会社の住所はどこでもいい?建設業許可の営業所にならない本店があります
登記できる住所と、許可の営業所になる住所は別です。会社を作ったあとで気づくと、住所は簡単に動かせません。
今回の記事は会社設立のときの本店所在地についてになります。自宅やレンタルオフィスで登記して、あとから許可が取れないと分かった、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
本店所在地と営業所の結論
- 登記そのものは、自宅でもレンタルオフィスでもできます
- 建設業許可では、単なる登記上の本店は営業所として認められません
- 営業所には人が常勤している必要があります。看板だけでは足りません
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許可の世界でいう営業所は、登記の住所ではありません
千葉県が出している建設業許可の手引きでは、営業所を本店若しくは支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所と定めています。
続けて、請負契約の見積もり、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所という説明があります。契約にまつわる仕事が実際にそこで動いているか、という見方です。
そして、認められないものが名前を挙げて書かれています。建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などは営業所と認められません。
「単なる登記上の本店」がはっきり書かれている点に注目してください。登記簿に住所が載っていることと、その場所が営業所として認められることは、別の話です。
営業所として認められないと書かれているもの
□ 建設業に無関係な支店
□ 単なる登記上の本店
□ 事務連絡所
□ 工事事務所
□ 作業所
登記はできる場所でも、この分類に入ると許可の営業所にはなりません。
写真で実態を確認されます
手引きのよくある質問には、営業所の写真について書かれています。建設業の営業所として実態が備えられていることが確認できる必要がありますとされ、求められる写真が挙げられています。
必要なのは建物の全景、営業所の入口、営業所の内部(全体がわかるもの)、建設業の許可票です。
ここで、住所だけを借りる形の弱点が出ます。建物の全景は撮れたとしても、自社の入口と内部を撮れる場所でなければ写真がそろいません。共有スペースの写真では、自社の営業所として説明しきれない場面が出てきます。
自宅を本店にする場合も同じです。玄関の写真だけでなく、契約の仕事をしている部屋の様子まで見られる前提で考えてください。
人が常勤していることも要件です
場所の話だけでは終わりません。手引きでは、営業所に常勤する人が定められています。
1つは常勤役員等(経営業務の管理責任者等)、または支店などの代表者です。もう1つは技術者で、一般建設業なら営業所技術者、特定建設業なら特定営業所技術者が必要とされています。
常勤という言葉がポイントです。そこに毎日いる人がいる前提の要件ですので、月に何度か立ち寄るだけの場所は成り立ちません。
役員をどう選ぶかは許可の要件と直結します。会社設立の役員選びは許認可から逆算します。1人の欠格で許可が止まりますもあわせてご覧ください。
| 住所の形 | 登記 | 許可の営業所 |
|---|---|---|
| 事務所を借りて人が常勤 | できます | 要件を満たせます |
| 自宅の一室で契約の仕事をする | できます | 写真と常勤で説明できるかで判断されます |
| 住所だけを借りる | できます | 単なる登記上の本店になります |
許可を取る予定があるなら、設立の前に決めます
会社設立のときは、費用の安い順に住所を選びたくなります。判断の軸がそれだけになると、あとで詰みます。
これから取る許可を先に並べてください。建設業許可なら営業所の要件、古物商許可なら営業所として使える権原があるか、といった具合に、許可ごとに住所の条件が違います。
本店を移すには登記の変更が必要で、登録免許税と司法書士の費用がかかります。設立前に決めておけば、この費用は発生しません。
逆に、すぐには許可を取らない業種であれば、住所を安く抑える選択もあります。将来どの許可を取るかで結論が変わりますので、そこを決めてから住所を選んでください。
知事の許可か大臣の許可かも、営業所で決まります
許可を出す先も、営業所の場所で分かれます。手引きでは、1つの都道府県内のみに営業所を置いて営業を行う場合は知事許可、2つ以上の都道府県内に営業所を置いて営業を行う場合は大臣許可とされています。
ここでも手引きは注意を促しています。営業所の所在地にご注意くださいとあり、申請書に書くのは登記上の本店ではなく実態的な業務を行っている事実上の事務所の所在地だと明記されています。
ですので、登記上の本店が都内にあって、実際に契約の仕事をしている事務所が流山市だけなら、千葉県知事の許可を申請する形になります。登記簿の住所に引っ張られて申請先を間違えないでください。
営業所を増やすときも同じ見方をします。県外に営業所を置いた時点で大臣許可に切り替わりますので、拠点を増やす前にご相談ください。
本店所在地と営業所のよくある質問
Q. すでにレンタルオフィスで登記してしまいました。建設業許可はあきらめるしかありませんか。
あきらめる必要はありません。営業所として使える場所を別に確保し、その場所を営業所として申請する方法があります。本店の登記と営業所が違う住所でも構いません。ただし営業所の要件は写真と常勤で確認されますので、契約の仕事が動いている場所を用意してください。契約の形によっては借り直しが必要になります。
Q. 自宅で建設業許可を取ることはできますか。
自宅を営業所にしている会社は実際にあります。判断されるのは、請負契約の見積もりや契約といった業務がそこで行われている実態です。手引きが求める写真は、建物の全景、入口、内部、許可票の4点です。生活の場と仕事の場が写真で区別できるかが分かれ目になります。賃貸であれば、事業に使ってよい契約かも確認してください。
Q. 本店を流山市にして、営業所を柏市にすることはできますか。
できます。営業所が県内にあるかどうかで許可を出す先が変わりますので、まずはどの営業所で契約の仕事をするのかを決めてください。千葉県内だけに営業所があるなら千葉県知事の許可、複数の都道府県にまたがるなら国土交通大臣の許可という分かれ方になります。場所を増やす前にご相談ください。
本店と営業所の理解度クイズ
Q1. 建設業許可の手引きで、営業所と認められないと書かれているものはどれでしょう。
A. 単なる登記上の本店
B. 常時請負契約を締結する事務所
C. 本店
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正解:A。名前を挙げて書かれています。
Q2. 営業所の写真として求められていないものはどれでしょう。
A. 建物の全景
B. 営業所の内部
C. 従業員の集合写真
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正解:C。全景、入口、内部、許可票の4点です。
Q3. 一般建設業の営業所に常勤が必要な技術者はどれでしょう。
A. 営業所技術者
B. 特定営業所技術者
C. 技術者は不要
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正解:A。特定建設業では特定営業所技術者です。
設立の翌月にご相談をいただいた事例
松戸市の方から、会社を設立した翌月にご相談をいただいたことがあります。費用を抑えるために住所だけを借りる形で登記していて、建設業許可の準備に入ったところで営業所の要件に行き当たりました。
結果としては別に事務所を借りていただきました。設立の前にうかがえていれば、最初からその住所で登記できていた話です。
住所を決める前のワンポイントアドバイス
会社を作る前に、紙に2行だけ書いてください。1行目は取る予定の許可、2行目はその許可で住所に求められる条件です。
この2行が埋まらないうちは住所を確定しないでください。登記は後から直せますが、費用と時間がかかります。設立の相談と許可の相談を同時に進めるのが、いちばん安く済む順番です。
会社設立で住所を決めるときのまとめ
- 登記は自宅でもレンタルオフィスでもできます
- 建設業許可では、単なる登記上の本店は営業所として認められません
- 営業所は写真で実態を確認されます。全景、入口、内部、許可票の4点です
- 常勤役員等と、一般なら営業所技術者の常勤が必要とされています
- 本店と営業所は違う住所でも構いません
つまずくのは、登記さえできれば何とかなると考えてしまう場面です。許可の側から住所を見ると条件が変わります。
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