訪問リハを始めるのに指定申請は要りません。保険医療機関のみなし指定と、それでも要る届出

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

在宅に踏み出したい診療所から、まず指定申請ですね、とご相談をいただきます。

保険医療機関であれば、その申請はすでに済んでいる扱いになっていることがあります。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 保険医療機関は、一部の介護サービスについて指定を受けたものとみなされるとされます
  • ただし、加算を算定するには別に届出が必要とされます
  • 提供しない場合は、不要とする旨の申出をする扱いがあります

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

申請しなくても、指定はされています

みなし指定と呼ばれる仕組みです。
保険医療機関の指定を受けると、介護保険のいくつかのサービスについて、あらためて申請しなくても指定を受けたものとして扱われるとされます。

対象になるのは、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーションとされます
保険薬局であれば居宅療養管理指導が対象とされます。
介護老人保健施設や介護医療院にも、同じような扱いが置かれています。

始めるための入口は、思っているより手前にあります。

指定があることと、報酬を取れることは別です

ここで安心してしまうと、あとで困ります。
みなし指定は、そのサービスを提供できる立場になるという話にとどまります。

加算を算定するのであれば、体制等に関する届出をあらためて出す必要があるとされます
従業者の勤務体制を示す書類や、通所であれば平面図を求められることもあります。
提供は始めたのに届出が漏れていて、算定できるはずの加算を取れていなかった、という例があります。

介護報酬の算定そのものについては、請求の専門家や自治体の窓口へご確認ください。

やらない場合は、やらないと伝えます

逆の手続きもあります。
指定されたことになっているのだから、そのままでよいのでは、と思われるかもしれません。

提供する予定がないのであれば、指定を不要とする旨の申出をする扱いが置かれています
放っておくと、介護サービス情報の公表制度の対象として扱われたり、実施状況の報告を求められたりすることがあります。

始める気がないなら、その意思を先に伝えておくほうが、あとの手間が減ります。

みなし指定の対象

保険医療機関 → 訪問看護・訪問リハ・居宅療養管理指導・通所リハ

保険薬局 → 居宅療養管理指導

老健・介護医療院 → 訪問リハ・短期入所療養介護・通所リハ

よくある質問

Q. 訪問介護もみなしの対象ですか。

対象外とされます。別に指定申請が必要です。

Q. 更新の手続きはありますか。

保険医療機関の指定に連動するのが通例とされます。

Q. 申出をしたあとで始められますか。

あらためて手続きが要ります。窓口へご確認ください。

理解度チェッククイズ

Q1. 保険医療機関が訪問リハを始めるとき、指定申請はどうなるでしょう。

A. 新たに申請が必要

B. 指定を受けたものとみなされる

C. 許可制になる

答えを見る

正解:B。みなし指定と呼ばれます。

Q2. 加算を算定するには何が要るでしょう。

A. 何も要らない

B. 体制等に関する届出

C. 指定の取り直し

答えを見る

正解:B。届出が漏れると算定できません。

Q3. 提供する予定がない場合はどうするでしょう。

A. 放っておく

B. 不要とする旨を申し出る

C. 廃止届を出す

答えを見る

正解:B。先に伝えておくと手間が減ります。

体験談・事例

柏市の診療所様から、訪問リハの指定申請をお願いしたいとご依頼をいただいたことがあります。

調べてみると、すでにみなし指定の対象になっていました。

必要だったのは指定申請ではなく、体制の届出のほうでした。

ご相談の入口と、実際に要る手続きが違うのは、この分野ではよくあることです。

ワンポイントアドバイス

在宅を始めると決めたら、まず県や市の介護保険担当に電話をして、自院がどのサービスでみなし指定の扱いになっているかを聞いてください。

書類を作り始める前の五分で、必要な手続きの範囲が確定します。

医療の指定と介護の指定は、担当する部署が別なので、医事の窓口だけに聞いても答えが出ません。

まとめ

  • 保険医療機関は一部の介護サービスで指定を受けたものとみなされるとされます
  • 加算の算定には、別に体制等の届出が必要とされます
  • 提供しない場合は、不要とする旨の申出をする扱いがあります

ここまでがみなし指定の骨組みです。

ただし実務では、どの加算を取るかによって必要な人員配置や記録の様式が変わり、後から体制を組み直すことになりがちです。
運営規程や重要事項説明書との整合も、始めてから直すより先に整えるほうが早く済みます。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、必要な手続きの切り分けから、届出書類の作成、運営規程の整備までをお引き受けしています。

介護報酬の算定や請求の実務は、専門の事業者へおつなぎします。

「うちは何を出せばよいのか」の確認だけのご相談で構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

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