500万円未満なら許可は要らない?材料の支給で超えることがあります

500万円未満なら許可は要りません。ただし、その500万円は税込みで見ます。注文者から材料を支給されたときは、その材料の値段と運送賃も足します。契約を2つに分けても、正当な理由がなければ合計で見られます。

見積りは500万円を下回っているのに、許可が必要だと言われた。そういうことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

500万円の数え方の結論

  • 500万円は消費税と地方消費税を含んだ額で見ます
  • 注文者が材料を出すときは、その市場価格と運送賃を足します
  • 分割しても、正当な理由がなければ各契約の合計額で見ます

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代表 村田圭
代表 村田 圭
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500万円は税込みで見ます

建設業の許可が要らない工事を、軽微な建設工事といいます。建築一式工事以外なら、工事1件の請負代金の額が500万円未満のものです。

ここでよく起きるのが、税抜きで数えてしまうことです。国土交通省も千葉県も、この金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含むとしています。

税抜き460万円の工事は、消費税を乗せると500万円を超えます。見積書の一番下の金額で判断してください。上のほうにある小計ではありません。

この線は1円でも超えたら許可が要ります。ぎりぎりの見積りを出すときは、税込みの数字を先に確かめてから出したほうが安全です。

500万円をどう数えるか その500万円、足りているものはありませんか 1. 消費税と地方消費税 税込みの額で見ます。税抜きの小計ではありません 2. 注文者が出した材料 その市場価格を足します 運送賃も足します 3. 分けた契約 同じ業者が2以上に分けて請け負うときは合計額 正当な理由があるときだけ、分けて見ます 出典:国土交通省 建設業の許可とは/千葉県 建設業許可の手引

材料を支給されると、金額が動きます

いちばん見落とされるのが、ここです。注文者が材料を用意して、施工だけを頼んでくる形があります。手間だけなので金額は下がります。

ところが、金額の見方が違います。千葉県の手引きは、注文者が材料を提供する場合、その市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えた額をいう、としています。

つまり、請求する金額ではなく、材料込みの工事の値段で見られます。手間だけで400万円でも、支給された材料が150万円なら、足して550万円です。

足すのは市場価格です。注文者がいくらで買ったかではなく、そのときの相場で見ます。運送賃も加えますので、遠くから運んできた材料は、そのぶんも乗ります。

受け方 請求する額 判定に使う額
材料も自分で用意する(税込み480万円) 480万円 480万円。許可は要りません
材料を支給され、手間だけ請求(税込み400万円)
支給された材料の市場価格が150万円
400万円 550万円。運送賃も足します
同じ工事を前半・後半に分ける(各300万円) 300万円ずつ 600万円。正当な理由がなければ合計です
税抜き460万円で見積り 税抜き460万円 税込みの額。500万円を超えます

分ければ下がる、ではありません

600万円の工事を300万円ずつの2本にすれば、どちらも500万円未満になる。そう考えたくなりますが、そこは塞がれています。

千葉県の手引きは、同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額をいう、としています。

ここで大事なのは、分割そのものが禁じられているのではないことです。正当な理由があれば、分けた契約は分けたまま見ます。

工期が年度をまたぐ、発注の都合で別の予算から出る、途中で追加の相談が出て内容が変わった。こうした事情があれば説明ができます。逆に、金額を下げるために分けたものは、その理由になりません。

建築一式は1,500万円。木造住宅は面積で見ます

ここまでは建築一式工事以外の話です。建築一式工事だけは、線が違います。

国土交通省は、建築一式工事の軽微な建設工事を、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事としています。どちらかに当たれば許可は要りません。

この木造というのは、建築基準法に定める主要構造部が木造であるものです。そして住宅というのは、住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するものを指します。

店舗の付いた住まいは、居住部分が半分以上あるかどうかで扱いが変わります。図面の面積を先に見ておいてください。

許可を取るかどうかの判断そのものについては、500万円未満でも建設業許可を取るべき?「軽微な工事」の基準と信用力のメリットもあわせてご覧ください。なお、契約に伴う税務の取扱いは税理士へ、雇用や社会保険の手続きは社労士へ、登記は司法書士へおつなぎします。

