大企業の出資が入ると補助金は使えない?みなし大企業の判定と、申請前に見ておく資本関係

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

補助金のご相談で、事業計画を練り込んだあとに足元が崩れることがあります。

「うちは中小企業だから対象のはず」と思っていたら、資本の入り方で外れていたという形です。

流山市・柏市・松戸市の事業者さまから届くご質問を整理します。

この記事の結論

  • 資本金や従業員数の要件を満たしていても、対象外になる形があるとされます
  • 大企業からの出資割合が一定を超えると「みなし大企業」として扱われ得ます
  • 判定の基準は補助金ごとに違うため、公募要領の定義を毎回読み直します

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
補助金の申請でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

数字の要件を満たしても外れることがある

中小企業の定義は、業種ごとに資本金と従業員数で示されています。
まずここを見るのは正しい手順です。
ただ、確認はここで終わりません。

公募要領には、数字とは別に「みなし大企業を除く」という条件が置かれていることがあります

自社の規模ではなく、誰が資本を持っているかを見る条件です。
見落とすと、申請の直前や交付決定の後に問題になります。

資本の入り方で扱いが変わる

典型的なのは、大企業が発行済株式の一定割合以上を持っている場合です。
一社で見る基準と、複数社の合計で見る基準の両方が置かれることがあります。

役員の構成が要素になる例もあります。大企業の役員や職員が自社の役員の多くを占めている形です。
ここまで含めて条件が組まれていることが多く、出資と人の両面から見る必要があります。

割合の数字は補助金によって異なるため、他の制度の記憶で判断しないでください。

見落としやすいのは過去の増資と役員の顔ぶれ

実務でよく出るのが、数年前の資金調達です。
当時は少額の出資と考えていたものが、その後の増資で割合が動いていることがあります。

確認のしかたは単純で、登記事項証明書と株主名簿を並べ、出資者ごとの割合を計算します。
そのうえで、出資元が大企業に当たるかを見ます。
役員名簿も同時に見ておくと二度手間になりません。


なお、補助金の会計処理や税額に関するご相談は税理士の領域です。当事務所は申請手続きを担当します。

申請前に確認する5項目

1. 業種 → 資本金と従業員数の基準

2. 出資者 → 誰が何パーセント持つか

3. 合計割合 → 複数社の合算で見る基準

4. 役員構成 → 出資元からの就任状況

5. 公募要領 → 今回の定義を毎回読む

よくある質問

Q. 親会社が中小企業なら問題ありませんか。

出資元が中小企業であれば、みなし大企業には当たらないのが原則です。この規定は大企業の資本が実質的に支配している会社を除く趣旨のもので、判定の軸が出資している側の規模だからです。ただし親会社のさらに上に大企業がいる場合もありますので、資本関係は最上位までたどって確かめてください。

Q. 個人からの出資でも該当しますか。

個人の株主は、みなし大企業の判定には基本的に含まれません。規定が想定しているのは法人である大企業からの出資だからです。ただし役員の兼任を通じて大企業の影響下にあると見る要件を置いている制度もありますので、出資比率だけでなく役員構成もあわせて確かめておくと安全です。

Q. 前回の補助金で通ったので今回も大丈夫ですか。

同じ判定になるとは限りません。みなし大企業の定義は公募要領ごとに書かれており、出資比率の線引きや役員兼任の扱いが制度によって違うためです。前回から資本構成が変わっていなくても、今回の要領で定義を読み直すところから始めるのが確実です。

理解度チェッククイズ

Q1. 中小企業の数字の要件を満たしていても対象外になり得る理由はどれでしょう。

A. みなし大企業に当たる場合があるため

B. 申請書の枚数が足りないため

C. 決算月が合わないため

答えを見る

正解:A。誰が資本を持つかを見る条件です。

Q2. 判定で見るのは出資割合のほかにどれでしょう。

A. 役員の構成

B. 事務所の広さ

C. 創業からの年数

答えを見る

正解:A。出資と人の両面から組まれています。

Q3. 割合の基準について正しいのはどれでしょう。

A. 補助金ごとに異なるため毎回確認する

B. すべての制度で同じ数字である

C. 都道府県が一律に決めている

答えを見る

正解:A。他の制度の記憶で判断しないでください。

体験談・事例

柏市で部品加工をされている事業者さまから、設備投資の補助金についてご相談がありました。

従業員数も資本金も要件の範囲内でしたが、取引先の企業が数年前の増資で株式の過半を持っている状態でした。

ご本人は「少し出してもらっただけ」という認識で、割合を計算したのは相談の場が初めてでした。

公募要領の定義に当たり、別の制度を検討する形になっています。

ワンポイントアドバイス

申請を考え始めた日に、登記事項証明書と株主名簿を一度そろえてください。

計画書を書き上げてから確認すると、間に合わないことがあります。
資本関係は一度整理しておけば次回以降も使えます。

まとめ

  • 資本金と従業員数の要件を満たしても、対象外になる形があります
  • 大企業の出資割合が一定を超えると、みなし大企業として扱われ得ます
  • 役員の構成が判定の要素に含まれる例もあります
  • 基準は補助金ごとに違うため、公募要領の定義を毎回読み直します

ここまでがみなし大企業の考え方です。

ただし実務では、要領ごとに割合も文言も変わり、自社が該当するかの判断がつかないまま準備を進めてしまう例は少なくありません。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、公募要領の読み解き、事業計画書の構成づくり、申請手続きの代行までを一括してお引き受けしています。

資本関係の整理もご一緒に行います。補助金の会計処理や税額に関するご相談は税理士へおつなぎします。

「うちは対象になるのか」という段階のご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
補助金の申請でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

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