補助金は入金されて終わりではありません。事業化状況報告は5年間続きます
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
今回の記事は補助金を受け取ったあとの報告についてになります。
入金されたので、これで終わりだと思っている、といったことはありませんでしょうか。
報告は5年間続きます。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 補助事業が終わったあと、5年間にわたって報告が必要です
- 報告しないままだと、補助金の返還を求められる対象になります
- 収益が出た場合は、補助金額を上限として一部を納付します
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入金されてからが、長い付き合いです
補助金は、採択されて、事業を行って、実績報告を出して、ようやく入金されます。
ここまでで力尽きる方が多いのですが、実はまだ続きます。
ものづくり補助金の場合、補助事業が終わったあと5年間、合計6回の報告が求められます。
事業化状況報告と呼ばれるものです。
買った設備が実際に使われているか、売上がどうなったか、賃金がどう変わったか。
こうしたことを毎年報告します。
提出の窓口は電子申請のシステムです。
案内が来ますが、担当者が代わっていると気づかれないまま過ぎてしまいます。
出さないと、返還の対象になります
ここが本題です。
報告が未入力のまま、あるいは入力の途中で止まったままだと、要件を満たしているかどうかの判定ができません。
判定できない場合も、補助金の返還を求められる対象になります。
要件を満たしていないから返還、ではありません。
出していないから返還、という形です。
賃上げの要件がある補助金では、達成できなかった場合にも返還が生じます。
こちらは事情によって扱いが分かれますが、いずれにしても報告が起点です。
まず出す。話はそれからです。
もうかったら、いくらか返します
もう一つ知っておきたいのが収益納付です。
補助事業の成果を使って収益が出た場合、補助金の額を上限として、その一部を納付するという仕組みがあります。
事業化状況報告は、この判定にも使われます。
もうかったら全部取られる、という話ではありません。
上限は受け取った補助金の額までです。
それでも、想定していないと資金繰りに響きます。
あわせて、補助金で買った設備には処分の制限もかかります。
売る、廃棄する、別の用途に使う。
いずれも承認が要る場面があります。
報告と処分の制限は、どちらも5年という期間で動きます。
設備を入れた年を起点に、5年分の予定を作っておいてください。
| 段階 | やること |
|---|---|
| 交付決定 | ここまで発注してはいけません |
| 補助事業の実施 | 発注、納品、支払い。証拠書類をそろえます |
| 実績報告 | 確定検査を経て、補助金額が決まります |
| 入金 | ここで終わりではありません |
| 事業化状況報告 | 5年間で合計6回。未提出は返還の対象 |
| 収益納付・財産処分 | 収益が出れば納付。設備の処分には承認 |
入金されたら、その日にやっておくこと
補助事業が終わった日を確認する
↓ そこから
5年後までの報告時期を、年ごとに予定表へ入れる
↓ あわせて
電子申請システムのIDとパスワードの管理者を決める
↓ 設備を入れたなら
取得財産の一覧を作る(品名・金額・取得日・耐用年数)
↓ そのうえで
担当者が代わるときの引き継ぎ書類に、この2点を入れる
よくある質問
Q. 案内のメールが届いていない気がします。出していない可能性はありますか。
あり得ます。
案内は電子申請システムに登録したアドレスへ届く形が基本で、担当者の退職や部署の変更で届かなくなることがあるためです。
心当たりがあれば、まずシステムにログインして提出の履歴を確認してください。
過去の分が残っていれば、遡って入力できる場合があります。
Q. 事業がうまくいかず、売上が伸びていません。報告しないほうがよいですか。
報告してください。
結果が思わしくないことと、報告しないことは別の問題だからです。
未提出のままだと、判定ができないという理由で返還の対象になります。
数字が伸びていない場合でも、そのまま書いて提出するのが正しい対応です。
事情の説明を添えられる欄もあります。
Q. 補助金で買った機械が壊れました。買い替えても大丈夫ですか。
処分にあたる可能性がありますので、先に事務局へご相談ください。
取得財産には処分の制限がかかっており、耐用年数の途中で手放す場合は承認が必要になることがあるためです。
壊れて使えなくなった場合の扱いも定められていますので、廃棄する前に連絡してください。
理解度チェッククイズ
Q1. 事業化状況報告は何年間続くでしょう。
A. 1年間
B. 3年間
C. 5年間
答えを見る
正解:C。合計6回の報告になります。
Q2. 報告を出さないままだとどうなるでしょう。
A. 特に何も起きない
B. 返還を求められる対象になる
C. 次回の申請だけができなくなる
答えを見る
正解:B。判定ができないためです。
Q3. 収益納付の上限はどれでしょう。
A. 受け取った補助金の額
B. 収益の全額
C. 上限はない
答えを見る
正解:A。全部を取られるわけではありません。
体験談・事例
松戸市の製造業の方から、事務局から連絡が来たとご相談をいただいたことがあります。
3年前に補助金を受けており、その後の報告が一度も出ていませんでした。
担当されていた方が退職し、案内のメールが誰も見ないアドレスに届いていた形です。
過去の分から順に入力して、事なきを得ています。
ワンポイントアドバイス
入金されたその日に、5年分の予定を入れてください。
カレンダーでも手帳でも構いません。
報告の時期はおおむね決まっていますので、毎年同じ時期に印をつけておけば足ります。
あわせて、電子申請システムのIDを誰が管理するのかも決めておいてください。
人が代わると、ここで途切れてしまいます。
まとめ
- 事業化状況報告は5年間、合計6回です
- 出さないままだと返還の対象になります
- 収益が出れば、補助金額を上限に納付します
ここまでが報告の話です。
ただし実務でつまずくのは、報告そのものより数字の作り方かもしれません。
補助事業に関わる売上をどう切り出すのか、経費をどこまで含めるのか。
決算書の数字をそのまま書けばよいわけではありません。
ここは顧問税理士と相談しながら作ることになります。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、補助金の申請書類の作成、事業計画書の組み立て、交付後の実績報告や事業化状況報告をお引き受けしています。
税務や会計のご相談は税理士へおつなぎします。
「報告を出していないかもしれない」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。