500万円の数え方でよくある質問

Q. 見積書は税抜きで出しています。どちらで判断しますか。

消費税及び地方消費税を含んだ額で判断します。見積書の表記が税抜きでも、判定は税込みです。税抜き460万円なら税込みでは500万円を超えますので、許可が必要な工事になります。社内で線を引くときは、税抜きの目安も一緒に決めておくと迷いません。

Q. 施主が材料を買ってくれます。手間だけなら500万円未満です。

注文者が材料を提供する場合は、その市場価格と運送賃を請負代金に加えた額で見ます。請求する金額ではありません。支給された材料の相場が分からないときは、注文者に確認するか、同等品の価格を調べて記録に残しておいてください。

Q. 追加工事が出て、合計で500万円を超えました。

当初の契約と追加分が同一の工事の完成を分割したものと見られる場合は、合計額で判断されます。追加が出た時点で金額を足し直してください。超える見込みが立った段階で、許可のある業者と組むか、許可の取得を進めるかを決めることになります。

500万円の数え方の理解度クイズ

Q1. 500万円は、どちらの額で判断するでしょう。

A. 税抜き

B. 税込み

C. どちらでもよい

答えを見る

正解:B。消費税及び地方消費税を含みます。

Q2. 注文者が材料を提供したとき、何を足すでしょう。

A. 何も足さない

B. 材料の市場価格だけ

C. 材料の市場価格と運送賃

答えを見る

正解:C。運送賃も加えます。

Q3. 同じ工事を2つの契約に分けたとき、どう見られるでしょう。

A. いつも別々に見る

B. 正当な理由がなければ合計で見る

C. いつも合計で見る

答えを見る

正解:B。正当な理由があれば分けたまま見ます。

支給材料で線を越えかけた事例

松戸市の内装業の方から、元請から材料を支給される形で話が来ている、というご相談をいただいたことがあります。手間だけで税込み430万円という見積りでした。

金額だけ見れば軽微な工事です。ところが、支給される建材の相場を聞いてみると、100万円を超えていました。足せば500万円を超えます。

受ける前に分かったので、元請と話して材料も自分で手配する形に組み替え、その部分を切り分けて別の時期に回すことになりました。受けてしまってから気づいていたら、戻せませんでした。

材料を支給される話が出たら、その材料がいくらのものかを聞く。これだけで防げます。

見積りを出す前のワンポイントアドバイス

見積書を出す前に、紙に4つの数字を並べてください。工事代金の税込み額、支給される材料の市場価格、その運送賃、そして同じ現場で受ける予定の他の契約の額です。

この4つを足した数字が、判定に使われる額です。足す前の数字で判断しないのが大事です。

そのうえで、500万円に近いときは、元請や施主に「材料は支給ですか」と一言確認してください。あとから支給に変わることもあります。

建築一式のときは、あわせて延べ面積と構造も確認します。1,500万円と150平方メートルは、どちらかに当たれば軽微な工事です。片方だけ見て判断しないでください。

500万円の数え方のまとめ

  • 500万円は消費税及び地方消費税を含んだ額で見ます
  • 注文者が材料を提供するときは、その市場価格と運送賃を加えます
  • 2以上の契約に分割したときは、正当な理由がなければ合計額で見ます
  • 正当な理由があれば、分けた契約は分けたまま見ます
  • 建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事です
  • 木造住宅の住宅には、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供する併用住宅を含みます

つまずくのは、請求する金額だけを見てしまう場面です。判定に使う額は、請求書の金額とは別に組み立てられています。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、建設業許可の新規・更新・業種追加と、決算変更届の作成をお引き受けしています。

契約に伴う税務の取扱いは税理士へ、雇用や社会保険の手続きは社労士へ、登記は司法書士へおつなぎします。

「この見積りで許可が要るのか」の段階で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

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