許可は相続できる?死亡後30日以内の申請で、空白なく引き継げます

建設業の許可は相続できます。被相続人の死亡後30日以内に認可の申請をすれば、認可か不認可の通知を受けるまでのあいだ、亡くなった方の許可が相続人のものとみなされます。30日を過ぎると、この道が使えません。

父の代の許可で仕事を続けられるのか分からない、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

建設業許可の相続の結論

  • 相続の認可は、被相続人の死亡後30日以内に申請します
  • 申請してから通知を受けるまでは、亡くなった方の許可が相続人のものとみなされます
  • 譲渡や合併は逆で、承継の事実が発生する前に認可を受けておきます

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代表 村田圭
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⚖ 登録番号 第26101461号
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30日以内に申請します

まず期限です。千葉県の建設業許可の承継の手引は、相続について被相続人の死亡後30日以内に認可申請を提出してくださいとしています。

30日です。亡くなったあと、葬儀と届出が続く時期に重なります。気づいたときには過ぎているという形になりやすいところです。

そして、この期限に間に合えば大きな効果があります。手引には、認可を受ける日または不認可通知を受ける日までの間について、被相続人に対してした建設業許可は、その相続人に対してしたものとみなしますと書かれています。

つまり、審査の途中でも許可があるものとして扱われます。工事を止めずに進められるということです。

相続と譲渡で期限が逆になります 相続は「あとから30日」、譲渡は「前に60日」 相続 死亡後30日以内に認可申請 申請から通知までの間は、亡くなった方の許可が 相続人にしたものとみなされます 譲渡・合併・分割 事実が発生する前に認可 承継の効力は認可のあとに生じます 遅くとも60日前までに申請するよう案内されています 標準処理期間 千葉県知事認可で45日(補正がない場合) 出典:千葉県 建設業許可の承継の手引(令和7年4月版)

譲渡は逆で、先に認可です

同じ承継でも、相続以外は作りが逆になります。

手引は、相続以外について承継の事実が発生する前までに申請を行い、認可を受けることを要件としています。そして承継の効力は認可後に生じます。

事業譲渡、合併、分割はこちらです。認可が下りてから効力が生じるので、認可を待たずに譲渡の日を決めると、間に合いません。

手引には、遅くとも承継の事実が発生する60日前までに申請してくださいという案内も書かれています。

相続は「あとから30日」、譲渡は「前に60日」です。向きが逆なので、ここを取り違えないでください。

審査には45日かかります

期間の見込みも示されています。千葉県知事認可の場合、特に補正の必要がない限り、申請書を提出してから45日が標準処理期間です。

45日です。補正が入れば、そのぶん延びます。

譲渡の場合に60日前までという案内があるのは、この45日があるためです。審査の日数を見込んだ数字になっています。

相続の場合は、申請さえ間に合えば審査中も許可が続きます。ですので30日以内に出すことが最優先です。書類を完璧にそろえてから出そうとして、期限を越えないようにしてください。

場面 申請の時期 審査中の扱い
相続 死亡後30日以内 相続人の許可とみなされます
事業譲渡 事実の発生前(60日前までの案内) 認可後に効力が生じます
合併・分割 事実の発生前(60日前までの案内) 認可後に効力が生じます

電子申請の対象外です

手続の形にも注意があります。建設業許可は電子で申請できるようになりましたが、承継の認可は対象から外れています。

詳しくは建設業許可は電子申請できます。ただし承継の認可だけは紙のままですに書きました。相続の場合、30日の期限に向けて紙の書類を用意することになります。

窓口の受付時間も見ておいてください。30日の最後の日が閉庁日に当たると、実際に動ける日数はさらに短くなります。

なお、相続税や事業の引継ぎに伴う税務の取扱いは税理士へ、労災や雇用の手続きは社労士へおつなぎします。

建設業許可の相続でよくある質問

Q. 30日を過ぎてしまいました。もう許可は使えませんか。

手引が示しているのは、死亡後30日以内に認可申請をした場合の扱いです。この期限を過ぎると、相続人に許可があるものとみなす仕組みは使えません。その場合は、相続人の名前で新規に許可を取り直すことになります。経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たせるかが先に問題になりますので、早めに県へ相談してください。

Q. 相続人が複数います。全員で申請しますか。

許可を引き継いで事業を続けるのは1人になりますので、誰が承継するかを決めることが先になります。相続人が複数いる場合は、他の相続人の同意に関する書類が必要になります。遺産分割の協議と並行することになりますので、30日の期限を見ながら進めることになります。

Q. 父が元請で受けている工事の途中です。止まりますか。

死亡後30日以内に認可申請をしていれば、認可または不認可の通知を受けるまでの間は、亡くなった方の許可が相続人に対してしたものとみなされます。工事を続けるという前提で作られた仕組みです。ただし発注者への連絡や契約名義の整理は別に必要になりますので、現場ごとに確認してください。

建設業許可の相続の理解度クイズ

Q1. 相続の認可申請の期限はいつでしょう。

A. 死亡後30日以内

B. 死亡後60日以内

C. 死亡の前

答えを見る

正解:A。過ぎると新規で取り直しになります。

Q2. 事業譲渡の認可はいつ受けるでしょう。

A. 譲渡のあと30日以内

B. 譲渡の事実が発生する前

C. いつでもよい

答えを見る

正解:B。効力は認可後に生じます。

Q3. 千葉県知事認可の標準処理期間は。

A. 15日

B. 30日

C. 45日

答えを見る

正解:C。補正があれば延びます。

葬儀のあとに気づいた事例

流山市の内装業の方から、ご相談をいただいたことがあります。お父様が亡くなって、息子さんが仕事を引き継ぐところでした。

連絡をいただいたのは、亡くなってから3週間ほど経った頃でした。葬儀と各種の届出が済んで、ようやく仕事の話になった段階です。

30日まで、残り1週間ほどでした。他の相続人の同意に関する書類をそろえるのが、いちばん急ぎになりました。

結果として期限内に出せました。ただ、あと1週間遅ければ新規で取り直すことになっていました。相続の相談は、工事の予定より先に来ます。

引き継ぐ前のワンポイントアドバイス

まず許可の名義を確認してください。個人の許可か、法人の許可か。法人であれば、代表者が亡くなっても許可そのものは法人に残ります。相続の認可が必要になるのは個人の許可のほうです。

次に、誰が引き継ぐかを早く決めます。相続人が複数いる場合、ここが決まらないと書類が作れません。

そして、30日をカレンダーに書いてください。亡くなった日から数えます。

最後に、譲渡や合併を考えている場合は60日前です。相続と逆向きになりますので、予定を立てる前に確認してください。

建設業許可の相続のまとめ

  • 相続の認可は、被相続人の死亡後30日以内に申請します
  • 申請から通知までの間は、亡くなった方の許可が相続人のものとみなされます
  • 譲渡、合併、分割は承継の事実が発生する前に認可を受けます
  • 譲渡等は遅くとも60日前までに申請するよう案内されています
  • 千葉県知事認可の標準処理期間は、補正がなければ45日です

つまずくのは、手続の中身ではなく期限の向きです。相続はあとから30日、譲渡は前に60日です。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、建設業許可の承継の認可申請と、相続に伴う書類の整理をお引き受けしています。

相続税や事業の引継ぎに伴う税務の取扱いは税理士へ、労災や雇用の手続きは社労士へおつなぎします。

「父の許可で続けられるか」の段階で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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