車庫証明が要らない地域は千葉県にもあります。軽自動車は基準がまったく別です

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

今回の記事は車庫証明が要らない地域についてになります。
田舎の実家に置くだけなのに手続きが要るのか、といったことはありませんでしょうか。
千葉県内にも不要な地域があります。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 千葉県内で車庫証明が要らないのは、長生村などごく一部です
  • 流山市・柏市・松戸市は、全域で必要です
  • 軽自動車の届出は基準が別で、柏市でも要らない区域があります

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代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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県内でも、要らない地域があります

車庫証明は全国どこでも要るもの、と思われがちですが、そうではありません。

千葉県警察が示しているのは、旧三芳村、長生村、旧蓮沼村の区域です。
ここでは普通自動車の保管場所証明の申請が要りません。

市町村の合併があったため、いまの地名で言うと次のようになります。
長生村はそのまま長生村。
旧三芳村は南房総市の一部、旧蓮沼村は山武市の一部です。

同じ南房総市でも、旧三芳村の区域かどうかで結論が変わります。
市の名前だけで判断できません。

そして流山市、柏市、松戸市は、いずれも全域で車庫証明が必要です。
ここは例外がありません。

軽自動車は、まったく別の基準です

ここからが本題です。
軽自動車の保管場所は、証明ではなく届出という仕組みで、必要な地域も普通車とは別に決められています。

千葉県で届出が必要なのは、次の15市です。
千葉市、市川市、船橋市、木更津市、松戸市、野田市、佐倉市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、浦安市。

裏を返すと、この15市以外では軽自動車の届出は要りません
普通車の車庫証明は要るのに、軽なら要らない市町村があるということです。

さらに例外があります。
旧関宿町の区域(現在の野田市)と、旧沼南町の区域(現在の柏市)は、届出が不要とされています。

柏市にお住まいでも、旧沼南町のあたりであれば軽の届出は要りません。
ご存じない方が多い部分です。

要らない地域でも、実際には置き場所が要ります

手続きが不要というだけで、保管場所そのものが不要になるわけではありません。

道路上を車庫代わりに使うことは、地域にかかわらず禁じられています。
証明の手続きがない地域だからといって、路上に置き続けてよいことにはなりません。

また、住所が対象地域にあっても、実際の保管場所が別の市にあるなら、そちらの基準で判断されます
使用の本拠と保管場所は分けて考えてください。

迷ったら、保管場所を管轄する警察署に電話で確認するのがいちばん早いです。
地番まで伝えれば、その場で教えてもらえます。

地域 普通車の車庫証明 軽自動車の届出
流山市・松戸市 必要 必要
柏市(旧沼南町の区域を除く) 必要 必要
柏市のうち旧沼南町の区域 必要 不要
野田市のうち旧関宿町の区域 必要 不要
長生村 不要 不要
上記15市以外の市町村 原則必要 不要

自分の場合を判定する順番

車を置く場所の住所を用意する(住所ではなく保管場所)

 ↓

普通車か、軽自動車か

 ↓ 普通車なら

長生村・旧三芳村・旧蓮沼村の区域かどうか

 ↓ 軽自動車なら

届出が必要な15市に入っているか

 ↓ 入っていても

旧関宿町・旧沼南町の区域なら不要

 ↓ 判断がつかないとき

保管場所を管轄する警察署に地番を伝えて確認する

よくある質問

Q. 住んでいるのは柏市ですが、車は野田市の実家に置きます。どちらで見ますか。

保管場所のある野田市で判断します。
車庫証明の手続きは保管場所を管轄する警察署に対して行うもので、住所地の警察署ではないためです。
ただし使用の本拠と保管場所の距離には制限がありますので、離れすぎていないかもあわせて確認してください。

Q. 不要な地域なら、証明書なしで登録できるのですか。

できます。
適用のない区域であれば、保管場所証明書を添付せずに登録の手続きを進められます。
ただし販売店の書式によっては証明書を前提にした案内が来ることがありますので、その地域では不要である旨を伝えておくと話が早く進みます。

Q. 引っ越しで対象の地域から出た場合はどうなりますか。

保管場所が変わりますので、新しい場所で必要かどうかを判断し直すことになります。
不要な地域から必要な地域へ移った場合は、手続きが発生します。
住所変更の登録とあわせて進める形になりますので、引っ越しの日程が決まった段階で確認しておいてください。

理解度チェッククイズ

Q1. 千葉県内で普通車の車庫証明が不要な地域はどれでしょう。

A. 長生村

B. 流山市

C. 柏市

答えを見る

正解:A。旧三芳村と旧蓮沼村の区域も同じです。

Q2. 軽自動車の届出が不要なのはどこでしょう。

A. 柏市のうち旧沼南町の区域

B. 松戸市

C. 流山市

答えを見る

正解:A。旧関宿町の区域も不要です。

Q3. 必要かどうかは何を基準に見るでしょう。

A. 車を置く保管場所の所在地

B. 所有者の住民票の住所

C. 販売店の所在地

答えを見る

正解:A。住所地ではありません。

体験談・事例

柏市の方から、軽自動車を買うので車庫証明をお願いしたい、とご連絡をいただいたことがあります。

住所を伺うと旧沼南町の区域でした。
この地域は届出が不要ですので、手続きそのものが発生しません。
販売店では必要だと言われていたそうです。

地域の線引きは、地元でも意外と知られていません。

ワンポイントアドバイス

迷ったら、保管場所の地番を控えて警察署に電話してください。

市の名前だけでは答えが出ないことがあるためです。
旧町村の区域で線が引かれている場所では、同じ市内でも通りを挟んで扱いが変わります。
販売店に言われたとおりに動く前に、5分の電話で確かめておくと、要らない手続きと費用を避けられます。

まとめ

  • 千葉県内で車庫証明が不要なのは、ごく限られた区域です
  • 軽自動車の届出は15市が対象で、旧関宿町と旧沼南町は除かれます
  • 判断の基準は住所ではなく、車を置く場所です

ここまでが地域の話です。

ただし実務でつまずくのは、地域より距離かもしれません。
使用の本拠と保管場所の距離には制限があり、実家に置くという形にすると、そこで引っかかることがあります。
要る要らないの前に、この距離を先に測っておくほうが確実です。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、車庫証明の取得、名義変更や住所変更の登録手続きをお引き受けしています。

車両の売買や保険のご相談は、それぞれの事業者へおつなぎします。

「うちの地域は必要ですか」の確認だけのご相談で構いません。
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是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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