訪問の事業所も対象です。BCP未策定減算が令和7年4月から始まりました

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

うちは訪問だから施設ほど厳しくないでしょう、と伺うことがあります。

在宅の事業所も、令和7年4月から業務継続計画の未策定が減算の対象になりました。

流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 訪問系や居宅介護支援も、令和7年4月から未策定減算の対象とされます
  • 感染症と自然災害の両方について計画が必要とされます
  • 減算は、基準を満たさなくなった時点まで遡るとされます

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
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在宅の事業所にも、猶予の期限が来ました

業務継続計画、いわゆるBCPの策定は、すでに義務とされています。
ただ、守らなかった場合の減算がいつから始まるかは、サービスの種類で分かれていました。

施設や居住系は令和6年4月からで、令和7年3月末までの経過措置が置かれていたとされます。
訪問系、福祉用具貸与、居宅介護支援については、令和7年4月から未策定減算が適用されるとされます

在宅だから対象外という時期は、すでに終わっています。

感染症と災害、片方だけでは足りません

ここを取り違えている事業所が多いところです。
手元にある書類が、感染症の指針だけ、あるいは非常災害対策の計画だけ、という状態をよく見ます。

減算の対象になるのは、感染症または災害のいずれか、もしくは両方の計画が策定されていない場合とされます
つまり片方が欠けていれば対象になります。
経過措置の期間中は、感染症の指針と非常災害の具体的計画があれば足りるとされていました。

この扱いが終わったことを見落とすと、そのままになります。

減算は、指摘された日からではありません

実務でいちばん怖いのがここです。
実地指導で指摘を受けて、では来月から直します、という話ではありません。

減算は、基準を満たさない事実が生じた時点まで遡って適用されるとされます
減算率はサービスの種類で分かれ、施設や居住系は所定単位数の百分の三、それ以外は百分の一とされます。
数字としては小さく見えますが、遡る月数によっては返還額がまとまります。

介護報酬の請求や返還の実務については、専門の事業者や自治体の窓口へご確認ください。

未策定減算が始まった時期

施設・居住系 → 令和6年4月から(令和7年3月末まで経過措置)

訪問系・福祉用具貸与・居宅介護支援 → 令和7年4月から

減算率 → 施設・居住系は所定単位数の3%、それ以外は1%

よくある質問

Q. ひな形をそのまま使ってもよいですか。

自事業所の実情に合わせる必要があるとされます。

Q. 研修や訓練もしないといけませんか。

運営基準で求められています。頻度をご確認ください。

Q. 計画は毎年作り直しますか。

見直しが求められるのが通例です。窓口へご確認ください。

理解度チェッククイズ

Q1. 訪問系の事業所で未策定減算が始まったのはいつでしょう。

A. 令和6年4月

B. 令和7年4月

C. まだ始まっていない

答えを見る

正解:B。施設・居住系より1年遅れです。

Q2. 計画はどちらが必要でしょう。

A. 感染症だけ

B. 自然災害だけ

C. 両方

答えを見る

正解:C。片方が欠けても対象になります。

Q3. 減算はいつから適用されるでしょう。

A. 指摘を受けた翌月から

B. 基準を満たさなくなった時点から

C. 年度の初めから

答えを見る

正解:B。遡って適用されるとされます。

体験談・事例

流山市の事業者様から、BCPは作ってあるので大丈夫だと伺い、拝見したことがあります。

中身は感染症への対応だけで、水害や停電の想定が入っていませんでした。

この地域は川が近く、実際に避難の判断が要る場面があります。

書式を埋めることより、自分の地域で何が起きるかを書き込むほうが、いざというとき役に立ちます。

ワンポイントアドバイス

まず、手元の書類を並べて、感染症と自然災害の二つがそろっているかだけ確認してください。

片方しかない事業所が本当に多いです。

そろっていない場合、足りないほうを一から作るより、既にあるほうの構成をなぞって作ると早く仕上がります。

連絡網や優先業務の一覧は、両方で共通して使えます。

まとめ

  • 訪問系や居宅介護支援も、令和7年4月から未策定減算の対象とされます
  • 感染症と自然災害の両方について計画が必要とされます
  • 減算は基準を満たさなくなった時点まで遡るとされます

ここまでが制度の骨組みです。

ただし実務では、計画を作ること自体より、運営規程や重要事項説明書との整合、研修と訓練の記録の残し方で差がつきます。
書類はあるのに記録がなく、実地指導で指摘されるという例が少なくありません。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、業務継続計画の整備、運営規程の見直し、指定申請や変更届の作成をお引き受けしています。

介護報酬の請求や返還にかかる実務は、信頼できる専門の事業者へおつなぎします。

「うちの計画で足りているか」の確認だけのご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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