建設現場に派遣は使えません。応援を頼むなら請負として契約します
建設現場の作業に人を派遣してもらうことは、法律で禁じられています。送り出す側も受け入れる側も禁止されているため、人手が足りないときは請負として契約する形になります。
人手が足りないので派遣会社に頼もうと考えていた、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の建設業者様からのご相談をもとに整理します。
この記事の結論
- 建設業務への労働者派遣は禁止されていて、受け入れる側も禁止されています
- 現場事務所の事務や施工管理であれば派遣を受けられます
- 応援を頼むなら請負として契約し、指揮命令は自社の技術者が行います
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建設業務への派遣は、法律で禁じられています
根拠は労働者派遣法の第4条です。何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行つてはならないとあり、その号のひとつに建設業務が挙げられています。
条文は建設業務の中身も書いています。土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務です。
建てる作業だけではありません。直すこと、壊すこと、そしてこれらの作業の準備までが含まれます。現場で体を動かす仕事のほとんどが、この範囲に入ると考えてください。
そして見落としやすいのが第3項です。派遣を受ける側についても、その指揮命令の下に派遣労働者をこれらの業務に従事させてはならないと書かれています。頼んだ側も禁止されているという形です。
つまり「派遣会社が出してくれるなら問題ないだろう」とはなりません。受け入れた時点で、受け入れた側の問題にもなります。
派遣を受けられるのは、現場作業ではない業務です
建設業で派遣がまったく使えないわけではありません。東京労働局の講習資料では、派遣が可能な例として現場事務所の事務員、CADオペレータ、施工管理業務が挙げられています。施工管理には工程、品質、安全の管理が入ります。
禁じられているのは、資料の言葉でいえば土木、建設の現場で行われる作業に直接従事する業務です。線は「直接従事するかどうか」で引かれています。
ここで注意が1つあります。同じ資料に、違法になる例として次の形が挙げられています。派遣で来ている施工管理の方に、空き時間で資材置き場の整理や残材の片付けをさせることです。
これは作業の準備に直接従事したとみなされます。条文が「作業の準備の作業」まで含めている部分が、ここで出てきます。
悪気がなくても起こりやすい場面です。手が空いているから少し手伝ってもらう、という流れで線を越えます。来てもらった方の業務の範囲は、現場の全員が分かる形にしておく必要があります。
| 頼みたいこと | 派遣で受けられるか | 頼むときの形 |
|---|---|---|
| 現場での施工作業 | 受けられません | 請負(下請)として契約する |
| 残材の片付け・資材の整理 | 受けられません | 請負として契約する |
| 現場事務所の事務 | 受けられます | 派遣契約 |
| CADでの作図 | 受けられます | 派遣契約 |
| 施工管理(工程・品質・安全) | 受けられます | 派遣契約(作業はさせない) |
表の右側が分かれ目です。何を頼むかで、契約の種類が決まります。
契約書に請負と書いてあるかどうかでは決まりません
いちばんご相談が多いのがここです。契約書の表題を請負にしておけば大丈夫か、という点です。
東京労働局の資料には、違法になる例として契約上は請負でも、自社の労働者を他社の指揮命令下で建設業務に従事させることが挙げられています。反対の立場でも同じで、他社の労働者を受け入れて自社の指揮命令下で建設業務をさせることも挙げられています。
見られているのは、誰が指示を出しているかです。派遣では賃金を払うのは派遣元で、指示を出すのは受け入れた会社になります。請負では、雇うことも賃金を払うことも指示を出すことも、すべて請負った会社が行います。
ですから、応援を頼むなら相手の会社の職長や親方が、自社の人に指示を出す形にしてください。元請が頼むのは工事の内容であって、人の動かし方ではありません。
