同じ駐車場なのに、また車庫証明?買い替えで取り直しになる理由と二重登録
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
車を買い替えるとき、駐車場は前と同じなのに、また車庫証明が要るのですかと聞かれます。
結論、要ります。
しかも、前の車がまだ手元にあると一手間増えます。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 同じ駐車場でも、車ごとに車庫証明を取り直す必要があるとされます
- 前の車が登録されたままだと、同じ場所が二重になり通らないことがあります
- 入れ替えであることを申請書で示す欄が用意されています
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証明するのは、場所ではなく組み合わせです
車庫証明という呼び方から、駐車場そのものにお墨付きが出る制度だと思われがちです。
実際は違います。
証明しているのは、この車を、この場所に置けるという組み合わせです。
だから車が変われば取り直しになるとされます。
理由は単純で、車の大きさが変わるからです。
軽自動車を停めていた場所に大きな車を入れれば、収まらないことがあります。
前と同じ場所だから確認は不要、とはならないわけです。
前の車が残っていると、場所が二重になります
ここが実務でつまずく点です。新しい車の納車が先で、前の車の手続きがまだ、という状態はよくあります。
警察の記録の上では、その場所に前の車が置かれたままになっています。
そこへ新しい車の申請を出すと、一つの場所に二台という形になり、そのままでは通らないことがあります。
前の車を残して二台とも置くのであれば、二台分の広さがあることを図面で示す必要があります。
入れ替えなら、そう書く欄があります
では手放す予定の場合はどうするか。
申請書には、入れ替える車の情報を書く欄が設けられているのが通例です。
前の車のナンバーや車台番号をそこに記入すれば、入れ替えであることが伝わります。
前の車の車検証の写しを求められることもあります。
書式や呼び方は都道府県で違うため、管轄の警察署でご確認ください。
なお、自動車の名義変更や抹消の登録そのものは別の手続きです。
買い替えのときの3つの場合(要確認)
前の車を手放す → 申請書の入れ替え欄に前の車の情報を書く
前の車も置き続ける → 2台分の広さを配置図で示す
すでに抹消済み → 抹消を証する書類を求められることがある
よくある質問
Q. 前の車の車庫証明を先に取り消しますか。
取消しの手続きは通常ありません【要確認】。車庫証明は車両ごとに出すもので、前の車の分を返したり消したりする制度は設けられていないのが一般的です。ただし同じ場所に2台分の証明が並ぶことになるため、1台分の枠しかない場合は保管場所として認められません。
Q. 納車までに間に合いますか。
申請から交付まで数日かかるのが通例です【要確認】。土日を挟むと1週間近くになることもあります。納車日が決まってから動くと間に合わないことがあるため、契約の段階で申請の日程を販売店と共有してください。書類の不備で出直しになる余地も見ておくと安全です。
Q. 駐車場の契約書も要りますか。
使用の権原を示す書類が必要とされます【要確認】。借りている場合は保管場所使用承諾証明書、自分の土地なら自認書を添えるのが通例です【要確認】。賃貸借契約書の写しで代えられる場合もありますが、扱いは警察署によって異なるため事前にご確認ください。
理解度チェッククイズ
Q1. 同じ駐車場に停める場合、車庫証明はどうなるでしょう。
A. 前のものが使える
B. 車ごとに取り直す
C. 届出だけでよい
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正解:B。車と場所の組み合わせを証明するためです。
Q2. 前の車が登録されたままだとどうなるでしょう。
A. 影響しない
B. 一つの場所に二台となり通らないことがある
C. 自動的に取り消される
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正解:B。入れ替えであることを示す必要があります。
Q3. 入れ替えであることはどこで示すでしょう。
A. 口頭で伝える
B. 申請書の入れ替え欄に前の車の情報を書く
C. 示す方法はない
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正解:B。ナンバーや車台番号を記入します。
体験談・事例
松戸市の方から、納車の三日前にご相談をいただいたことがあります。
前の車を下取りに出す予定でしたが、申請書には新しい車のことしか書いていませんでした。
同じ場所に二台という扱いになり、そのままでは受理されない状態でした。
前の車の車検証を持ってきていただき、入れ替えの記載を足して出し直しました。
ワンポイントアドバイス
販売店に手続きを任せる場合でも、前の車のナンバーと車台番号は自分でも控えておいてください。
下取りに出したあとだと、車検証が手元から離れてしまい、番号がすぐに出てきません。
写真を一枚撮っておくだけで足ります。この一手間で、書き直しの往復がなくなります。
まとめ
- 車庫証明は車と場所の組み合わせを証明するため、買い替えで取り直しとされます
- 前の車が登録されたままだと二重になり、通らないことがあります
- 入れ替えであることは申請書の所定欄で示すのが通例です
ここまでが買い替えのときの基本です。
ただし実務では、納車日から逆算していつ申請するか、下取り車の引き渡しをどこに合わせるかで、段取りの難しさが変わります。
前の車を残すか手放すかで必要書類も変わるため、先に決めておかないと窓口で止まります。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、配置図や所在図の作成から、警察署への申請の代行までをお引き受けしています。
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