社会保険に入っていないと建設業許可は取れませんか?加入が許可の要件です

社会保険に入っていないと、建設業許可は取れません。適正な社会保険への加入が、許可の要件として挙げられています。

ひとりで続けてきた会社を法人にしたが、保険はこれまでのままという状態で許可を取れるのか、といったご質問をいただきます。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 国土交通省は許可の要件として適正な社会保険への加入を挙げています
  • 対象は健康保険、厚生年金保険、雇用保険で、適用される営業所すべてについて届け出ていることが求められます
  • 元請は再下請負通知書と作業員名簿で下請の加入状況を確認するよう求められています

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代表 村田圭
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⚖ 登録番号 第26101461号
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許可を出すかどうかの判断に入っています

社会保険は、以前は許可とは別の話として扱われていました。いまは違います。令和2年10月の建設業法の改正で、適正な社会保険への加入が許可の要件に入りました。国土交通省が示す建設業許可の要件のひとつとして、いまも挙げられています。

同じ改正では、経営業務の管理責任者について求められる形も見直されています。1つの改正でいくつかの要件が同時に動いたので、どれがどう変わったのかが混ざりやすいところです。社会保険については、要件が増えた側です。

中身はこうです。健康保険と厚生年金保険については適用事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていること、雇用保険については適用事業の事業所に該当する全ての営業所について、その旨を届け出ていることとされています。

読むときに効いてくるのは全ての営業所という言葉です。本店で届け出ていても、あとから増やした営業所が漏れていれば、要件を満たしていない状態になります。

自分の会社が適用されるかを先に見ます

届出が必要かどうかは、会社の形と人数で決まります。日本年金機構は、厚生年金保険の適用事業所となるのは、株式会社などの法人の事業所(事業主のみの場合を含む)ですとしています。

注目したいのは、かっこの中です。事業主のみの場合を含むとあります。従業員がいない会社でも、法人なら適用事業所です。法人にした時点で届出が必要になります。

個人事業の場合は人数で分かれます。従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業、サービス業などの場合を除いて厚生年金保険の適用事業所となりますとされています。

法人と個人事業で分かれる適用の判断 会社の形はどちらですか 法人 事業主のみの場合を含めて 適用事業所になる 届出が必要 個人事業 従業員が常時5人以上なら 適用事業所になる 人数で分かれる 適用されるなら、営業所すべてについて届け出ているかを見る 出典:日本年金機構 適用事業所と被保険者/国土交通省 許可の要件

法人化を考えている段階でここを知らないと、順番を間違えます。法人にしてから保険の届出を後回しにすると、許可の申請に進めません。

元請からも確認されます

許可の要件とは別に、現場に入る場面でも確認されます。国土交通省の社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインが、元請の側にすべきことを示しています。

場面ガイドラインが元請に求めていること
下請を選ぶとき下請契約に先立って、選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認し
書類での確認再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請企業が社会保険に加入していることを確認すること
未加入だったとき適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導を行うこと
選定の方針適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いを徹底すべきである
作業員ごと作業員名簿の社会保険欄を確認すること
確認できないとき元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いを徹底すべきである

最後の行が、現場でいちばん重く働きます。書類で確認できない作業員は、入場を断られる前提になっています。許可を取る取らないの前に、仕事が止まる話です。

再下請負通知書を誰が出すのかは、こちらにまとめています。孫請けを入れたら誰が届け出る?再下請負通知書は下請が自分で出します

保険の加入手続きそのものと、どの保険が適用されるかの個別の判断は、社労士と年金事務所、ハローワークが窓口になります。許可の申請前に、営業所ごとの届出状況を一覧にして確認してください。税務は税理士、登記は司法書士、紛争は弁護士が窓口です。

よくある質問

Q. 一人親方として国民健康保険のままですが、許可は取れますか。

個人事業で従業員がいない場合、健康保険と厚生年金保険の適用事業所にならない形があります。この場合は適用除外として扱われるので、入っていないこと自体が要件違反になるわけではありません。ご自身の形がどちらに当たるかは、年金事務所で確認してください。

Q. 法人にしたばかりで、保険の手続きがまだです。許可の申請を先に出せますか。

法人は事業主のみの場合を含めて適用事業所とされているので、届出が済んでいない状態では要件を満たしていないことになります。保険の届出を先に済ませてから申請に進む順番になります。

Q. 本店だけ届け出ていて、営業所の分を出していません。問題になりますか。

要件は、適用事業所に該当する全ての営業所について届け出ていることとされています。本店だけでは足りません。営業所を増やしたときに保険の届出を忘れているケースが多いので、許可の更新のタイミングで一覧を作って見直してください。

