訪問中の転倒、市に報告が要りますか。線引きは治療を受けたかどうかです
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
訪問先で利用者様が転倒された。
ご家族には謝罪した。
この後、市に報告が要るのかどうかで手が止まる。
そういうご相談をいただきます。
線引きは、けがの見た目ではありません。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 報告が要るかは、治療を受けたかどうかで分かれるとされます
- 第一報は5日以内を目安に出すこととされます
- 訪問系は国の様式の対象外ですが、報告が不要とは限りません
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
線引きは、治療を受けたかどうかです
まず、どこまでが報告すべき事故なのかです。
ここが曖昧なまま運用されている事業所様が多い印象です。
死亡に至った事故と、医師の診断を受けて投薬や処置など何らかの治療が必要となった事故は、原則としてすべて報告の対象とされます。
逆にいえば、擦り傷で受診もしていない場合は、この原則からは外れます。
ただし、それ以外の事故をどう扱うかは各自治体の取扱いによるとされます。
市によって上乗せがあるということです。
判断に迷ったときは、報告しておくほうが安全です。
後から「なぜ上げなかったのか」を説明するより、はるかに手間がかかりません。
第一報は5日以内が目安とされます
次に期限です。
全部が分かってから出すもの、と思われがちですが、そうではありません。
第一報は、様式の前半の項目について可能な限り記載し、事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安に提出することとされます。
原因の分析や再発防止策が固まっていなくても構いません。
まず起きたことを出して、続報で埋めていく形です。
報告の様式は、令和6年11月29日付けの通知で見直されたとされます。
選択項目がチェック式になり、市町村が独自の項目を追加できる欄が設けられたとされます。
以前の様式のままお使いの場合は、提出先の市に最新のものを確認してください。
訪問系だから対象外、ではありません
ここが本題です。
国の通知が挙げているのは、介護保険施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などとされます。
訪問系を含むその他の居宅サービスについては、可能な限り様式を活用することが望ましいとされています。
つまり国の統一様式の直接の対象ではないものの、報告そのものが不要という意味ではありません。
実際には、市町村が独自にガイドラインや様式を定めており、流山市も事故報告のガイドラインを設けています。
事業所が複数の市にまたがってサービスを提供している場合、報告先も基準も市ごとに違うことになります。
利用者様のお住まいの市がどこかで提出先が決まるのが通例とされます。
開設のときに、担当エリアの市の様式をまとめて取り寄せておくのが確実です。
報告するかどうかの目安
死亡に至った → 報告する
医師の診断を受け、投薬や処置をした → 報告する
受診しておらず、経過観察のみ → 市の取扱いによる
※ 第一報は発生後速やかに、遅くとも5日以内が目安
よくある質問
Q. 提出先はどこになりますか。
利用者様の保険者である市町村とされるのが通例です。
Q. ご家族が受診を断られた場合は。
経過を記録に残してください。市へご確認ください。
Q. 職員の車での事故も対象ですか。
市の取扱いによります。窓口へご確認ください。
理解度チェッククイズ
Q1. 原則として報告対象になるのはどれでしょう。
A. 見た目に大きなあざができた
B. 医師の診断を受けて治療した
C. ご家族から苦情があった
答えを見る
正解:B。治療の有無が目安とされます。
Q2. 第一報はいつまでが目安でしょう。
A. 当日中
B. 5日以内
C. 翌月末
答えを見る
正解:B。分かる範囲で先に出します。
Q3. 訪問系サービスの扱いはどうでしょう。
A. 報告しなくてよい
B. 国の様式の対象外だが報告は必要
C. 国の様式が必ず使われる
答えを見る
正解:B。市の定めを確認します。
体験談・事例
松戸市の事業所様から、訪問の帰りに利用者様が段差でよろけた件について、報告が要るかとご相談をいただいたことがあります。
その場では立ち上がられ、痛みもないとのことでした。
ところが翌々日にご家族が受診させたところ、骨にひびが入っていたことが分かりました。
発生から日が空いてしまい、経緯の説明に時間を要しました。
その場で治療がなくても、記録だけは当日のうちに残しておくべきだったと反省しています。
ワンポイントアドバイス
事故の記録は、報告するかどうかを決める前に書いてください。
いつ、どこで、誰が、何をしていたときに、どうなったか。この5点だけでも、当日のうちに残しておきます。
後から受診につながったときに、この記録があるかどうかで説明の負担がまったく違います。
書式は市の様式に合わせておくと、そのまま第一報に使えます。
事業所の中で、誰が書いて誰が確認するかも先に決めておいてください。
まとめ
- 死亡または治療を要した事故は原則として報告の対象とされます
- 第一報は分かる範囲で、5日以内を目安に出すこととされます
- 訪問系は国の様式の対象外ですが、市の定めに従う必要があります
ここまでが事故報告をめぐる整理です。
ただし実務では、報告を出した後のほうが長い話になります。
再発防止策をどう書くか、同じことが起きたときにどう説明するか。
ここは事故報告の様式だけでなく、日々の記録や苦情対応の記録とつながっています。
別々に管理していると、運営指導の場でつじつまが合わなくなりがちです。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、記録様式の整備、指針や規程の作成、指定申請や変更届の手続きをお引き受けしています。
事故そのものの法的責任や賠償の交渉は、弁護士や保険会社へおつなぎします。
「これは報告が要る事故か」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。


