12年登記していない株式会社は解散させられます。10月の公告前にできること
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
今回の記事は休眠会社のみなし解散についてになります。
会社は動いているのに、登記だけ何年も触っていない、といったことはありませんでしょうか。
事業を続けていても対象になります。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 最後の登記から12年経った株式会社は、みなし解散の対象です
- 例年10月に公告があり、2か月以内に動かないと職権で解散登記がされます
- 許認可を持っている会社ほど、影響が広がります
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対象になるのは、やめた会社だけではありません
休眠会社という呼び方から、事業をたたんだ会社の話だと思われがちですが、実際には違います。
基準は登記だけです。
最後の登記から12年を経過している株式会社が対象になります。
売上があるかどうかも、申告をしているかどうかも見ていません。
12年という数字は役員の任期と関係しています。
取締役の任期は、譲渡制限のある会社なら最長10年まで伸ばせます。
任期が切れれば役員変更の登記が要り、しないまま2年たつと12年に届きます。
つまり任期を10年にして、そのまま忘れていた会社が一番危ないという構図です。
一般社団法人と一般財団法人は5年ですので、さらに早く来ます。
公告から2か月で締まります
整理作業は毎年行われます。
法務大臣が官報に公告し、登記所から本店へ通知書が送られる形です。
令和7年度は10月10日に公告があり、期限は12月10日でした。
対応しなかった会社には、12月11日付けで登記官が職権で解散の登記を入れています。
期限までにするのは、役員変更などの登記を申請するか、事業を廃止していない旨の届出を登記所へ出すかのどちらかです。
気をつけたいのは通知書です。
本店の登記が古いままだと、通知が届きません。
それでも公告はされていますので、移転したのに登記を変えていない会社は、知らないうちに解散していたということが起こります。
整理作業の流れ(令和7年度の実際の日程)
10月10日 官報に公告/登記所から通知書が発送される
↓ この2か月が動ける期間です
12月10日 登記の申請、または事業を廃止していない旨の届出の期限
↓ 何もしなかった場合
12月11日 登記官が職権で解散の登記を入れる
↓ 解散から3年以内であれば
株主総会の特別決議で継続し、2週間以内に継続の登記を申請する
| 株式会社 | 一般社団法人・一般財団法人 | |
|---|---|---|
| 対象になる期間 | 最後の登記から12年 | 最後の登記から5年 |
| 役員の任期 | 原則2年、最長10年まで伸長可 | 理事は原則2年 |
| 期限までにすること | 登記の申請、または廃止していない旨の届出 | 同左 |
| 解散後の継続 | 3年以内に株主総会の特別決議 | 3年以内に社員総会・評議員会の決議 |
許可を持っている会社ほど、影響が広がります
解散の登記が入ると、会社は清算の段階に移ります。
取締役はいなくなり、清算人が就きます。
ここで問題になるのが許認可です。
建設業法では、法人が合併以外の理由で解散したときは届け出ることとされています。
許可を持ったまま清算に入るという扱いにはなりません。
継続の決議で会社を戻しても、いったん外れた許可が自動で戻るとは限りません。
取り直しになれば、経営業務の管理責任者や営業所技術者の要件を一から示すことになります。
建設業だけの話ではありません。
許可の維持という観点では、登記は入口にすぎません。
いま確認できることがあります
登記事項証明書を取るか、登記情報提供サービスで自社の登記を見てください。
役員欄の就任や重任の年月日が、いちばん新しい登記の日付です。
そこから10年以上たっているなら、任期はすでに切れています。
12年に届く前に、役員変更の登記を済ませてください。
あわせて本店の住所と事業目的も見てください。
移転したのに登記を変えていない、実際の事業が目的にない、というずれがよく見つかります。
よくある質問
Q. 毎年きちんと決算申告をしていれば対象外になりますか。
対象になります。
整理作業で見ているのは登記記録だけで、税務の申告状況は判断材料に入っていないためです。
申告をしていても登記が12年動いていなければ、通知の対象に含まれます。
決算のたびに登記も確認しておくと安全です。
Q. 通知書が届きませんでした。それでも解散になりますか。
なります。
通知は登記上の本店へ送られるため、移転していても受け取れなくても、公告があった以上は手続きが進むからです。
届かなかったことを理由に取り消される仕組みはありません。
本店の登記が現状と合っているかご確認ください。
Q. みなし解散のあと、会社は元に戻せますか。
解散から3年以内であれば、株主総会の特別決議で継続できます。
決議から2週間以内に継続の登記を申請する流れです。
ただし解散していた期間の役員の扱いや、許認可の取り直しが残ります。
戻せるとはいえ、費用も手間も相応にかかります。
理解度チェッククイズ
Q1. みなし解散の対象になる株式会社はどれでしょう。
A. 最後の登記から12年を経過している会社
B. 3年以上赤字が続いている会社
C. 申告をしていない会社
答えを見る
正解:A。見られているのは登記記録だけです。
Q2. 公告から期限までの期間はどれくらいでしょう。
A. 2か月
B. 6か月
C. 1年
答えを見る
正解:A。令和7年度は10月10日から12月10日まででした。
Q3. みなし解散のあとに会社を継続できる期間はどれでしょう。
A. 解散から3年以内
B. 解散から1年以内
C. 期間の制限はない
答えを見る
正解:A。株主総会の特別決議と継続の登記が要ります。
体験談・事例
流山市で内装業をされている法人のお客様から、建設業許可の更新でご相談をいただいたことがあります。
登記を確認すると、役員の重任登記が11年前で止まっていました。
更新には登記事項証明書が要りますので、そこで気づけた形です。
ワンポイントアドバイス
任期を10年に伸ばしている会社は、10年後の月を決算月と一緒に控えておいてください。
10年は長く、担当者も社長の記憶も入れ替わります。
許可の有効期間もそこへ並べておくと、更新の年に登記が古いまま慌てることがなくなります。
まとめ
- 最後の登記から12年で、事業を続けていても対象になります
- 公告から2か月を過ぎると、職権で解散の登記が入ります
- 許認可を持つ会社は、登記より許可の立て直しのほうが重くなります
ここまでが制度の話です。
ご相談で多いのは、解散した会社をどう戻すかよりも、そもそも自社が対象なのか分からないという段階です。
登記事項証明書を1通取れば、その場ではっきりします。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、会社設立の手続き、事業目的の設計、建設業や古物商などの許認可の維持と変更届をお引き受けしています。
役員変更や継続の登記は、提携の司法書士へおつなぎします。
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