私道でも道路使用許可が要る場合があります。見るのは所有者ではなく通行の実態です
今回の記事は私道での道路使用許可についてになります。
公道ではないから許可は要らないはずだ、といったことはありませんでしょうか。
見られているのは所有者ではありません。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 私道でも、誰でも自由に通れる道であれば道路使用許可の対象になります
- 判断するのは土地の所有者ではなく、通行の実態です
- 道路占用許可のほうは、私道には出ません。所有者の承諾で進めます
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道路交通法の道路は、公道だけではありません
道路使用許可の根拠は道路交通法です。
そしてこの法律でいう道路は、3つで構成されています。
国道や県道、市道といった道路法の道路。
高速道路などの自動車専用道路。
そしてもう一つが、一般交通の用に供するその他の場所です。
警察庁の説明では、3つ目は不特定の人や車が自由に通行できる場所とされています。
ここに私道が入ってきます。
土地の登記が個人名義でも、固定資産税を所有者が払っていても、関係ありません。
通れるかどうかで決まります。
見るのは、通行の実態です
では何を見て判断するのか。
実際の使われ方です。
両端が公道につながっていて通り抜けができる。
近隣の方が日常的に通っている。
宅配や来客の車が入ってくる。
こうした道は、私道であっても道路として扱われる可能性が高くなります。
反対に、入口に門扉やチェーンがあって関係者しか入れない場所、行き止まりで沿道の住民しか使わない道は、当たらないと判断されることがあります。
境目は現地を見ないと決まりません。
所轄の警察署が判断しますので、迷ったら写真を持って相談するのがいちばん早い方法です。
その道で許可が要るかを見分ける順番
1 国道・県道・市道のいずれかか → 該当すれば公道。使用も占用も対象
↓ いいえ(私道・敷地内)
2 通り抜けができるか。両端が公道につながっているか
↓ はい
3 門扉やチェーン、進入禁止の表示で入る人を制限しているか
↓ いいえ(誰でも入れる)
4 道路使用許可の対象になる可能性が高い → 所轄の警察署へ確認
※ 2で行き止まり、3で制限ありのときも、実際の通行量によっては対象になります
| 場所 | 道路使用許可 | 道路占用許可 | 所有者の承諾 |
|---|---|---|---|
| 国道・県道・市道 | 必要 | 継続して置くなら必要 | 不要 |
| 通り抜けできる私道 | 必要になることが多い | 出ない | 必要 |
| 閉鎖された通路 | 不要のことが多い | 出ない | 必要 |
| 工場や施設の敷地内 | 原則不要 | 出ない | 必要 |
占用のほうは、私道には出ません
もう一つ整理しておきたいのが、道路占用許可との関係です。
占用の根拠は道路法で、対象は道路法の道路、つまり公道に限られます。
私道は道路法の道路ではありませんので、占用許可という手続き自体が存在しません。
では私道に足場や看板を継続して置くときはどうするか。
土地の所有者の承諾で進めます。
共有の私道であれば、共有者全員に話を通すことになります。
ここが実務でいちばん時間のかかるところです。
相続が続いて共有者が10人を超えている私道は珍しくありません。
連絡先が分からない方がいると、そこで止まります。
許可の話より、承諾を集めるほうに日数がかかると考えておいてください。
位置指定道路は、私道でも通行があります
住宅地でよく出てくるのが位置指定道路です。
建築基準法にもとづいて指定された、幅4メートル以上の私道になります。
この道は、その道に接する家が建つために作られたものです。
所有は個人や分譲会社のままで、通行は近隣に開かれていることがほとんどです。
つまり私道でありながら、道路使用許可の対象になりやすい形です。
外壁塗装の足場、引越しのトラック、給排水の工事。
住宅地で相談が多いのは、たいていこの道です。
よくある質問
Q. 自分が所有する私道でも許可が要りますか。
要る場合があります。
判断は所有者が誰かではなく、不特定の人や車が自由に通れる場所かどうかで行われるためです。
自分の土地だから自由に使えるという整理にはなりません。
通り抜けができる道であれば、所轄の警察署へ確認してください。
Q. 許可が要らない道なら、何をしても大丈夫ですか。
許可の手続きが不要なだけで、通行を妨げてよいわけではありません。
私道であっても、通行する権利を持つ方がいれば、その通行を止めれば別のもめごとになります。
工事の日程を事前に知らせておくほうが、結果として早く終わります。
Q. マンションの敷地内の通路はどうなりますか。
原則として道路には当たりません。
居住者と関係者だけが使う場所と整理されるためです。
ただし、通り抜けが自由にできて外部の車も入ってくるような造りであれば、判断が変わることがあります。
門扉や表示の有無が分かれ目になります。
理解度チェッククイズ
Q1. 道路使用許可が要るかどうかは、何で判断されるでしょう。
A. 不特定の人や車が自由に通れる場所かどうか
B. 土地の所有者が誰か
C. 固定資産税を誰が払っているか
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正解:A。所有ではなく通行の実態を見ます。
Q2. 私道に足場を継続して置くとき、必要になるのはどれでしょう。
A. 土地所有者の承諾
B. 道路占用許可
C. 建築確認
答えを見る
正解:A。占用許可は公道にしか出ません。
Q3. 位置指定道路の幅の基準はどれでしょう。
A. 4メートル以上
B. 2メートル以上
C. 6メートル以上
答えを見る
正解:A。住宅地の私道で多く見かける形です。
体験談・事例
松戸市で外壁塗装をされている方から、私道だから申請は不要ですよねとお問い合わせをいただいたことがあります。
現地を見ると、両端が市道につながった通り抜けの道でした。
所轄へ確認したところ許可が必要という回答で、そのまま申請しています。
図面は共有者の承諾書と一緒に用意しました。
ワンポイントアドバイス
着工の2週間前には、道の性格を確かめておいてください。
公図と現地の写真があれば、警察署の交通課で話が早く進みます。
私道だった場合は、そこから共有者の承諾を集める時間が要ります。
許可の標準処理期間だけを見て逆算すると、承諾のぶんが足りなくなります。
まとめ
- 私道でも、自由に通れる道なら許可の対象になります
- 判断するのは所有者ではなく通行の実態です
- 占用許可は公道だけ。私道は所有者の承諾で進めます
ここまでが許可の話です。
実務でつまずくのは、むしろ道の性格がはっきりしない場所かもしれません。
昔は行き止まりだった道が、隣の宅地開発でつながっていることがあります。
地図が古いままだと、判断を誤ります。
現地を歩いて、両端がどこへ出るかを見てください。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、道路使用許可と道路占用許可の申請、添付図面の作成、私道の承諾書の整備をお引き受けしています。
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