YouTube動画やTikTok運用代行の費用は小規模事業者持続化補助金で落とせる?対象経費と1/4上限ルールを行政書士が解説

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

今回の記事はYouTube動画の制作費やTikTok運用代行の費用を小規模事業者持続化補助金で補助対象にできるのか、についてになります。

動画やSNSで集客を強化したいものの、制作会社への外注費用が高くて一歩を踏み出せない、とお悩みではありませんでしょうか。

【この記事の結論(3つのポイント)】

  • 販路開拓を目的としたYouTube動画の制作費やTikTok運用代行費は、持続化補助金の「ウェブサイト関連費」として補助対象になり得ます。
  • ウェブサイト関連費には補助金交付申請額の1/4が上限という制限があり、さらにウェブサイト関連費のみでの申請はできません【要確認】。
  • 会社紹介動画・採用動画や、補助事業期間を超える継続的な月額運用費は対象外となる可能性が高いです。

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
補助金の申請でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応:04-7114-3302(9:00-20:00)

動画制作・SNS運用代行費は「ウェブサイト関連費」に分類される

ウェブサイト関連費とは

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する制度です。

対象経費はいくつかの区分に分かれており、YouTube等の動画制作費やSNSの運用代行費は、原則として「ウェブサイト関連費」という区分に該当します。

ウェブサイト関連費とは、販路開拓等を目的としたウェブサイトやECサイトの構築・更新・改修、そしてインターネットを介した広報・販売促進のための動画作成やSNSに係る経費を指すとされています。

対象になり得る費用・ならない費用

線引きのポイントは「販路開拓(売上アップ)に直接つながるか」です。代表的な例を表で整理します。

対象になり得る費用(販路開拓目的) 対象外となる可能性が高い費用
商品・サービスのPR用YouTube動画の制作外注費 採用動画・単なる会社紹介動画の制作費
販売促進を目的としたTikTok・SNS運用に係る経費(補助事業期間内分) 補助事業期間を超えて継続する月額運用代行費
動画を掲載するウェブサイト・ECサイトの構築、改修費 カメラ・パソコン等の汎用性が高い機材の購入費
インターネット広告(SNS広告等)の出稿費 ウェブサイト関連費「のみ」を計上した申請そのもの
※最終的な対象可否は申請する公募回の公募要領・事務局の判断によります。

最重要ルール:1/4上限と「単独申請不可」

補助金交付申請額の1/4が上限

ウェブサイト関連費には大きな制限があります。

計上できる金額は補助金交付申請額の1/4が上限とされている点です。

例えば補助金申請額が50万円なら、計上できるのは最大12万5千円までです(上限額・補助率は公募回により異なります)。

ウェブサイト関連費のみの申請はできない

もう一つの重要ルールが、ウェブサイト関連費だけを計上した申請は認められないという点です。

つまり「動画制作費だけで申請したい」というプランは通りません。

チラシ等の広報費、展示会出展費、機械装置等費など、他の対象経費と組み合わせた販路開拓計画を立てる必要があります。

採択されるためのポイント

持続化補助金は審査制です。動画やSNSを盛り込む場合は、次の点を意識しましょう。

  • 動画・SNSで誰に何を届け、どう売上につなげるかを経営計画に具体的に書く
  • 見積書で制作費・運用費の内訳を明確にし、対象外費用が混ざらないようにする
  • 補助事業期間内に完了する取組として設計する(期間をまたぐ月額契約は避ける)

なお、申請には商工会議所・商工会が発行する事業支援計画書(様式4)が必要で、公募締切より前に発行受付が締め切られます。

スケジュールは必ず最新の公募要領でご確認ください。

よくあるご質問(Q&A)

Q1. TikTok運用代行の月額費用も対象になりますか?

対象になり得ますが、補助対象は補助事業期間内に実施・支払が完了する分に限られ、期間終了後も続く月額運用費は原則対象外です。

Q2. 自分で撮影し、編集だけ外注する場合は対象ですか?

販路開拓目的の動画であれば、外注した編集費はウェブサイト関連費として計上できる可能性があります。一方、自社で使うための撮影機材の購入は別区分(機械装置等費)の検討となり、汎用性の高いカメラやパソコン等は対象外とされる点に注意が必要です。

Q3. 会社紹介動画や採用動画は対象になりますか?

採用目的や単なる会社紹介など、販路開拓に直接つながらない動画は対象外と判断される可能性が高いです。あくまで商品・サービスの販売促進のための動画であることが前提です。

理解度チェッククイズ(3問)

体験談:動画×チラシの組み合わせで採択されたサロン様の例

当事務所にご相談いただいた東葛エリアの美容系サロン様(個人事業主)の一般化した事例です。

当初は「TikTokの運用代行費だけで申請したい」というご希望でしたが、ウェブサイト関連費のみの申請はできないため、新メニューのチラシ制作(広報費)と施術紹介動画の制作(ウェブサイト関連費)を組み合わせた販路開拓計画に再構成しました。

動画が新規客の獲得にどうつながるかを数値目標付きで計画書に落とし込み、無事に採択されました。

プロのワンポイントアドバイス

行政書士として多くの申請をサポートする中で感じるのは、「経費区分の振り分けミス」が意外に多いということです。

同じ「動画」でも、目的や使い方次第で対象・対象外が変わりますし、見積書の書き方一つで事務局の判断が変わることもあります。

公募要領は毎回細かく改訂されるため、必ず申請する公募回の最新版を確認し、迷ったら着手前に専門家へご相談ください。

まとめ

YouTube動画制作費やTikTok運用代行費は、販路開拓目的であれば持続化補助金の「ウェブサイト関連費」として対象になり得ます。

ただし交付申請額の1/4上限・単独申請不可という2大ルールがあるため、他の経費と組み合わせた計画づくりが必須です。

当事務所では流山市・柏市・松戸市及び近隣エリアの皆様の補助金申請を、計画づくりから実績報告までサポートしています。
※全国対応可 これまで、北海道、熊本のお客様の支援も行っております。

ご相談はHPまたはLINEから24時間受付しております。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
補助金の申請でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応:04-7114-3302(9:00-20:00)

【参考URL】

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です