に令和9年3月31日まで延長されています。
つまり令和9年4月1日からは、経過措置が使えなくなります。
ここで見落とされやすいのが、経過措置はその方が管理者を続けている間だけのものだという点です。
令和3年4月1日より後に管理者を交代した場合、その時点で主任介護支援専門員が必要になります。
管理者が体調を崩した、退職した。
その場面で経過措置も一緒に消えます。
今年度の研修は、もう申込が終わっています
千葉県の主任介護支援専門員研修は、一般社団法人千葉県介護支援専門員協議会が実施しています
。令和8年度は申込が令和8年6月30日まで、研修が9月1日から12月22日までという日程でした。
今年度の申込は、すでに閉じています。
来年度を待つと、申込が令和9年6月ごろ、研修は9月から12月ごろです。
修了は令和9年末で、期限の令和9年3月31日には間に合いません。
受講にも条件があります。
実務経験が通算5年以上で、専門研修課程1と課程2を修了していること。
この積み上げにも年数がかかります。
間に合わない前提で、どう組み替えるか
いま管理者が主任介護支援専門員でない事業所は、どうするか。
現実的な道は3つです。
1つ目が、事業所の中に有資格者がいないかを確かめることです。
主任研修を修了しているが管理者ではない、という職員がいれば、令和9年4月に向けて管理者を交代します。
2つ目が、外部からの採用です。
主任介護支援専門員の求人は競合が多く、時間がかかります。
3つ目が、法人内での再編です。
複数の事業所があるなら、有資格者の配置を組み替えて対応できることがあります。
なお、主任介護支援専門員である管理者が急に欠けた場合には、市町村へ計画書を届け出て1年の猶予が認められる扱いがあります。
ただしこれは不測の事態のための仕組みです。
経過措置が切れることへの備えとしては使えません。
| 場面 | 主任介護支援専門員が必要か |
|---|---|
| 令和3年3月31日から同じ方が管理者 | 令和9年3月31日までは不要 |
| 令和3年4月1日より後に管理者を交代した | 交代の時点で必要 |
| これから新しく事業所を指定申請する | 必要 |
| 令和9年4月1日以降のすべての事業所 | 必要 |
令和9年4月から逆算すると、こうなります
令和9年4月1日 経過措置が終わる
↑ 3か月前
令和8年度の研修が修了する(今年度申込みの方はここ)
↑ すでに過ぎている
令和8年6月30日 今年度の申込締切
↓ いまここ(令和8年8月)
研修に間に合わないなら、人の配置で組み替える
↓ 交代が決まったら
管理者の変更届を10日以内に提出する
よくある質問
Q. いまの管理者が主任研修を受けていません。何から始めればよいですか。
事業所の中に主任介護支援専門員の資格を持つ職員がいないかを、先に確かめてください。
研修は今年度の申込が終わっており、来年度では期限に間に合わないためです。
有資格者が見つかれば、あとは管理者の交代と変更届で足ります。
いない場合は、採用の準備に入る時期になります。
Q. 経過措置は、また延長される可能性はありませんか。
過去に延長された経緯はありますが、現時点で令和9年4月以降の延長は決まっていません。
延長を前提に何もしないと、決まらなかったときに動く時間が残りません。
研修の日程がすでに年単位で動いているため、備えだけは進めておくのが安全です。
Q. 管理者が急に退職したときの1年の猶予は使えますか。
使える場面が限られます。
この扱いは、主任介護支援専門員である管理者が不測の事態で欠けたときのためのもので、市町村への計画書の届出が前提です。
経過措置が期限を迎えることは不測の事態にあたりませんので、これを当てにした計画は立てないでください。
理解度チェッククイズ
Q1. 管理者要件の経過措置が終わるのはいつでしょう。
A. 令和8年3月31日
B. 令和9年3月31日
C. 令和10年3月31日
答えを見る
正解:B。翌日の令和9年4月1日から要件が適用されます。
Q2. 令和3年4月1日より後に管理者を交代した場合はどうでしょう。
A. 交代の時点で主任介護支援専門員が必要
B. 令和9年3月31日までは不要
C. 届出をすれば不要
答えを見る
正解:A。経過措置は同じ方が続けている間のものです。
Q3. 主任介護支援専門員研修の受講に必要な実務経験はどれでしょう。
A. 通算3年以上
B. 通算5年以上
C. 経験は問わない
答えを見る
正解:B。専門研修課程1と課程2の修了も前提になります。
体験談・事例
松戸市の居宅介護支援事業所様と指定の更新の話をしていたときに、管理者要件の話になったことがあります。
管理者の方は令和3年より前から続けておられ、経過措置の対象でした。
ただ、数年内の引退を考えておられました。
交代した瞬間に要件が立ち上がることをご存じなく、その場で職員の資格を確認していただいています。
ワンポイントアドバイス
まず、職員名簿に主任介護支援専門員の欄を作ってください。
誰が持っていて、誰が専門研修課程2まで終わっているのか。
ここが分かるだけで、取れる手が変わります。
研修は年に一度しか動きません。
来年度の申込がある6月を、いま予定表に入れておいてください。
まとめ
- 経過措置は令和9年3月31日で終わります
- 今年度の研修は申込が終わり、来年度では間に合いません
- 資格を持つ職員の確認から始めてください
ここまでが期限と研修の話です。
ただし実務でつまずくのは、資格より人の配置かもしれません。
管理者を交代すれば変更届が要り、常勤や兼務の関係も動きます。
指定の要件は一つ動かすと隣が動きますので、順番を決めてから手をつけたほうが早く終わります。
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