会社設立
定款に必ず書くのは5つです。会社設立はここから決まります新着!!
株式会社の定款に必ず書く事項は会社法第27条に5つ挙げられています。許認可を取るなら目的の文言から決めます。本店は定款と登記で条文の言葉が違う点も整理します。
定款認証の前に出す申告書があります。実質的支配者となるべき者です
株式会社・一般社団・一般財団の定款認証では、実質的支配者となるべき者の氏名等と暴力団員等該当性を公証人に申告します。誰を書くのか、いつ出すのかを整理します。
定款の認証に公証役場へ行きますか?ウェブ会議が原則になっています
株式会社の定款認証は、電子定款の面前審査をウェブ会議で行うことが原則とされ全都道府県で使えます。認証済みデータはメールでも受領可能。原則48時間と72時間の違いまで流山の行政書士が整理しました。
会社の設立日は休日でも大丈夫?令和8年2月から選べるようになりました
令和8年2月2日から、行政機関の休日を会社の設立の日にできるようになりました。申請書に特例を求める旨と指定登記日を記載し、その休日の直前の開庁日に申請します。流山市の行政書士が整理しました。
本店移転は登記だけで終わり?許認可の変更届は期限がバラバラです
本店を移すと、登記に加えて許認可ごとの変更届が必要になります。建設業は30日、古物商は14日(登記事項証明書を添えるなら20日)、自動車は15日。順番の決め方を整理します。
会社の住所はどこでもいい?建設業許可の営業所にならない本店があります
会社設立の本店所在地と建設業許可の営業所は別の話です。単なる登記上の本店は営業所として認められません。流山・柏・松戸の行政書士が千葉県の手引きから整理します。
代表取締役の住所は登記簿から隠せます。ただし融資で不都合が出ます
令和6年10月から代表取締役の住所を市区町村までの表示にできます。申出は登記申請と同時だけ。必要書類と融資への影響を流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
12年登記していない株式会社は解散させられます。10月の公告前にできること
最後の登記から12年の株式会社はみなし解散の対象です。例年10月の公告と12月の職権登記、許認可への影響を流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
会社設立の役員選びは許認可から逆算します。1人の欠格事由で全部止まります
会社設立で役員に入れる人の欠格事由を解説。建設業法第8条と古物営業法第4条、顧問や株主まで含む役員等の範囲、設立後に外す手間まで。流山・柏・松戸の行政書士が整理します。
会社設立の定款はひな形でいい?譲渡制限・取締役会・任期の3点だけは自社で決める
会社設立の定款で自社判断が要る3点を解説。株式の譲渡制限、取締役会の設置、取締役の任期の決め方を流山・柏・松戸の行政書士が整理します。










