連帯保証人の極度額がないと無効です。令和2年から変わった民法465条の2
こんにちは。
千葉県流山市の行政書士むらた事務所です。
今回の記事は連帯保証人をつけるときの極度額についてになります。
昔の契約書のひな形をそのまま使っている、といったことはありませんでしょうか。
極度額がないと、その保証は無効です。
流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 個人が保証人になる根保証は、極度額を定めないと無効です
- 令和2年4月1日から、民法第465条の2で決まっています
- 事業用の賃貸借や継続的な取引の保証が、いちばん引っかかります
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極度額がなければ、保証そのものが立ちません
保証をお願いするとき、いくらまで責任を負ってもらうのかを決めていますか。
民法第465条の2は、個人根保証契約は極度額を定めなければ、その効力を生じないと定めています。
令和2年4月1日から適用されています。
効力を生じない、というのは無効という意味です。
金額が減るのではなく、保証そのものがなかったことになります。
いざというときに請求できません。
取引の与信を保証で支えていたのなら、その前提が崩れます。
極度額は書面または電磁的記録で定める必要があります。
口頭で合意していた、では足りません。
根保証というのは、範囲が決まっていない保証です
すべての保証に極度額が要るわけではありません。
対象になるのは根保証、つまり一定の範囲に属する不特定の債務をまとめて保証するものです。
そして保証人が個人であることが条件です。
たとえば、継続的に商品を納める取引で、これから発生する代金をまとめて保証してもらう場合。
事業用の建物を借りるときに、賃料や原状回復費用をまとめて保証してもらう場合。
いずれも、いくらになるかが最初は決まりません。
だからこそ上限を示しなさい、という組み立てです。
反対に、1回きりの貸金のように金額が特定している保証であれば、極度額の定めは要りません。
契約書を見るときは、まず保証の対象が特定しているかどうかを見てください。
いくらにするかで、話が止まります
実務でいちばん時間がかかるのが金額の決め方です。
賃貸借であれば、賃料の何か月分といった形で決めることが多くなります。
原状回復や滞納の可能性を見込む必要があります。
継続的な取引であれば、1か月あたりの取引額と、回収までの期間から考えます。
ここで高すぎる額を書くと、保証人になってくれる方が見つかりません。
低すぎると、保証として意味をなしません。
金額は根拠を持って決めて、その根拠を相手に説明できる形にしておくのが結局は早道です。
あとで揉めたときにも効いてきます。
| 場面 | 極度額の定め |
|---|---|
| 事業用テナントの連帯保証(個人) | 必要(ないと無効) |
| 継続的な売買の代金の保証(個人) | 必要 |
| 1回きりの借入の保証(個人) | 不要(金額が特定しているため) |
| 保証人が法人の場合 | 個人根保証の規定の対象外です |
手元の契約書を点検する順番
保証の条項があるか
↓ あるなら
保証人は個人か、法人か
↓ 個人なら
保証の対象は特定しているか、これから発生する分も含むか
↓ これから発生する分も含むなら
極度額が金額で書いてあるか
↓ 書いていなければ
その保証は効力を生じていない可能性があります
↓ 対応
極度額を入れた形で結び直す
よくある質問
Q. 令和2年より前に結んだ契約は、どうなりますか。
結んだ時点の法律で判断されます。
改正前の契約がさかのぼって無効になるわけではありません。
ただし更新の際に新たな保証契約を結ぶ形であれば、その時点の民法が適用されます。
自動更新の条項が入っている契約は扱いが分かれますので、更新の仕組みから確認してください。
Q. 極度額は「賃料の12か月分」といった書き方でもよいですか。
金額が計算で確定する書き方であれば認められる余地はありますが、争いを避けるなら円で書くのが安全です。
賃料が改定されると計算の基礎が動くためです。
実務では、金額を明記したうえで、必要になれば覚書で改める形をとることが多くなります。
Q. 保証人になってくれる個人が見つかりません。ほかに方法はありますか。
保証会社を使う方法があります。
法人が保証人になる場合、個人根保証の規定の対象外ですので、極度額の定めは要件になりません。
費用はかかりますが、保証人を探して人間関係に負担をかけるより現実的な場面は多いです。
取引の規模と手数料を並べて比べてください。
理解度チェッククイズ
Q1. 個人根保証で極度額を定めないとどうなるでしょう。
A. 保証の金額が減る
B. 保証そのものが効力を生じない
C. 特に影響はない
答えを見る
正解:B。民法第465条の2第2項です。
Q2. 極度額の定めが必要になるのはどれでしょう。
A. 事業用テナントの個人連帯保証
B. 1回きりの借入の保証
C. 保証人が保証会社の場合
答えを見る
正解:A。範囲が決まっていない保証が対象です。
Q3. 極度額はどのように定める必要があるでしょう。
A. 口頭の合意で足りる
B. 書面または電磁的記録で定める
C. 公正証書でなければならない
答えを見る
正解:B。契約書に金額を書いてください。
体験談・事例
柏市の事業者様から、テナントの賃貸借契約書を見てほしいとご相談をいただいたことがあります。
以前から使っているひな形で、連帯保証人の欄はあるものの、極度額の記載がありませんでした。
ご本人は改正をご存じなく、何年も同じ書式で結んでおられました。
新しい契約から様式を差し替え、既存の分は更新のタイミングで整えています。
ワンポイントアドバイス
使っている契約書のひな形を、1か所に集めて日付を見てください。
令和2年より前に作ったものが残っていないか。
保証の条項が入っている書式は、そこだけでも先に直しておく価値があります。
ひな形は一度直せば以後ずっと効きますので、費用対効果がいちばん高い作業です。
1時間もかかりません。
まとめ
- 個人根保証は極度額がないと無効です
- 書面または電磁的記録で定める必要があります
- 金額は根拠を持って決めてください
ここまでが極度額の話です。
ただし実務でつまずくのは、金額より保証人への説明かもしれません。
保証をお願いする以上、どこまで責任を負うのかを伝えることになります。
極度額が入っていると、その説明がしやすくなります。
制度としては保証人を守るものですが、頼む側にとっても話しやすい形です。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、契約書の作成と点検、取引基本契約や賃貸借契約のひな形の整備をお引き受けしています。
訴訟や交渉の代理は信頼できる弁護士へおつなぎします。
「この契約書は今の民法に合っていますか」の確認だけのご相談で構いません。
初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
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