決算が終わったら届出が要ります。事業年度終了後4か月以内です
許可を取ったあとも、毎年の届出があります。決算が終わってから4か月以内です。
更新のときに5年分をまとめて出すことになった、というご相談をいただきます。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
この記事の結論
- 千葉県の手引は、事業年度の終了届を事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりませんとしています
- 出すのは決算書だけではありません。工事経歴書や納税証明書も一緒です
- 期限内に届出がないと、監督処分の対象になるとされています
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毎年出すものです。更新のときだけではありません
建設業許可には5年ごとの更新があります。その手前に、毎年の届出が別にあります。決算変更届、あるいは事業年度終了届と呼ばれるものです。
千葉県の建設業許可の手引は、事業年度の終了届は下表により事業年度終了後4か月以内に提出しなければなりませんとしています。3月決算の会社なら7月末、9月決算なら翌年1月末が期限です。
税務申告とは別の手続きです。税理士に決算をお願いしていても、この届出が自動で出るわけではありません。どちらが出すのかを決めていないと、誰も出さないまま1年が過ぎます。
決算書を出すだけでは終わりません
いちばん誤解されるのがここです。決算変更届という名前から、決算書を1部出せばよいと思われがちですが、千葉県の手引が挙げているのは次のようなものです。
工事経歴書(様式第2号)、直前3年の各事業年度における工事施工金額(様式第3号)、財務諸表(法人なら貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表、附属明細表)、株式会社なら事業報告書、納税証明書(法人は法人事業税、個人は個人事業税)、使用人数(様式第4号)、建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表(様式第11号)、定款。従業員数に変更があった場合は健康保険等の加入状況(様式第7号の3)も加わります。
手間がかかるのは工事経歴書です。その年に請け負った工事を並べる書類なので、1年分をまとめて思い出そうとすると時間を使います。
工事の金額の数え方は、こちらにまとめています。500万円未満なら許可は要らない?材料の支給で超えることがあります
期限を過ぎるとどうなるか
千葉県の手引は、法定期限内に届出がない場合や虚偽の記載があった場合には、罰則の適用や監督処分の対象となりますとしています。
実務でまず効いてくるのは、更新のときです。許可の更新は5年ごとですが、その申請の前に、出していない年の決算変更届をすべてそろえる必要があります。5年分たまっていれば、5年分を作ります。
さらに、公共工事を受けるための経営事項審査を受けるときにも、この届出が前提になります。出していないと、そもそも審査の入口に立てません。
変更届は、事項によって期限が違います
毎年の決算変更届とは別に、途中で何かが変わったときの変更届があります。こちらは事項によって期限が分かれます。
| 期限 | 主な事項 |
|---|---|
| 2週間以内 | 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)及び常勤役員等を直接に補佐する者の変更・追加・削除/建設業法施行令第3条に規定する使用人の就任・退任・変更 |
| 30日以内 | 商号又は名称/主たる営業所の所在地・電話番号・郵便番号/資本金額/代表者/役員等の就任・退任・氏名の変更/従たる営業所の名称・所在地/営業所の業種の追加又は廃止/従たる営業所の新設・廃止 |
覚え方としては、人に関する中心の部分が2週間、会社の形に関する部分が30日です。経営業務の管理責任者が辞めたときがいちばん短い側に入ります。
個別の様式や添付書類は千葉県の手引で決まっており、改正で変わることがあります。提出の前に、必ず最新の手引を確認してください。決算そのものと税務申告は税理士、労務と社会保険の手続きは社労士、登記は司法書士、紛争は弁護士が窓口になります。
よくある質問
Q. 工事をしていない年でも、決算変更届は要りますか。
要ります。工事の実績がなければ、工事経歴書はその旨を記載して出します。売上がない年でも届出の義務はなくなりません。休業しているなら、その状態も含めて窓口に相談してください。
Q. 期限を1か月過ぎてしまいました。もう出せませんか。
