訪問入浴介護の開業と指定基準。人員は看護1名と介護2名から始まります

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

今回の記事は訪問入浴介護の開業と指定基準についてになります。
入浴の依頼が来ても応えられない、といったことはありませんでしょうか。
人員の組み方さえ分かれば、既存の体制から広げられる分野です。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 人員は看護職員1名以上と介護職員2名以上が基準とされます
  • 1回の訪問は3名で行うこととされます
  • 専用の区画と浴槽等の設備、そして法人格が前提です

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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人員は、看護1名と介護2名から始まります

人の要件からです。指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準に定めがあります。

看護師または准看護師が1名以上、介護職員が2名以上

そして従業者のうち1名以上は常勤でなければならないとされます。

管理者は、事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の者を置くこととされます。
ただし管理上支障がなければ、他の職務との兼務も認められるとされます。

すでに訪問看護や訪問介護を運営されているなら、この兼務の範囲が広げやすさを左右します。

1回の訪問は、3名で行います

ここが訪問入浴の特徴です。
人員基準を満たしていても、訪問時の体制が別に定められています。

1回の訪問につき看護職員1人および介護職員2人で行い、うち1人をサービス提供の責任者とするとされます。

1チーム3名です。
ここが人件費の設計に直結します。

ただし例外があります。
利用者の状態が安定している場合には、主治の医師の意見を確認したうえで、看護職員に代えて介護職員を充てることができるとされます。

看護職員の確保が最大の壁になる分野です。
この例外を運用に組み込めるかで、回せる件数が変わります。
医師の意見をどう記録に残すかも、先に決めておいてください。

設備は専用の区画と浴槽、そして法人格です

物の要件です。ここは比較的シンプルです。

事業の運営に必要な広さの専用の区画を設け、提供に必要な浴槽等の設備および備品を備えることとされます。

浴槽を積む車両は、条文で台数まで指定されているわけではありませんが、実務上は移動と設営を前提に用意します。

あわせて、申請者は法人であることが原則とされます。
個人事業のままでは始められないため、法人格がなければ会社設立から逆算します。

設備や器具は提供ごとに消毒したものを使用することとされ、記録の様式もあわせて整えます。

1回の訪問の体制

原則 → 看護職員1名 + 介護職員2名 = 計3名

うち1名 → サービス提供の責任者

例外 → 状態が安定+主治医の意見確認 → 看護職員に代えて介護職員

※ 事業所全体の人員基準は 看護1名以上/介護2名以上、うち1名以上が常勤

開業までの流れ

1 法人格の確認 → なければ会社設立から

2 人の確保 → 看護職員1名以上・介護職員2名以上、うち1名以上常勤

3 場所と設備 → 専用の区画、浴槽等、車両

4 書式の整備 → 運営規程、重要事項説明書、消毒の記録様式

5 指定申請 → 都道府県または市の窓口へ。受付の締切に注意

よくある質問

Q. 看護職員が採用できない場合は始められませんか。

事業所として看護職員1名以上の配置が求められるため、いない状態では指定を受けられないとされます。
ただし訪問ごとには、状態が安定し主治の医師の意見を確認した場合に、看護職員に代えて介護職員を充てられます。
常勤で1名確保し、非常勤や訪問看護との兼務で回している事業所様が多いです。

Q. すでに訪問介護をやっています。人員は兼務できますか。

管理者については、管理上支障がなければ他の職務との兼務が認められるとされます。
一方で訪問入浴の訪問時は3名体制が要るため、同じ時間帯に訪問介護へ人を出すことはできません。
シフトの組み方が実際の制約になります。既存の件数を落とさずに何件回せるかを先に試算してください。

Q. 個人事業のままでも指定を受けられますか。

申請者は法人であることが原則とされます。
訪問看護など一部のサービスでは個人でも認められる場合がありますが、訪問入浴介護は法人格が前提です。
法人がない場合、会社設立から指定申請までで数か月かかります。開業予定日から逆算して設立の時期を決めてください。

理解度チェッククイズ

Q1. 事業所に必要な人員はどれでしょう。

A. 看護職員1名以上と介護職員2名以上

B. 介護職員3名以上

C. 看護職員2名以上

答えを見る

正解:A。うち1名以上が常勤とされます。

Q2. 1回の訪問は何名で行うでしょう。

A. 2名

B. 3名

C. 定めはない

答えを見る

正解:B。うち1名が提供の責任者になります。

Q3. 看護職員を介護職員に代えられるのはどんなときでしょう。

A. 人手が足りないとき

B. 状態が安定し主治医の意見を確認したとき

C. 代えられない

答えを見る

正解:B。確認した記録が必要になります。

体験談・事例

柏市の訪問看護ステーション様から、入浴の依頼が続くので受けたい、とご相談をいただいたことがあります。

看護職員は在籍していたため、介護職員2名の採用と車両の手配が課題でした。
要件より、3名を同じ時間に動かすシフトが組めるかで判断が分かれた形です。

まず週2日から始められています。

ワンポイントアドバイス

検討の段階で、1日に何件回せるかを紙に書いてみてください。

所要時間に移動と設営、片付けを足すと、思っているより件数は伸びません。

そこへ3名分の人件費と車両費を置くと、必要な単価が見えます。

まとめ

  • 人員は看護職員1名以上と介護職員2名以上、うち1名以上が常勤とされます
  • 1回の訪問は3名で行い、条件を満たせば看護職員を代えられるとされます
  • 専用の区画と浴槽等の設備、そして法人格が前提とされます

ここまでが指定基準の入口です。

ただし実務では、指定を受けてからのほうが書類が増えます。
運営規程、重要事項説明書、消毒の記録、事故の報告。
すでに他のサービスを運営されているなら、既存の様式に乗せられるかで負担が変わります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、指定申請の書類作成、運営規程や重要事項説明書の整備、会社設立からの逆算をお引き受けしています。

介護報酬の請求実務は専門の事業者へ、労務は社会保険労務士へおつなぎします。

「うちの人員で足りますか」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
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