ネットで売るならURLの届出が要ります。プロバイダの資料も付きます

ホームページやネットショップで古物を売り買いするなら、そのURLを届け出ます。しかも自己申告では足りません。プロバイダ等から使用者宛の承諾書や契約書を付けて、そのURLが自分に割り当てられたものだと示します。

サイトを作ったけれど、許可証をもらったあとに何か要るのか分からない、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

URLの届出の結論

  • ホームページを使うときは、プロバイダ等からの承諾書や契約書を提出します
  • その書面にはプロバイダ名、使用者名、割り当てられたURLが明記されている必要があります
  • 変更の届出は、事前のものが3日前まで、事後のものが14日以内です

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
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⚖ 登録番号 第26101461号
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URLだけ書いても足りません

まず何を出すかです。千葉県警の古物営業のFAQには、ホームページを使用する際に提出するものとして、プロバイダ等から使用者宛の「承諾書」「契約書」等の疎明資料が挙げられています。

申請書にURLを書くだけでは足りないということです。そのURLが自分のものであることを、第三者の書面で示します。

そして、その書面に何が書かれている必要があるかも示されています。プロバイダ名、使用者名、使用する(割り当てられた)URLの3つです。

ここでつまずく方が多いです。契約書を探しても、URLが書かれていないことがあります。契約のときにドメインを決めていなかった場合などです。

URLの届出と変更の期限 URLは、書面で裏付けます 出すもの プロバイダ等からの承諾書・契約書等 書面に必要な3つ プロバイダ名 使用者名/使用する(割り当てられた)URL 事前の届出 営業所の名称・所在地など 変更の日の3日前まで 事後の届出 その他の変更 変更の日から14日以内 出典:千葉県警察 古物営業のFAQ

届出は3日前と14日以内の2種類です

次に期限です。古物商の変更の届出は、1つの期限ではありません。

FAQには、営業所の名称や所在地の変更などの事前届出について変更の日の3日前までに届出、その他の事後届出について変更日から14日以内と示されています。

この2種類があることが、いちばん知られていないところです。先に出すものと、あとから出すものが混ざっています。

営業所を移すときは引っ越しの3日前までです。引っ越してから届け出るものだと思っていると、期限を越えます。

どちらに当たるかは、変わる内容によります。届出書の控えを見て、どの欄が変わるかを確認するのが確実です。

ドメインを変えたときも届出です

URLについても、変わったときは届出の対象になります。

サイトのリニューアルでドメインを変える、独自ドメインに移す、別のサービスに移す。こうした場面では、新しいURLについて同じ疎明資料をそろえることになります。

ドメインの管理については古物商のLINEやZoomでの本人確認は違法?非対面eKYCの正しいやり方とあわせて、ネットで完結させる部分の手当てを見ておいてください。

なお、売買に伴う税務の取扱いは税理士へ、労災や雇用の手続きは社労士へおつなぎします。

どこまでが「使用する」かは窓口に確認します

判断が分かれるところもあります。自分のサイトではなく、フリマアプリやオークションサイトの出品ページを使う場合です。

千葉県警のFAQには、この点についての記載が見当たりませんでした。書かれていないことを、こちらで決めることはできません。

実務では、自分の店舗ページのURLがあるかどうか、そのURLが自分に割り当てられたものかが目安になります。プロバイダからの疎明資料を用意できる形かどうか、という見方です。

出品先が決まった段階で、その画面を見せて管轄の警察署に聞くのがいちばん早いです。URLを控えて、電話の前に手元に置いてください。

場面 やること 期限
サイトを作ってネットで取引する URLの届出と疎明資料の提出 取引を始める前に窓口へ確認します
営業所を移す 事前の届出 変更の日の3日前まで
その他の変更 事後の届出 変更の日から14日以内

URLの届出でよくある質問

Q. 契約書にURLが書かれていません。どうしますか。

千葉県警のFAQは、プロバイダ名、使用者名、使用する(割り当てられた)URLが明記されている書面を求めています。契約書に記載がない場合は、プロバイダに連絡して、この3点が入った承諾書を発行してもらうことになります。ドメインを管理している事業者とサーバーの事業者が別のときは、どちらが出せるかを確認してください。

Q. 自分の名前で契約していません。家族名義です。

FAQが求めているのは使用者宛の書面で、使用者名が明記されていることです。名義が違うと、そのURLを自分が使用していることの裏付けになりません。契約の名義を変えるか、使用者として自分の名前が入った書面を出してもらうかの対応になります。申請の前に整えておくのが安全です。

Q. ネットでは売らず、見てもらうだけのサイトです。

届出の対象になるのは、ホームページを使用して取引をする場合です。会社案内だけで、申込みや買取の受付をしていない形であれば、使い方が変わってきます。ただしどこまでが取引に当たるかは個別の判断になりますので、申込みフォームや査定依頼の機能を付けるときは、事前に管轄へ確認してください。

URLの届出の理解度クイズ

Q1. ホームページを使うとき、何を提出するでしょう。

A. URLを書いた申立書だけ

B. プロバイダ等からの承諾書や契約書

C. サイトの画面を印刷したもの

答えを見る

正解:B。プロバイダ名、使用者名、URLが必要です。

Q2. 営業所の所在地を変えるときの届出は。

A. 変更の日の3日前まで

B. 変更の日から14日以内

C. 届出は不要

答えを見る

正解:A。事前の届出になります。

Q3. その他の変更の届出の期限は。

A. 3日以内

B. 14日以内

C. 30日以内

答えを見る

正解:B。変更の日から数えます。

リニューアルで止まった事例

流山市でリサイクルショップを営む方から、ご相談をいただいたことがあります。店舗での買取に加えて、ネットでも売り始めるところでした。

サイトはできていて、独自ドメインも取っていました。あとは届出だけという段階でご連絡をいただきました。

ところが、ドメインを取ったのは制作会社で、契約書の名義が制作会社になっていました。使用者名が自分になっていません。

制作会社に連絡して、使用者として店舗の名前が入った承諾書を出してもらいました。1週間ほどかかりました。サイトの公開日を動かすことになりましたが、届出は通りました。

サイトを作る前のワンポイントアドバイス

まずドメインの契約名義を自分にしてください。制作会社に任せると、名義が相手になることがあります。ここを最初に決めておけば、あとの手間がなくなります。

次に、契約書にURLが書かれているか見ます。書かれていなければ、承諾書を出してもらいます。

そして、届出の前にサイトを公開しないこと。取引を始める前に窓口で確認するほうが、あとから直すより早いです。

最後に、変更の期限が2種類あることを覚えておいてください。営業所を移すときは3日前まで、その他は14日以内です。

URLの届出のまとめ

  • ホームページを使って取引するときは、プロバイダ等からの承諾書や契約書を提出します
  • その書面には、プロバイダ名、使用者名、割り当てられたURLが明記されている必要があります
  • 契約の名義が自分でないと、使用していることの裏付けになりません
  • 変更の届出は、事前のものが変更の日の3日前までです
  • その他の変更は、変更の日から14日以内です

つまずくのは、URLそのものではなく名義と書面です。サイトは自分のものでも、契約が他人の名前になっていることがあります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、古物商許可の申請と変更の届出、URLの疎明資料の整理をお引き受けしています。

売買に伴う税務の取扱いは税理士へ、労災や雇用の手続きは社労士へおつなぎします。

「このサイトで届出が要るのか」の段階で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

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