古物市場を開くには別の許可が要ります。古物商許可では主催できません

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

今回の記事は古物市場を開くときの許可についてになります。
同業者を集めて市を立てたいけれど、古物商許可があれば足りると思っている、といったことはありませんでしょうか。
別の許可が要ります。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 古物市場を主催するには、古物市場主の許可が必要です
  • 参加する側であれば、古物商許可で足ります
  • 市場ごとに管理者を1人、規約と参集者名簿も要ります

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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開く側と、参加する側は違います

古物市場は、古物商どうしが集まって売買する場です。
せり売りの形で行われることが多く、業界では市とも呼ばれます。

ここで分かれるのが立場です。
市場に参加して仕入れるだけであれば、古物商許可で足ります

一方で、市場そのものを開いて運営するのであれば、古物市場主の許可が必要になります。
古物営業法に、古物商とは別の営業として定められているためです。

場所を貸すだけのつもりでも、参加者を集めて売買の場を設けているのであれば、主催しているとみられます。

古物商許可を持っているから大丈夫、という関係ではありません。
ここは最初に整理しておいてください。

市場ごとに、許可と管理者が要ります

許可の単位は市場です。
複数の場所で開くのであれば、それぞれについて考えることになります。

申請先は、主たる古物市場の所在地を管轄する警察署です。
窓口は防犯係になります。

そして、市場ごとに管理者を1人選任します。
業務を適正に行うための責任者という位置づけで、古物商の営業所に置く管理者と同じ考え方です。

手数料は19,000円です。
古物商許可と同じ額ですが、両方が必要な場合はそれぞれにかかります。

古物商にはない書類が2つあります

申請書類の多くは古物商許可と重なります。
略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書。
法人であれば定款と登記事項証明書も要ります。

これに加えて、古物市場規約参集者名簿が必要になります。

規約には、市場の運営の方法や、参加できる者の条件、取引のルールを書きます。
参集者名簿は、参加する古物商の一覧です。

この2つは、市場の中身そのものです。
誰を呼んで、どう運営するのかが決まっていないと書けません

開催の日程だけ決めて申請に行くと、ここで止まります。
声をかける相手の目星がついてから動いてください。

  古物市場主 古物商
できること 古物市場を開いて運営する 古物の売買。市場に参加する
許可の単位 市場ごと 都道府県ごと(営業所は届出)
管理者 市場ごとに1人 営業所ごとに1人
固有の書類 古物市場規約・参集者名簿 特になし
手数料 19,000円 19,000円

市を立てるまでの順番

誰を集めるかを決める(参集者の目星)

 ↓

運営の方法を決める(開催の頻度、せりの進め方、手数料)

 ↓

古物市場規約と参集者名簿を作る

 ↓

管理者を決める

 ↓

会場を決める(継続して使える場所か)

 ↓

主たる市場の所在地を管轄する警察署へ申請

よくある質問

Q. 年に数回だけ開く場合も許可が要りますか。

必要になります。
判断されるのは業として行っているかどうかで、開催の回数で線が引かれているわけではないためです。
継続して開く予定があるのであれば、初回から許可を受けた形で始めてください。
1回だけの単発であっても、参加者を募って反復する見込みがあれば同じです。

Q. 会場は自社の倉庫でもよいですか。

使えます。
市場として継続的に使用できる場所であることが前提で、施設の種類までは限定されていません。
ただし、参加者が集まる以上、駐車や搬入の動線も見ておく必要があります。
賃借の場合は、その用途で使ってよいかを貸主に確認しておいてください。

Q. 参集者名簿には、決まった人だけを書くのですか。

申請の時点で参加が見込まれる古物商を記載します。
あとから増える分については、運営の中で管理していくことになります。
名簿は誰が参加しているかを把握するためのもので、市場の性格を示す資料でもあります。作成の方法は管轄の警察署へご確認ください。

理解度チェッククイズ

Q1. 古物市場に参加して仕入れるだけの場合、必要なのはどれでしょう。

A. 古物商許可

B. 古物市場主の許可

C. 両方

答えを見る

正解:A。開く側になると別の許可が要ります。

Q2. 古物市場主の許可の単位はどれでしょう。

A. 市場ごと

B. 都道府県ごと

C. 法人ごと

答えを見る

正解:A。管理者も市場ごとに1人です。

Q3. 古物市場主の申請で固有に必要な書類はどれでしょう。

A. 古物市場規約と参集者名簿

B. 決算書

C. 賃貸借契約書だけ

答えを見る

正解:A。運営の中身が決まっていないと書けません。

体験談・事例

柏市でブランド品の買取をされている方から、仲間内で市を立てたいとご相談をいただいたことがあります。

古物商許可はお持ちでしたので、それで足りるとお考えでした。
実際には別の許可で、規約と参集者名簿が要ります。
声をかける相手は決まっていましたので、そこから規約の形にしていきました。

ワンポイントアドバイス

先に規約の骨組みを書いてみてください。

開催の頻度、参加できる方の条件、手数料の取り方、支払いの時期、品物の引き渡し方。
これを箇条書きにするだけで、決まっていないことがはっきりします。
申請の書類としてだけでなく、参加する方に説明する材料にもなります。

ここが固まれば、あとの手続きは進みます。

まとめ

  • 市場を開くには古物市場主の許可が必要です
  • 参加するだけなら古物商許可で足ります
  • 規約と参集者名簿は、運営が決まらないと書けません

ここまでが許可の話です。

ただし実務でつまずくのは、許可より運営のほうかもしれません。
市場では帳簿の記録や本人確認が、通常の売買と同じように求められます。
参加者が増えるほど、この管理は重くなります。
始める前に、記録の様式まで決めておくと後が楽です。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、古物商許可の申請、古物市場主の許可申請、営業所の追加や変更の手続きをお引き受けしています。

会場の賃貸借や税務のご相談は、それぞれの専門家へおつなぎします。

「うちの場合はどちらが要りますか」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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古物商許可でお悩みではありませんか?
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