同じ駐車場に2台目は停められる?車庫証明で見られる配置図と使用承諾書
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
2台目の車を買われる方から、必ずと言っていいほど出てくるご質問があります。
「うちの駐車場、まだ空いているから大丈夫ですよね」というものです。
ところが警察署の判断はスペースの見た目だけでは決まりません。
流山市・柏市・松戸市で実際につまずきやすい点を整理します。
この記事の結論
- 空きがあることと、2台目の車庫として認められることは別の判断です
- 配置図には、すでに停めている車も含めて全台数を書く必要があります
- 使用承諾書は駐車場全体ではなく、区画を特定して取るのが基本です
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
「空いているから停められる」は通用しない
自宅の敷地に余白があっても、そこが車庫として使えるかどうかは別の話です。
判断されるのは、実際にその車が収まるか、道路から支障なく出入りできるかという点になります。
2台目の申請では、1台目との位置関係まで見られます。
前後に並べる形だと、奥の車を出すのに手前の車をどかす必要が出てきます。
これを「常時使用できる状態」と評価してもらえるかどうかが、最初の分かれ目です。
配置図には、いま停まっている車も書く
2台目の申請でいちばん多い不備が、配置図に新しい車だけを描いてしまうことです。
審査する側が知りたいのは、敷地全体でどう車が並ぶかです。
ですから、すでに停めている車の位置と寸法、そして今回の車の位置を、同じ図の中に描き込みます。
あわせて、駐車場の間口、奥行き、接している道路の幅員を記入します。
1台目のときの図が手元にあれば、それを土台に描き足すのが確実です。
数字が食い違うと、そこから確認が始まります。
使用承諾書は「その区画」について取る
月極駐車場や親御さんの土地を借りている場合は、使用承諾書が必要です。
ここで注意したいのが、承諾の範囲です。
駐車場全体を借りているように書かれていても、実際に使えるのが1区画分であれば、それは2台目の根拠になりません。
区画番号まで特定した承諾書を、台数分そろえるのが基本です。
なお、駐車場の賃貸借契約そのものに争いがある場合、その解決は弁護士の領域です。
当事務所は申請書類の作成と提出を担当します。
2台目の申請前にそろえる5つ
1. 1台目の配置図の控え → 寸法を合わせる土台に
2. 2台停めた状態の写真 → 出入りの説明がしやすくなります
3. 間口・奥行き・道路幅員の実測値 → 記憶ではなくメジャーで
4. 区画を特定した使用承諾書 → 借りている場合は台数分
5. 新しい車の車検証(または諸元表) → 全長・全幅を図に反映
よくある質問
Q. 縦列に2台停める形でも申請できますか。
縦列であること自体が理由で認められないわけではありません。見られるのは、それぞれの車が道路まで支障なく出入りできるかどうかです。前の車を動かさないと後ろの車を出せない配置だと難しくなりますので、配置図に前後の寸法と道路への出口を書き込み、実情が伝わるようにしてください。
Q. 1台目と同じ書類を使い回せますか。
所在図は同じ場所を示すものですから流用できますが、配置図は作り直しになります。2台目を含めた全体の停め方と各区画の寸法を示す必要があるためです。使用承諾証明書も1台目のものは使えず、対象の車を特定したうえで新たに発行してもらう形になります。
Q. 家族名義の土地でも承諾書は要りますか。
申請する人と土地の所有者が違えば、同居の家族であっても承諾書が必要です。自認書で足りるのは、申請者自身がその土地や建物を所有している場合に限られます。親名義の敷地に子どもが車を置くという形はよくありますので、申請の前に名義を確かめておくと二度手間になりません。
理解度チェッククイズ
Q1. 2台目の配置図に描くべきものはどれでしょう。
A. 今回申請する車だけ
B. すでに停めている車も含めた全台数
C. 近所の車も含めた周辺全体
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正解:B。敷地全体でどう並ぶかが見られます。
Q2. 使用承諾書について正しいのはどれでしょう。
A. 区画を特定して台数分そろえる
B. 1枚あれば何台でも足りる
C. 口頭の了解で足りる
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正解:A。承諾の範囲がどこまでかが要点です。
Q3. 申請前に測っておきたい数字はどれでしょう。
A. 間口・奥行き・道路幅員
B. 車の走行距離
C. 駐車場から駅までの距離
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正解:A。図に書く数字は実測でそろえます。
体験談・事例
柏市のお客さまは、自宅前に2台分の広さのある駐車場をお持ちでした。
ところが配置図に新車だけを描いて出したところ、すでに1台停まっている前提で書き直しを求められました。
実測すると道路に面した幅が思ったより狭く、並べ方を変える必要が判明。
図を描き直して再提出となり、納車予定日が1週間ほど後ろにずれました。
ワンポイントアドバイス
2台目を検討し始めた段階で、いま停めている車を動かしてメジャーで実測してみてください。
カタログの車幅にドアの開閉分を足すと、思ったより余裕がないことがあります。
数字が先にあると、車種選びの段階から候補を絞れます。
まとめ
- 空きスペースの有無ではなく、常時使用できる状態かどうかで判断されます
- 配置図は敷地全体の並びを描き、1台目の寸法と食い違わせないことが大切です
- 使用承諾書は区画を特定し、台数分そろえるのが基本とされます
- 実測値と写真を先に用意すると、警察署とのやり取りが一度で済みます
ここまでが2台目の車庫証明の全体像です。
ただし実務では、敷地の形や道路との接し方によって求められる資料が変わり、納車日が決まってから書き直しが発生する例は少なくありません。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、所在図・配置図の作成、使用承諾書の様式確認、警察署への申請と受け取りまでを一括してお引き受けしています。
駐車場の契約自体に争いがある場合は弁護士の領域となりますので、その際は適切な窓口をご案内します。
「うちの駐車場で2台いけるのか」という段階のご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
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