ケースで確認

自分の会社に置き換えて読んでみてください。答えは隠してあります。

ケース1 流山市の内装業です。長く個人事業でやってきて、従業員は2人です。取引先に言われて法人にしました。保険はこれまでどおり国民健康保険と国民年金のままで、許可を申請するつもりです。

ア 従業員が5人未満なので、保険の届出は要らない

イ 法人になった時点で適用事業所なので、届出をしてから申請する

ウ 許可を取ったあとで届出をすればよい

答えと解説を開く

答え:イ

日本年金機構は、適用事業所となるのは株式会社などの法人の事業所であるとし、かっこの中で事業主のみの場合を含むとしています。人数は関係ありません。

アは、5人以上という基準が個人事業についてのものであることを落としています。法人化した時点でこの基準は使いません。ウは順番が逆です。加入が許可の要件なので、届出が済んでいない状態では申請が進みません。

ケース2 柏市の工務店です。本店で健康保険、厚生年金保険、雇用保険の届出をしています。2年前に松戸市に営業所を出しましたが、保険の届出はしていません。許可の更新が近づいています。

ア 本店で届け出ているので、会社として加入済みと扱われる

イ 営業所の分の届出が漏れているので、更新前に手当てする

ウ 営業所には常勤の職員がいないので、届出は要らない

答えと解説を開く

答え:イ

要件は、適用事業所に該当する全ての営業所について届け出ていることです。会社単位ではなく営業所単位で見ます。

アは、この全ての営業所という言葉を読み落としています。ウは一見それらしく見えますが、人を置いていない営業所は建設業許可の営業所の要件のほうでも問題になります。届出の有無と営業所の実体の両方を見てください。

ケース3 松戸市の会社が元請です。急ぎの工事で、付き合いの長い下請に応援を頼みました。再下請負通知書の健康保険等の加入状況の欄が空欄のまま届きましたが、昔から知っている相手なので、そのまま現場に入れました。

ア 元請が内容を知っているなら、空欄でも問題ない

イ 空欄のままでは確認したことにならないので、埋めてもらう

ウ 下請の書類なので、元請が確認する立場にはない

答えと解説を開く

答え:イ

ガイドラインは、再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により下請企業が社会保険に加入していることを確認することと示しています。確認する手段として、この欄が指定されています。

アは、確認の記録が残らない点を見ていません。あとから聞かれたときに示すものがありません。ウは逆で、ガイドラインは元請の側に確認を求めています。作業員名簿の社会保険欄についても、確認できない作業員は特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いを徹底すべきだとされています。

流山市での事例

流山市の内装業の方から、法人にしたので許可を取りたいというご相談がありました。従業員は1人です。保険の話をうかがうと、法人にしたあとも国民健康保険のままでした。

ご本人は5人以上から入るものだと理解していました。個人事業のときに聞いた話が残っていたのだと思います。法人は人数に関係なく適用事業所なので、先に年金事務所の手続きをご案内して、そのうえで許可の申請に進みました。

柏市や松戸市でも、同じ順番の取り違えをよく見ます。法人化と保険と許可は、この順で進めると手戻りがありません。

ワンポイントアドバイス

許可を取ったあとも、営業所を増やしたときに保険の届出をセットで思い出せるようにしてください。営業所の追加は許可の変更届を出すので、そのチェックリストに保険の届出を1行足しておくと漏れません。

下請を使う工事では、施工体制の書類も一緒に動きます。こちらにまとめています。下請の合計が5,000万円?特定建設業の許可だけでは終わりません

まとめ

  • 適正な社会保険への加入は、建設業許可の要件として挙げられています
  • 対象は健康保険、厚生年金保険、雇用保険です
  • 適用事業所に該当する全ての営業所について届け出ていることが求められます
  • 法人は、事業主のみの場合を含めて適用事業所です。人数は関係ありません
  • 元請は再下請負通知書と作業員名簿で下請の加入状況を確認するよう求められています

自力で進める場合につまずきやすいのは、個人事業のときの5人という数字を法人になってからも当てはめてしまうことです。法人化の手続きを終えた時点で、保険の届出が必要な状態に変わっています。

当事務所は、流山市・柏市・松戸市を中心に、建設業許可の新規申請と更新、営業所の追加の変更届をお手伝いしています。

保険の加入手続きそのものは社労士が窓口になりますので、必要に応じてご案内します。

法人にしたばかりの段階でも構いません。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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