福祉用具は貸すのと売るので指定が別です。専門相談員2名と、令和6年からの選択制

こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。

福祉用具を扱いたいというご相談で、貸すのと売るのは同じ指定でいけますか、と聞かれることがあります。

ここは分かれています。人員と設備の要件も含めて、流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 福祉用具の貸与と販売は、それぞれ別に指定を受ける必要があるとされます
  • 福祉用具専門相談員を常勤換算で2名以上置くこととされます
  • 令和6年度から、一部の用具は利用者が貸与か販売かを選べるとされます

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
訪問歯科・在宅医療の開業でお困りではありませんか?
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複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
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貸すのと売るのは、別の指定です

介護保険で福祉用具を扱う場合、福祉用具貸与と特定福祉用具販売という二つの区分があります。
どちらも行いたいのであれば、指定は二つ必要とされます。

同じ事業所で一体的に運営する場合、人員の要件には緩和が置かれています
ただし指定そのものは分かれます。
片方だけで始めて、あとから追加するという進め方も可能です。

売りたい用具が決まっているなら、そこから逆算して申請の範囲を決めてください。

専門相談員は、常勤換算で2名以上

人員の中心は福祉用具専門相談員です。事業所ごとに、常勤換算で2名以上を置くこととされます。
販売のみの場合も同じ考え方とされます。

常勤換算なので、必ずしも2名を常勤で雇う必要はありません
管理者は常勤で1名ですが、支障がなければ他の職務との兼務が認められる場合があります。
設備面では、貸与を行う場合に消毒済みと未消毒を分けられる保管設備と、消毒の設備が求められるとされます。

この保管と消毒は、外部への委託が認められる場合があります。

令和6年度から、選べる用具が出ました

制度が変わった点です。
一部の福祉用具について、貸与と販売のどちらにするかを利用者が選べる仕組みが始まったとされます。

対象はスロープ、歩行器、歩行補助つえの一部とされ、すべての用具ではありません
選べるということは、説明する義務が生まれるということでもあります。
それぞれの利点と欠点、想定される利用期間、負担額の違いを伝えることが求められるとされます。

説明の記録をどう残すかまで、運営の仕組みに入れておく必要があります。

2つの区分の違い

福祉用具貸与 → 指定が必要。保管設備と消毒設備が要る

特定福祉用具販売 → 別に指定が必要。保管・消毒の規定は置かれていない

専門相談員は、いずれも常勤換算2名以上

よくある質問

Q. 法人でなくても指定を受けられますか。

法人格を求められるのが通例とされます。窓口へご確認ください。

Q. 申請先はどこになりますか。

都道府県または市が窓口とされます。所在地でご確認ください。

Q. 消毒を自社でやらないと駄目ですか。

委託が認められる場合があるとされます。

理解度チェッククイズ

Q1. 貸与と販売の両方を行いたい場合、指定はいくつでしょう。

A. 1つでよい

B. それぞれ必要

C. 販売のみ不要

答えを見る

正解:B。区分が分かれています。

Q2. 福祉用具専門相談員は何名以上でしょう。

A. 常勤換算1名

B. 常勤換算2名

C. 定めはない

答えを見る

正解:B。常勤換算での計算です。

Q3. 選択制の対象になっているのはどれでしょう。

A. すべての福祉用具

B. スロープなど一部の用具

C. 特殊寝台のみ

答えを見る

正解:B。対象は限られています。

体験談・事例

流山市の事業者様から、貸与の指定を取ったので販売もできると思っていた、というご相談を受けたことがあります。

すでに利用者様へ購入の話をしたあとでした。

指定を追加する間、購入分だけ他社にお願いすることになりました。

扱う用具の一覧を先に作っておけば、申請の時点で気づけた話です。

ワンポイントアドバイス

申請の前に、扱う予定の用具を紙に書き出して、貸すものと売るものに分けてみてください。

この一枚があると、必要な指定の範囲も、消毒設備がどこまで要るかも同時に決まります。

要件から考えると迷いますが、扱う物から考えると早いです。

まとめ

  • 福祉用具の貸与と販売は、別々に指定を受けるとされます
  • 福祉用具専門相談員は常勤換算で2名以上とされます
  • 令和6年度からの選択制では、利用者への説明が求められるとされます

ここまでが指定の骨組みです。

ただし実務では、運営規程や重要事項説明書に選択制の説明手順をどう書き込むかで、指定後の運用のしやすさが変わります。
自治体ごとに様式や添付書類の扱いが異なるため、他県の記載例をそのまま流用すると差し戻しになります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、指定要件の確認から、申請書類の作成、運営規程の整備までをお引き受けしています。

介護報酬の請求実務や税務のご相談は、それぞれの信頼のできる専門家へおつなぎします。

「貸与と販売のどちらから始めるか」の相談だけで構いません。

初回相談は無料です。

当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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