朝礼で元請が全体の段取りを伝えることは、これに反しません。問題になるのは、相手の作業員1人ずつに持ち場と手順を直接指示していく形です。人単位で指示が流れ始めたら、線を越えています。
建設業の人手の頼み方でよくある質問
常用で1人いくらという形で頼むのは派遣になりますか
金額の決め方が日額であることだけで派遣になるわけではありません。見られるのは指示を誰が出しているかです。ただし、人数と日数だけを決めて中身の取り決めがない形は、実態として指揮命令が流れやすくなります。工事の内容を書いた注文書を交わす形に整えてください。
施工管理で来ていただいた方に、手元を頼むことはできますか
できません。東京労働局の資料で、違法になる例として挙げられている形です。施工管理として受け入れた方には、管理の業務に専念していただいてください。
一人親方に応援に来てもらうのは問題ありませんか
事業者として工事を請け負っていただく形であれば、請負です。注文書や請書を交わし、工事の内容と金額を決めてください。反対に、日ごとに現場へ呼んで自社の職長が直接指示を出す形であれば、契約の名前にかかわらず実態が問われます。
建設業の応援の頼み方をケースで確認
ご相談の形を3つ挙げます。
ケース1 繁忙期に派遣会社から作業員を入れたい
建設業務への派遣は受けられません。この場合は、工事の一部を切り出して下請として発注する形になります。請負に切り替えるなら、金額によって相手方に建設業許可が必要かどうかも確認してください。切り出した工事の内容と金額を書いた注文書が出発点です。
ケース2 知り合いの会社から作業員だけ借りたい
人だけを借りる形は、契約書の表題が何であっても実態が労働者派遣に近づきます。相手の会社に工事の一部を請け負ってもらい、その会社の職長に指示を出していただく形にしてください。自社の職長が相手の作業員を直接動かす形は避けます。
ケース3 施工管理の人材を派遣で確保したい
こちらは受けられます。工程や品質、安全の管理であれば派遣が可能です。注意するのは現場での線引きで、片付けや資材の移動を頼まないことです。手が足りない日ほど起こりやすいので、受け入れる前に現場に伝えておいてください。
応援を請負に切り替えるときに、そろえておく書類
工事の内容と工期と金額を書いた注文書と請書、相手方の建設業許可の確認(金額によります)、そして現場に入る前の体制の整理です。下請が入ることで施工体制の書類が増える現場もあります。注文書を交わす時点で、誰が誰に指示を出すのかを決めておくと、現場で迷いません。
流山市の建設業の応援についてのご相談
当事務所では、人手の相談をいただいたときに、まず何を頼みたいのかを分けてうかがっています。作業なのか、管理なのか、事務なのかで答えが変わるためです。
流山市の建設業者様から、派遣会社に職人を頼めるか調べてほしいというご相談をいただいたことがあります。繁忙期が迫っている時期でした。
建設業務への派遣は受けられないことをお伝えし、工事の一部を下請として出す形で整理しました。注文書の文面と、現場での指示の流れを決めたうえで入っていただいています。頼み方を変えるだけで、同じ人数を確保できました。
建設業の人手でつまずかないためのワンポイントアドバイス
繁忙期の前に、応援を頼める会社を請負の形で押さえておいてください。人が足りなくなってから探すと、人だけを借りる形に流れやすくなります。
そして、現場に入ってからの指示の流れを決めてください。相手の作業員に直接指示を出すのではなく、相手の職長に伝えるという1点です。これだけで実態の問題はほとんど防げます。
派遣で施工管理の方を受け入れている現場では、業務の範囲を朝礼で共有しておくと安全です。良かれと思って頼んだ片付けが、線を越えてしまいます。
建設業と労働者派遣のまとめ
- 建設業務への労働者派遣は禁止され、受け入れる側も禁止されています
- 建設業務には作業の準備の作業も含まれます
- 現場事務所の事務、CADオペレータ、施工管理は派遣を受けられます
- 施工管理で受け入れた方に片付けや資材の整理をさせることはできません
- 契約書の表題ではなく、誰が指示を出しているかで判断されます
- 応援は請負として契約し、相手方の職長を通して伝えます
自力で進めてつまずくのは、人が足りない日に口約束で来てもらう場面です。契約の形が決まっていないまま現場に入ると、指示が人単位で流れ始めます。
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