偽ブランド品の買取・販売リスクを徹底解剖!古物商の身を守る防衛策
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
今回の記事は、古物商としてブランド品を扱う際の「偽物(コピー品)販売リスクと免責範囲」についてになります。
お客様から買い取ったブランド品を販売した後に偽物だと判明し、警察の捜査が入るのではないかと不安になったといったことはありませんでしょうか。
今回は、知らずに偽ブランド品を売ってしまった場合の法的リスクと、古物商が身を守るための具体的な防衛策についてお伝えします。
【この記事の結論(3つのポイント)】
・偽物と知らずに販売した場合でも状況によっては重過失として商標法違反や詐欺罪に問われるリスクがある
・古物商が免責されるためには真贋判定の社内規定遵守や本人確認など「客観的な注意義務の履行」が必要である
・属人的な目利きに頼るのではなくIT化や組織的な鑑定フローの構築によってヒューマンエラーを防ぐべきである
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なぜ「知らなかった」では済まされないのか?
ブランド品の買取・販売において、スーパーコピーと呼ばれる精巧な偽物が市場に出回っています。
万が一、これらを本物として販売してしまった場合、購入者から通報されれば警察の捜査対象となります。
この時、「偽物だとは本当に知らなかった」と主張すれば許されるのでしょうか。
結論から言うと、古物商という「プロの業者」である以上、一般人よりも極めて重い注意義務が課せられており、単なる言い訳は通用しません。
少し調べれば偽物と気づけたはずなのに、確認を怠って販売したとみなされれば、「過失」または「未必の故意(偽物かもしれないが売ってしまえという心理)」として、商標法違反や詐欺罪で逮捕される危険性が十分にあります。
法的リスクと免責の境界線マトリクス表
古物商がどのような状態で偽物を販売したかによって、問われる法的責任は大きく変わります。
以下のマトリクス表で、状況別のリスクを整理しました。
| 販売時の認識(精神状態) | 商標法違反・詐欺罪の成立 | 警察・公安委員会の対応 | 古物商の責任とリスク |
| 故意(偽物と知っていた) | 完全に成立する | 逮捕・営業許可の取消し | 極めて高い(刑事罰に加え、損害賠償請求のリスク) |
| 過失(確認を怠った) | 原則不成立だが、未必の故意と疑われる | 厳重注意・営業停止処分 | 高い(プロとしての注意義務違反を厳しく問われる) |
| 無過失(万全の確認をした) | 成立しない | 協力要請・事情聴取のみ | 低い(ただし、購入者への返金対応等は必要) |
このように、「万全の確認(客観的な注意義務の履行)」を行っていたという証拠を残すことが、唯一の免責ルートとなります。
IT・組織構築から見る「真贋判定」の仕組み化
私はかつてITエンジニアとしてシステム開発、その後は人材会社の役員として組織運営とリスク管理を徹底して行ってきました。
システム開発の現場では、「人間は必ずミスをする」という前提のもと、エラーを未然に防ぐためのチェック機構(仕組み)を何重にも構築します。
古物営業におけるブランド品の真贋判定も、これと全く同じです。
「ベテラン鑑定士のカン」という属人的な能力に依存している組織は、その鑑定士がミスをした瞬間に会社全体が法的リスクを被ります。
「AI鑑定ツールの導入」「複数人によるダブルチェック」「買取時のチェックシートの義務化」といった、組織的なシステム(仕組み)を構築することこそが、偽物を水際で防ぎ、万が一の際にも「会社として最大限の注意を払っていた」と警察に証明する最大の武器となるのです。
ワンポイントアドバイス
買取業務において、お客様(売主)との間で結ぶ「買取承諾書」の内容は、リスクヘッジの要となります。
市販の簡単なフォーマットを使い回している業者が多いですが、これでは不十分です。
「万が一、買取後に不正品(コピー品)であることが判明した場合は、全額の返金および生じた損害を賠償する」という厳格な瑕疵担保責任の条項を契約書に明記することが極めて重要です。
この一文があることで、悪意を持った偽物の持ち込みを心理的に牽制できると同時に、トラブル発生時の法的な交渉を自社に有利に進めることが可能になります。
疑問を解決するQ&A
Q. 偽物だと気づかずに買い取ってしまった場合、どう処理すればいいですか?
A. 絶対に市場(フリマアプリやオークション等)に流さず、速やかに廃棄するか警察に相談してください。
「買い取って損をしたから、別の場所でこっそり売ろう」と考えた瞬間に、商標法違反の「故意」が成立し、完全な犯罪者となってしまいます。
Q. フリマアプリで仕入れたブランド品を転売するのは危険ですか?
A. 極めて危険であり、強くおすすめしません。
フリマアプリ等の非対面取引では、偽物が混入するリスクが格段に高まります。
また、古物営業法で定められた厳格な「本人確認義務」を果たすことが難しいため、真贋の以前に古物営業法違反で摘発される恐れがあります。
Q. 万が一警察の立ち入り調査が入った場合、どう対応すべきですか?
A. 隠し立てをせず、古物台帳や取引記録をすべて開示して全面的に協力してください。
普段から法定の帳簿付けや本人確認を完璧に行っていれば、あなたが「騙された被害者」であることを証明できます。
帳簿の不備などがあると、一転して共犯を疑われる原因となります。
終わりに:流山・柏・松戸の古物商支援は当事務所へ
ブランド品のリユース事業は大きな利益を生む一方で、常に偽物という地雷と隣り合わせのビジネスです。
「知らなかった」という言い訳が通用しない厳しい世界だからこそ、鉄壁の社内ルールと法的書類の整備が不可欠です。
「うちの買取承諾書が法的に身を守れる内容になっているか診断してほしい」
「従業員が偽物を買い取らないための、マニュアルやルールの策定を手伝ってほしい」
「古物台帳の正しいつけ方や、コンプライアンス体制の構築をプロに相談したい」
このようなお悩みを抱えている経営者様は、手遅れになる前にぜひ当事務所にご相談ください。
千葉県の流山市を中心に、柏市・松戸市エリアの古物商を支援する『行政書士むらた事務所』が、IT・組織構築の経験と確かな法務知識で、貴社のビジネスを法的リスクから強固に守り抜きます。
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【参考URL】
*千葉県警察(https://www.police.pref.chiba.jp/)
*千葉県庁(https://www.pref.chiba.lg.jp/)
*e-Gov法令検索(https://elaws.e-gov.go.jp/)


