毎日同じ場所で弁当を売れる?反復継続と道路使用許可の限界

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

キッチンカーの開業相談で多いのが「同じ場所に毎日停めて弁当を売りたい」というご要望です。

流山市・柏市・松戸市でも人気の業態ですが、路上での継続販売には道路交通法と道路法という二つの壁があります。制度の枠組みを整理します。

この記事の結論

  • 路上販売には道路交通法第77条の道路使用許可(警察署長)が必要ですが、一時的な使用を前提とした制度とされます
  • 毎日同じ場所での反復継続は道路法第32条の占用の領域に近づき、許可は認められにくいとされます
  • 実務では民有地の駐車場やイベント出店が現実的で、食品衛生法の営業許可も別途必要です
代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
道路使用・占用許可でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

道路使用許可と道路占用許可は別の制度

路上の許可は根拠法も窓口も異なります。
道路使用許可は道路交通法第77条に基づき、工事や露店の出店など交通に影響する行為を所轄警察署長が判断するとされます。

道路占用許可は道路法第32条に基づき、看板などを道路へ継続して設ける場合に道路管理者が判断するものです。

道路管理者は道路の種類で分かれ、市道なら市、県道なら千葉県の出先機関が窓口です。

二つの許可の違い

道路使用許可/道路交通法第77条/所轄警察署長/工事・作業・露店など交通への一時的な影響

道路占用許可/道路法第32条/道路管理者/物件を継続して設け道路を占める行為。占用料が生じることがあります

「毎日同じ場所」が難しくなる理由

道路使用許可は期間を区切り、行為ごとに判断される運用が一般的とされます。

同じ場所を毎日恒常的に使い続ける形態は、制度が想定する一時的な使用を超えると評価されやすくなります。

では占用許可をと考えても、道路法上の占用物件は法令で類型が定められ、販売車両が当然に含まれるわけではないとされます。
反復継続的な路上販売はどちらの許可でも受け止めきれない領域に入りやすいのが実情です。

すでにトラブルが生じている場合は弁護士へご相談ください。当事務所は予防のための書類整備を担当します。

現実的な出店先の選び方

そこで実務では、道路以外の場所を確保する方向で組み立てます。
代表的なのは民有地の駐車場で、所有者と使用条件を定めた契約書を交わすと安全です。
物件の仲介は宅地建物取引業者の領域ですが、契約書の作成は当事務所が担当できます。

路上以外の出店先の例

民有地の駐車場や店舗敷地(所有者との契約が前提)

マルシェや地域イベント(主催者の枠へ応募)

都市公園(公園管理者の許可が必要とされます)

道の駅や商業施設の敷地/歩行者利便増進道路などの枠組み

千葉県北西部でも駅前空間の活用に関する取り組みが見られますが、要件や時期は自治体ごとに異なります。

食品衛生法の営業許可も忘れずに

場所とは別に、キッチンカーには食品衛生法の営業許可が必要です。

自動車営業として、給水タンクの容量に応じ扱える調理の範囲が変わる運用があるとされます。
営業区域を管轄する保健所ごとに許可が要る場合もあり、柏市・松戸市は独自に保健所を置いています。

消費税の取扱いの論点もありますが、税額の試算や有利不利の判断は税理士の業務です。
顧問税理士へご確認ください。

よくある質問

Q. 短時間なら毎日路上で販売できますか。

時間の長短ではなく、同じ場所を繰り返し占有するかどうかが見られます。道路使用許可はもともと一時的な使用を想定した制度で、毎日決まった場所に出る形は道路の占用に近い性質として整理されるためです。定期的に出店したいのであれば、道路ではなく私有地を確保する方が現実的です。

Q. 道路使用許可の申請先はどこですか。

行為を行う場所を管轄する警察署の交通課が窓口になります。流山市内なら流山警察署、隣の柏市や松戸市であればそれぞれの警察署です。場所によっては管轄の境目が分かりにくいこともありますので、申請書を書き始める前に住所から管轄を確かめておくと戻されずに済みます。

Q. 借りた駐車場なら許可は不要ですか。

道路ではありませんので、道路使用許可の問題は生じません。ただし食品を扱う以上は保健所の営業許可が別に必要で、車両で調理して売るのであれば設備の要件も満たす必要があります。あわせて土地の所有者から使用の承諾を書面でもらっておくと、後の行き違いを防げます。

理解度チェッククイズ

Q1. 道路使用許可の根拠となる法律はどれでしょう。

A. 道路法

B. 道路交通法

C. 食品衛生法

答えを見る

正解:B。所轄警察署長が判断するとされます。

Q2. 道路占用許可の窓口はどこでしょう。

A. 所轄の警察署

B. 保健所

C. 道路管理者

答えを見る

正解:C。道路の種類に応じ国・県・市が窓口です。

Q3. キッチンカーの営業許可を扱う行政庁はどれでしょう。

A. 保健所

B. 税務署

C. 法務局

答えを見る

正解:A。食品衛生法の自動車営業の許可を扱います。

体験談・事例

流山市で開業を準備されていた方から、駅周辺の歩道で毎日販売したいとご相談を受けたことがあります。

制度をご説明したところ早い段階で見直され、平日は近隣の民有地の駐車場を月極で借り、週末は柏市や松戸市のマルシェへ出店する形に落ち着きました。

所有者との間では、営業時間やごみの処理を明記した契約書を整えています。

ワンポイントアドバイス

出店先が決まったら、その場所を前提に保健所へ事前相談を行うと安全です。

車両を先に発注すると設備要件に合わず手戻りが生じかねません。

場所の確保、車両の仕様、営業許可の三つを並行して進めるのが実務的です。

まとめ

  • 道路使用許可は道路交通法第77条、道路占用許可は道路法第32条に基づく別制度です
  • 毎日同じ場所での路上販売は一時的な使用の範囲を超えやすく、対応が難しくなります
  • 民有地やイベント、公園など路上以外の選択肢が現実的です
  • 食品衛生法の営業許可は別途必要で、管轄の保健所にご確認ください

道路使用許可は図面を用意したり、警察署へ2回行かなければいけなかったり、実は結構手間がかかります。

当事務所ではそちらの作業を引き受けることも可能です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
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