経営事項審査は令和8年7月に改正されました。加点が増えた項目と減った項目
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
今回の記事は経営事項審査の改正についてになります。
去年と同じつもりで準備したら点数が出なかった、といったことはありませんでしょうか。
令和8年7月の審査分から加点の仕組みが変わっています。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 令和8年7月1日以降の審査分から改正されたとされます
- 社会保険の加入状況が審査項目から削除されたとされます
- 加点が増えた項目と、縮減された項目があります
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令和8年7月の審査分から変わりました
まず時期です。
改正は令和8年7月1日以降の申請から適用されるとされます。
この日をまたぐかどうかで、同じ会社でも評点が変わり得ます。
申請が7月前後になる会社は、どちらの基準で審査されるかを確認してください。
すでに改正前の基準で結果を受け取っている場合でも、許可行政庁に対し、改正に係る事項について再審査を申し立てることができるとされます。
入札の参加資格に直結する会社は、この申立てを検討する価値があります。
削除された項目と、新しく増えた加点
変更は大きく4つです。
まず削除から。
社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金保険)の加入状況に係る審査項目が削除されたとされます。
加入自体は許可の要件として残りますが、経審の点数としては評価されなくなる整理です。
次に新設です。
国土交通省の「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」について、審査基準日に宣言をしているかどうかによる加点が新設されたとされます。
宣言は手続きで対応できる部分なので、ここは取りに行けます。
あわせて加点の対象となる建設機械が拡大されたとされます。
対象外だった機械が入る可能性があるため、保有機械の一覧を作り直してみてください。
点数が下がる方向の変更もあります
増えるだけではありません。
ここは早めに把握しておく必要があります。
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置について、「全ての建設工事で実施」および「全ての公共工事で実施」の場合の点数が、縮減される方向で変更されたとされます。
建設キャリアアップシステムの就業履歴を全現場で蓄積してきた会社ほど影響を受けます。
ただし取組をやめる理由にはなりません。
元請から求められる場面は増えています。
削除・新設・拡大・縮減が同時に起きています。
去年の評点を前提にした入札の見通しは、一度引き直してください。
令和8年7月からの4つの変更
社会保険の加入状況 → 審査項目から削除
建設技能者を大切にする企業の自主宣言 → 加点を新設
建設機械の保有状況 → 加点対象が拡大
就業履歴の蓄積措置 → 点数を縮減する方向へ変更
※ 令和8年7月1日以降の審査分から適用
いま確認する順番
1 申請時期の確認 → 令和8年7月1日以降か
2 自主宣言の有無 → 審査基準日に宣言していたか
3 建設機械の棚卸し → 拡大された対象に該当する機械はないか
4 就業履歴の実施状況 → 縮減の影響がどれだけ出るか
5 改正前に結果を受けた場合 → 再審査の申立てを検討する
よくある質問
Q. 社会保険に入らなくてよくなったのですか。
そうではありません。
削除されたのは経審の審査項目としての評価であって、加入義務そのものが変わったわけではないとされます。
許可の要件としても、適用事業所であれば加入が求められます。
未加入だと許可の側で問題になるため、点数に出なくなっただけと理解してください。
Q. 自主宣言はどうすれば加点されますか。
国土交通省の制度に宣言を行い、審査基準日の時点で宣言している状態であることが求められるとされます。
基準日を過ぎてから宣言しても、その回の審査には間に合いません。
決算日が基準日になるため、次の決算日から逆算して手続きを済ませるのが確実です。
Q. すでに審査を受けた分はどうなりますか。
改正前の基準で経営規模等評価の結果を受けている場合、許可行政庁に改正に係る事項の再審査を申し立てられるとされます。
自主宣言や建設機械で加点が見込めるなら申し立てる価値があります。
入札の参加資格審査の時期と合わせて判断してください。
理解度チェッククイズ
Q1. 改正が適用されるのはいつからでしょう。
A. 令和8年4月1日
B. 令和8年7月1日以降の審査分
C. 令和9年4月1日
答えを見る
正解:B。申請の時期で扱いが変わります。
Q2. 審査項目から削除されたのはどれでしょう。
A. 社会保険の加入状況
B. 建設機械の保有状況
C. 技術職員の数
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正解:A。加入義務そのものは残ります。
Q3. 点数が縮減される方向なのはどれでしょう。
A. 自主宣言制度
B. 就業履歴の蓄積措置
C. 建設機械の保有
答えを見る
正解:B。取組自体の意味は残ります。
体験談・事例
松戸市の建設業者様から、今年も同じ点数が出る前提で入札の計画を立てている、と伺ったことがあります。
決算が5月で、申請は7月に入る見込みでした。
改正をお伝えすると、社会保険で取れていた分がなくなる一方、保有機械が拡大の対象に入りそうだと分かりました。
想定より下がらずに済んでいます。
ワンポイントアドバイス
決算日を確認して、次の申請が7月1日より前か後かをまず見てください。
後になるなら、自主宣言の手続きを基準日までに済ませることが最優先です。
次に建設機械の一覧を出して、拡大の対象に該当しないかを見ます。
この2つは動けば取れる加点です。
就業履歴の縮減は避けられないため、取れる側から埋めます。
まとめ
- 令和8年7月1日以降の審査分から改正が適用されるとされます
- 社会保険の加入状況は審査項目から削除されたとされます
- 自主宣言と建設機械で加点が増え、就業履歴は縮減されるとされます
ここまでが改正の全体像です。
ただし実務では、点数の計算より、決算の内容と申請の時期をどう合わせるかで結果が変わります。
経審は決算後の届出とつながっており、決算変更届が遅れていると審査まで進めません。
前年の書類が片付いていないと、時期を選ぶ余地がなくなります。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、経営事項審査の申請、決算変更届、建設業許可の申請をお引き受けしています。
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