特定建設業許可が必要になる下請金額、5,000万円に上がっています
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
特定建設業許可について調べると、4,500万円という数字が並びます。
この額は令和7年2月に引き上げられており、古い記事がそのまま残っているのが実情です。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 下請に出す金額の合計が一定額以上になると、特定建設業許可が必要とされます
- その額は令和七年二月一日施行の政令改正で引き上げられたとされます
- 技術者を専任で置く基準額は、これとは別の数字です。混同にご注意ください
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ネットに残る数字は、古いことがあります
まず現在の基準です。
元請として請け負った工事について、下請に出す金額の合計が次の額以上になる場合、特定建設業許可が必要とされます。
建築一式工事は8,000万円、それ以外の工事は5,000万円とされます。
改正前はそれぞれ万円と4,500万円でした。
検索して出てくる解説の多くは改正前のままです。
数字だけを拾うと、必要のない許可を取りに動いたり、逆に基準を読み違えたりします。
下請に出さないなら、金額がいくら大きくても一般で足ります
ここが誤解されやすいところです。
基準になるのは、請け負った金額ではありません。
下請に出す金額の合計です。
一億円の工事でも、自社の職人だけで仕上げるなら特定は要らないとされます。
逆に請負額が小さくても、ほとんどを外注に回せば基準に触れることがあります。
また、この基準は元請として下請契約を結ぶ場合の話であり、下請の立場で受ける分には関係しないとされます。
技術者の専任は、また別の数字です
同じ改正で、現場に技術者を専任で置く基準額も動きました。
こちらは建築一式工事が九千万円、それ以外が四千五百万円とされます。
特定許可の5,000万円と、専任の4,500万円。
似た桁の数字が並ぶため、現場で取り違える例が出ています。
片方は許可の種類の話、もう片方は現場に誰を置くかの話です。
判断する場面がそもそも違うと押さえておくと、混ざりません。
令和7年2月1日からの金額
特定建設業が必要な下請代金 → 建築一式8,000万円 / それ以外5,000万円
技術者を専任で置く請負代金 → 建築一式9,000万円 / それ以外4,500万円
いずれも改正前より引き上げ。申請前に最新の政令をご確認ください
よくある質問
Q. 下請が複数のときはどう数えますか。
その工事で結んだ下請契約の合計額で見るとされます【要確認】。1社あたりではないため、3社へ2,000万円ずつ出せば合計6,000万円となり基準を超えます。分けて発注すれば避けられる、という考え方は通りません。工事ごとに合計する点を押さえてください。
Q. 特定は一般より要件が厳しいのですか。
厳しくなります。財産的基礎と技術者の要件が加重されるとされます【要確認】。資本金や自己資本の額、欠損の比率などが見られ、専任技術者にも一定の資格や経験が求められます。一般で許可を持っていても、そのまま移行できるとは限りません。決算の内容が要件を満たすかを先に確認してください。
Q. 一般から特定へ切り替えられますか。
できます。般特新規という申請の区分があります【要確認】。ただし要件を満たしていることが前提で、財産的基礎は直近の決算で判断されるのが通例です【要確認】。決算をまたぐと数字が変わるため、どの決算で申請するかが実務上の分かれ目になります。
理解度チェッククイズ
Q1. 特定建設業許可の基準になるのはどの金額でしょう。
A. 元請として請け負った金額
B. 下請に出す金額の合計
C. 年間の売上高
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正解:B。請負額ではありません。
Q2. 建築一式以外の工事で、特定が必要になる額はどれでしょう。
A. 4,000万円
B. 4,500万円
C. 5,000万円
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正解:C。令和7年2月1日から引き上げられました。
Q3. 自社の職人だけで1億円の工事を仕上げる場合は。
A. 特定建設業許可が必要
B. 一般建設業許可で足りる
C. 許可自体が不要
答えを見る
正解:B。下請に出していないためです。
体験談・事例
松戸市の業者様から、元請の担当者に特定を求められたというご相談を受けたことがあります。
伺うと、下請に回す予定は工事全体の3割ほどで、基準額には届きませんでした。
先方が請負額のほうで見ていた行き違いでした。数字の根拠を示したところ、一般のままで話がまとまりました。
ワンポイントアドバイス
解説記事を読むときは、書かれた日付を先に見てください。
この分野は金額の改正が続いており、二年前の記事は数字が違います。
判断の分かれ目になる数字だけは、国土交通省や県の建設業担当のページで確かめる習慣を持つと安全です。
まとめ
- 基準は下請に出す金額の合計であり、請け負った額ではないとされます
- 令和七年二月一日施行の改正で、金額が引き上げられたとされます
- 技術者の専任基準は別の数字です。取り違えにご注意ください
ここまでが金額の線引きです。
ただし実務では、特定に切り替えるとなると財産的基礎の要件が加わり、決算の内容によっては今期は難しいという判断になることがあります。
切り替える時期を決算とどう合わせるかで、動ける工事の範囲が変わります。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、一般と特定の切り分け、般特新規の申請、必要書類の準備までをお引き受けしています。
決算の組み立てや税務のご相談は税理士へおつなぎします。
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