質屋を始めるのに古物商許可は要りません。買取販売を足すなら両方必要です

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

今回の記事は質屋営業の許可についてになります。
買取店をやっているので、質預かりも始めようと考えている、といったことはありませんでしょうか。
ここは古物商許可の延長ではなく、別の許可が要ります。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 質屋営業は質屋営業法にもとづく別の許可です
  • 質流れ品を売るだけなら古物商許可は要りません
  • 買い取って売るのを足すと、両方が必要になります

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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質屋営業は、古物商許可では始められません

まず前提から確かめます。
質屋営業は質屋営業法にもとづくもので、古物営業法とは別の法律です。

許可を出すのは都道府県公安委員会で、そこは古物商許可と同じです。
ただし営業所ごとに質屋営業の許可を受ける必要があります。

古物商許可を持っているから質預かりもできる、という関係ではありません。逆もまた同じです。

物を預かってお金を貸す。
期限までに返済がなければ、その物の所有権が質屋に移る。
この流れ自体が質屋営業法の守備範囲で、古物営業法の想定していない行為です。

質流れ品を売るのに、古物商許可は要りません

ここが意外に知られていない点です。

質屋が流質物、つまり質流れになった品物を販売する場合、質屋営業の許可だけで足ります
古物商許可は要りません。

流質物の処分までが質屋営業の一部として組み立てられているためです。
中古品を売っているように見えても、法律上の位置づけが違います。

一方で、はじめから中古品を買い取って販売するのであれば、古物商許可が必要になります。

実務では、質預かりと買取の両方を看板に出す店が多くあります。
その場合は両方の許可を取ることになりますので、開業の準備も二本立てです。

設備の基準が古物商より重くなります

手続きの負担という点でも、質屋営業のほうが重くなります。

預かった品物を保管するための設備に基準が置かれているためです。
防火の構造、盗難を防ぐ設備、防湿や防そのための設備などが求められます。

古物商許可では、営業所についてここまでの設備基準はありません。

物件を借りてから設備が足りないと分かると、動かせません
質屋を視野に入れているなら、物件を決める前に管轄の警察署へ図面を持って相談してください。

あわせて、質屋には帳簿の備付けや品物の保管期間についての決まりもあります。
買取店の運用をそのまま持ち込むと、抜けが出ます。

  質屋営業 古物商
根拠法 質屋営業法 古物営業法
許可の単位 営業所ごと 都道府県ごと
できること 質預かりと流質物の販売 中古品の買取と販売
保管設備の基準 防火・防盗・防湿など 同様の基準はなし

やりたいことから、必要な許可を判定する

質で預かって、流れた品を売る → 質屋営業の許可のみ

中古品を買い取って売る → 古物商許可のみ

質預かりと買取の両方をやる → 両方の許可

質預かりはせず、委託販売だけ → 古物商許可(委託も対象)

※ 迷ったら「お金を貸して物を預かるか」で分けると整理しやすい

よくある質問

Q. 買取店をやっています。質預かりだけ足せますか。

足せますが、あらためて質屋営業の許可が必要です。
古物商許可の変更届では対応できません。
しかも保管設備の基準がありますので、いまの店舗のままで通るとは限りません。
まず図面を持って管轄の警察署に相談し、設備で足りない部分を洗い出すところから始めてください。

Q. 質流れ品をネットで売る場合はどうなりますか。

流質物の販売であれば、質屋営業の許可の範囲で行えます。
売り方が店頭かネットかで結論は変わりません。
ただし、ネットで売るために他店から中古品を仕入れるのであれば、その部分は古物商許可の話になります。
扱う品物の出どころで分けて考えてください。

Q. 店舗を2つに増やすときはどうなりますか。

質屋営業は営業所ごとの許可ですので、2店舗目についてあらためて許可を受けることになります。
古物商許可が都道府県単位で、営業所の追加は届出で済むのとは扱いが違います。
多店舗を考えているなら、この差は初期の計画に効いてきます。

理解度チェッククイズ

Q1. 質屋が質流れ品を販売するとき、必要な許可はどれでしょう。

A. 質屋営業の許可のみ

B. 古物商許可のみ

C. 両方

答えを見る

正解:A。流質物の処分は質屋営業の一部です。

Q2. 質屋営業の許可の単位はどれでしょう。

A. 法人ごと

B. 営業所ごと

C. 都道府県ごと

答えを見る

正解:B。古物商許可とは単位が違います。

Q3. 質屋営業で求められる設備はどれでしょう。

A. 防火・防盗・防湿などの保管設備

B. 応接スペース

C. 特に基準はない

答えを見る

正解:A。物件を決める前に確かめてください。

体験談・事例

柏市でブランド品の買取店を営んでいる方から、質預かりも始めたいとご相談をいただいたことがあります。

古物商許可があるので届出だけで足りると思っておられました。
実際には別の許可で、しかも保管設備の基準があります。
既存の店舗はテナントの一室で、金庫はあるものの構造の面で足りませんでした。

物件の見直しから組み直しています。

ワンポイントアドバイス

やりたいことを言葉にするところから始めてください。

お金を貸して物を預かるのか、物を買い取るのか。
この2つは似ているようで、根拠になる法律が違います。
そのうえで、質屋を含むなら物件の設備から確認します。

許可の書類は後からでも整えられますが、建物の構造は後から変えられません。
順番を間違えないことが、結局いちばん早く進みます。

まとめ

  • 質屋営業は質屋営業法にもとづく別の許可です
  • 流質物の販売に古物商許可は要りません
  • 買取も行うなら、両方の許可が必要になります

ここまでが2つの許可の関係です。

ただし実務でつまずくのは、許可の種類より運用のほうかもしれません。
質屋には帳簿の備付けや品物の保管期間の決まりがあり、買取店の運用とは別に回す必要があります。
開業してから作り直すと、記録の抜けがそのまま残ります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、古物商許可の申請、質屋営業の許可申請、営業所の追加や変更の手続きをお引き受けしています。

金融まわりのご相談は、それぞれの専門家へおつなぎします。

「うちの場合はどちらが要りますか」の確認だけのご相談で構いません。
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当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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