出せます。期限を過ぎていても、気づいた時点で出してください。放置して年数がたつほど、作る書類が増えます。遅れた理由を聞かれることがあるので、正直に伝えてください。
Q. 税理士に決算をお願いしています。そちらで出してもらえますか。
決算書そのものは税理士が作りますが、建設業許可の届出は別の手続きです。どちらが出すのかを決めておかないと、どちらも出さないまま期限が来ます。決算の打ち合わせのときに、この届出を誰が出すかを決めておいてください。
ケースで確認
自分の会社に置き換えて読んでみてください。答えは隠してあります。
ケース1 流山市の工務店です。3月決算で、税理士に申告をお願いしました。申告は5月に済んでいます。建設業の届出はまだ出していません。いまは8月です。
ア 税務申告が済んでいるので、建設業の届出も終わっている
イ 4か月以内なので7月末が期限だった。遅れているので、すぐ出す
ウ 更新のときにまとめて出せばよい
答えと解説を開く
答え:イ
事業年度終了後4か月以内とされているので、3月決算なら7月末です。8月の時点で期限を過ぎています。
アは、税務申告と建設業の届出を同じものとして見ています。別の手続きです。ウは実際によくある流れですが、期限内に届出がない場合は罰則の適用や監督処分の対象となるとされています。たまるほど作業も増えます。
ケース2 柏市の会社です。決算変更届を出そうとしたら、納税証明書が必要だと言われました。決算書と工事経歴書だけ用意していました。
ア 決算書があるので、納税証明書は省ける
イ 納税証明書も必要書類に入っているので、取りに行く
ウ 納税証明書は更新のときだけ要る
答えと解説を開く
答え:イ
千葉県の手引は、決算変更届の書類として納税証明書を挙げています。法人は法人事業税、個人は個人事業税の証明です。
アとウは、決算書があれば納税の状況も分かるはずだ、という考え方です。届出では証明書という形で出すことが求められています。発行に日数がかかることがあるので、期限から逆算して早めに取ってください。
ケース3 松戸市の会社です。6月に経営業務の管理責任者が退任し、別の役員が就きました。決算は9月なので、決算変更届と一緒に出すつもりです。
ア 同じ届出なので、まとめて出すほうが効率がよい
イ 常勤役員等の変更は2週間以内なので、先に単独で出す
ウ 役員の変更は30日以内なので、7月中に出せばよい
答えと解説を開く
答え:イ
常勤役員等(経営業務の管理責任者等)の変更は2週間以内とされています。決算を待っていると、その時点で期限を大きく過ぎます。
アは、まとめたほうが楽に見えますが、期限が別です。ウは役員等の就任・退任(30日以内)と、常勤役員等の変更(2週間以内)を混同しています。同じ人の同じ退任でも、どの立場での届出かで期限が変わります。
流山市での事例
流山市の工務店から、許可の更新をしたいというご相談がありました。有効期間の満了まで2か月を切っていました。確認すると、決算変更届が4年分たまっていました。
過去の工事を1年ずつ思い出して工事経歴書を作り、納税証明書を年度ごとに取り直しました。更新には間に合いましたが、本来なら毎年1回で済む作業です。
柏市や松戸市でも、更新の相談で来られて初めて気づく方が多いところです。気づくのが更新のタイミングになっているのが、この届出の特徴です。
ワンポイントアドバイス
決算の打ち合わせの日に、建設業の届出の期限をカレンダーに入れてください。決算月から4か月後です。税理士との打ち合わせは毎年あるので、そこに紐づけておくと忘れません。
下請を使う工事では、ほかにも年単位で見直す書類があります。こちらにまとめています。下請の合計が5,000万円?特定建設業の許可だけでは終わりません
まとめ
- 決算変更届は、事業年度終了後4か月以内に出すものとされています
- 毎年の届出です。更新のときだけの手続きではありません
- 決算書のほかに、工事経歴書や納税証明書なども必要です
- 期限内に届出がないと、罰則の適用や監督処分の対象となるとされています
- 途中の変更届は、2週間以内のものと30日以内のものに分かれます
自力で進める場合につまずきやすいのは、税務申告が終わった時点で一区切りついた気になることです。建設業の届出はそこから別に動きます。
当事務所は、流山市・柏市・松戸市を中心に、決算変更届と許可の更新、変更届の作成をお手伝いしています。
決算と税務申告は税理士が窓口になりますので、役割分担を含めてご案内します。
何年分かたまっている状態でも構いません。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
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