駐車場の出入口で歩道を削るとき。道路使用でも占用でもない3つ目の手続き
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
家を建てて車を入れようとしたら、歩道の縁石が高くて乗り上げられない。
この段差を削る工事に、道路使用でも道路占用でもない三つ目の手続きが要ります。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 歩道を削って出入口を作る工事は、道路法第24条の承認が必要とされます
- 工事費は原則として申請した側の負担とされます
- 承認を得る前に着手すると、元に戻すよう求められることがあります
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
使用でも占用でもない、三つ目の手続き
道路まわりの手続きというと、警察署へ出す道路使用許可と、道路管理者へ出す道路占用許可が知られています。
ところが歩道の切下げは、そのどちらにも当てはまりません。
道路の形そのものを作り変える工事だからです。
本来は道路管理者がやるべき工事を、必要とする人が代わりに行うという扱いになり、道路法第24条の承認を受けるとされます。
自費工事、承認工事といった呼び方をする自治体もあります。
物を置く占用とは、考え方が別だとご理解ください。
費用は、申請した側が持ちます
公共の道路を直すのだから行政の負担では、と思われるかもしれません。ここは逆です。
その工事で利益を受ける人が費用を負担するのが原則とされます。
しかも自分の出入口の分だけでは済まないことがあります。
切下げる位置に街路樹や標識、電柱、消火栓などがあれば、その移設費用まで含まれるとされます。
予算を組む段階で、道路側にどんな物があるかを一度見ておくと、あとで金額に驚かずに済みます。
先に工事をしてしまうと、元に戻すことになります
いちばん困るのがこの順番違いです。
外構工事の日程が決まっていて、業者がそのまま縁石に手を付けてしまう例があります。
承認は事前に受けるものであり、後から追認してもらう仕組みではないとされます。
原状回復を求められれば、削った歩道を作り直す費用がまるごと無駄になります。
完成後には竣工の届出と検査があるのが通例です。
申請するのは土地や建物の所有者が原則とされ、そうでない場合は同意書を求められます。
道路まわりの3つの手続きの違い
道路使用許可 → 警察署へ。道路を一時的に使う(工事車両、作業)
道路占用許可 → 道路管理者へ。継続して物を置く(看板、管路)
道路法24条の承認 → 道路管理者へ。道路の構造を作り変える(切下げ)
よくある質問
Q. 申請先はどこになりますか。
その道路の管理者です。市道であれば市、県道であれば県と分かれます【要確認】。同じ通りに見えても管理者が違うことがあるため、住所だけでなく路線名で確認してください。歩道の切り下げは道路の構造を変える工事なので、警察ではなく道路管理者が窓口になります。
Q. 出入口の幅は自由に決められますか。
上限や構造の基準が定められているのが通例です【要確認】。車両の大きさや通行の安全から幅が決まり、希望どおりにならないことがあります。歩道の勾配やマウントアップの構造にも基準があるとされます【要確認】。外構の図面を引く前に、道路管理者へ相談してください。
Q. 承認までどのくらいかかりますか。
数週間かかることがあります【要確認】。現地の確認や協議が入ると、さらに延びることもあります。外構工事の日程を先に決めてしまうと、承認が下りずに着工できません。土地の引き渡しが決まった時点で、まず道路管理者へ連絡を入れておくのが確実です。
理解度チェッククイズ
Q1. 歩道の切下げ工事の根拠となるのはどれでしょう。
A. 道路使用許可
B. 道路占用許可
C. 道路法第24条の承認
答えを見る
正解:C。道路の構造を変える工事だからです。
Q2. 工事費用は誰が負担するでしょう。
A. 道路管理者
B. 申請した側
C. 折半
答えを見る
正解:B。附属物の移設費まで含まれることがあります。
Q3. 承認を受ける前に工事をしたらどうなるでしょう。
A. あとから承認を受ければよい
B. 元に戻すよう求められることがある
C. 特に問題はない
答えを見る
正解:B。事前に受ける手続きです。
体験談・事例
柏市の方から、外構業者に「歩道は削れます」と言われて進めたところ、途中で市から止められたというご相談を受けたことがあります。
業者は工事はできるという意味で言い、施主は手続きも要らないと受け取っていました。
着工の二週間前に一本確認していれば、止まらずに済んだ話でした。
ワンポイントアドバイス
外構の見積書を受け取ったら、歩道の切下げが含まれているかを見てください。
含まれている場合、その承認申請を誰が出すのかを業者に確認します。
業者が出すつもりでいる場合と、施主が出すものと思っている場合があり、この行き違いで着工が遅れます。
まとめ
- 歩道の切下げは道路法第24条の承認によるとされ、使用許可や占用許可とは別物です
- 費用は申請した側の負担が原則で、附属物の移設費も含まれることがあります
- 承認は事前が前提で、先に工事をすると原状回復を求められることがあります
ここまでが切下げ工事の基本です。
ただし実務では、道路管理者との事前協議で構造や幅員の調整が入り、図面を描き直すことが少なくありません。
市道か県道かで窓口も基準も変わるため、最初の確認先を間違えると時間を失います。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、道路まわりの手続きの切り分けから、必要書類の準備、申請の代行までをお引き受けしています。
工事そのものの設計や施工は施工業者へおつなぎします。
「これは占用なのか承認なのか」の切り分けだけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。

