駐車場は自宅から直線2キロまでです。地図アプリで出る距離ではありません
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
契約したい駐車場が見つかったのに、車庫証明が取れないことがあります。
距離が足りていないのです。
しかも地図アプリで出る距離と、警察が見る距離は別のものです。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 直線で2キロメートルを超えないことが要件とされます
- 測る起点は住所ではなく、使用の本拠の位置とされます
- 距離を満たしても、それだけでは足りないとされます
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
測るのは直線距離です。道なりではありません
まず、いちばん誤解されるところです。
千葉県警察は、使用の本拠の位置と保管場所の位置が直線で2キロメートルを超えないこと、と示しています。
地図アプリで出る「車で2.4キロ」は、道なりの距離です。
判断に使われるのは、地図の上をまっすぐ結んだ距離です。
川や線路を回り込む地域では、この差が大きく出ます。
流山市や柏市のように水路や幹線で分断されている場所では、道なりで3キロ近くあっても直線では収まる、ということが起こります。
逆もまた然りで、道なりで近くても直線で超えていれば通りません。
迷ったら、地図上に定規を当てるつもりで測ってみてください。
数字が1.8キロを超えるようであれば、申請の前に警察署へ相談したほうが確実です。
起点は住所ではなく、使用の本拠の位置です
次が、どこから測るかです。
ここも入れ替わりやすい点です。
起点になるのは、その自動車を使う生活や事業の拠点です。
個人であれば住民票のある住所、法人であれば登記上の本店または実際に営業している事業所とされるのが通例です。
単身赴任などで住民票と実際の住まいが違う場合、実際に住んでいるほうが本拠とされることがあり、公共料金の領収書などで示すことになります。
ここを取り違えると、距離の計算そのものがやり直しになります。
法人で営業所の登記がない場合の扱いは、別の書類が必要になるとされます。
2キロに収まっても、それだけでは足りません
距離だけを確認して安心される方が多いのですが、要件はもう2つあります。
道路から支障なく出入りでき、自動車の全体を収容できること、そして保管場所として使用する権原を有していることが求められます。
全体を収容できることとは、前後や左右がはみ出さないという意味です。
軽自動車の枠に普通車を停める形になっていれば、距離を満たしていても通りません。
出入りについても、前の車をどかさないと出られない縦列の形だと、確認を求められることがあります。
使用する権原については、自分の土地であれば自認書、借りている場合は保管場所使用承諾証明書を添えることになります。
証明申請の手数料は2,200円とされます。
保管場所の3つの要件
距離 → 使用の本拠の位置から直線で2キロメートル以内
出入りと広さ → 道路から支障なく出入りでき、車の全体が収まる
権原 → 自分の土地なら自認書、借地なら使用承諾証明書
※ 直線距離であり、地図アプリの道なりの距離ではありません
よくある質問
Q. 2キロを少し超えていたら諦めるしかありませんか。
原則として超えることはできません【要確認】。ただし測り方で結論が変わることがあるため、地図上のどの点からどの点まで測ったかを確認してみてください。建物の位置の取り方で数十メートルは動きます。1.9キロ台であれば、申請の前に警察署へ相談する価値があります。
Q. 実家の駐車場を借りられますか。
距離と使用の権原を満たせば可能とされます【要確認】。ご家族の土地であっても、無償で借りるのであれば保管場所使用承諾証明書をいただくのが通例です【要確認】。身内だから書類は要らないとお考えのまま窓口へ行くと、その場で出直しになります。
Q. 距離はどこで測れば確実ですか。
申請先の警察署でご確認いただくのが確実です【要確認】。地図アプリの2点間の計測でおおよそは分かりますが、起点をどこに取るかで数字が動きます。1.8キロを超えるようであれば、所在図を持って窓口で相談してから契約するほうが安全です。
理解度チェッククイズ
Q1. 2キロメートルはどう測るでしょう。
A. 車で走った距離
B. 地図上の直線距離
C. 徒歩の所要時間
答えを見る
正解:B。道なりではありません。
Q2. 距離を測る起点はどこでしょう。
A. 車を買った販売店
B. 使用の本拠の位置
C. 管轄の警察署
答えを見る
正解:B。個人なら住民票上の住所が通例です。
Q3. 距離のほかに求められるのはどれでしょう。
A. 屋根があること
B. 出入りができ、車の全体が収まり、使用の権原があること
C. 自分の所有地であること
答えを見る
正解:B。屋根や所有は要件ではありません。
体験談・事例
柏市のお客様から、契約寸前で止まったとご連絡をいただいたことがあります。
ご自宅から駐車場までは車で3分ほど、道なりで2.3キロでした。
ご本人は当然に超えているとお考えでしたが、地図上で結んでみると1.6キロでした。
間に線路があり、踏切まで回り込む必要があったためです。
無事に証明が下りて、そのまま契約されました。
逆に、歩いて行ける距離なのに直線で超えていた、という例もあります。
感覚では判断できません。
ワンポイントアドバイス
駐車場を探す段階で、先に直線距離を測ってから内見に行ってください。
地図のアプリでも、2点間の直線を測る機能が用意されているものがあります。
1.8キロを超えたあたりから、慎重に見たほうがよい範囲だとお考えください。
あわせて、その駐車場が車の全体を収容できる寸法かどうかも、現地で確認しておきます。
契約してから通らないと分かると、解約の手数料が発生することもあります。
順番を逆にしないことが、いちばんの節約です。
まとめ
- 直線で2キロメートルを超えないことが要件とされます
- 起点は使用の本拠の位置で、個人は住民票上の住所が通例とされます
- 出入り・全体の収容・使用の権原も同時に求められます
ここまでが距離をめぐる整理です。
ただし実務では、距離が通っても所在図と配置図の書き方でつまずくことがあります。
寸法の記入や、機械式の場合の高さの表示。ここで差し戻されると、また出直しになります。
届出の期限が決まっている買い替えの場面では、この数日が効いてきます。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、車庫証明の申請代理、所在図と配置図の作成、名義変更や住所変更の手続きをお引き受けしています。
駐車場の賃貸借の仲介そのものは、不動産会社へおつなぎします。
「この駐車場で通りますか」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
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是非お気軽にご相談ください。
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