古物商許可は申請から約40日かかります。許可証が届く前に売ってはいけません

今回の記事は古物商許可が下りるまでの期間についてになります。
仕入れの話が先に進んでいるのに許可が届かない、といったことはありませんでしょうか。
逆算が要る手続きです。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

この記事の結論

  • 千葉県警察の案内では、標準処理期間はおおむね40日です
  • 許可証を受け取る前に売り買いを始めることはできません
  • 手数料は19,000円で、不許可になっても戻りません

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
古物商許可でお悩みではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

出してから、おおむね40日かかります

古物商許可の申請は、出したその日に許可が下りるものではありません。

千葉県警察の案内では、標準処理期間はおおむね40日とされています。

ここでいう40日は、書類が受理されてからの日数です。窓口で不備を指摘されて出し直しになれば、その分は前に伸びます。

受理そのものにも時間がかかります。書類をそろえ、住民票や身分証明書を取り、営業所の使用権原を確認する。
ここで2週間は見ておくことになります。

つまり思い立ってから営業できるまで、2か月から3か月という見方をしておくと、予定が崩れません。

直近では、柏や流山は、大体3週間~4週間で許可が下りています。
ただ、これはあくまで40日以内の範囲で早く下りた、というだけです。

許可が下りる前に売り買いはできません

いちばん危ないのがここです。

申請したから大丈夫だろう、と仕入れを始めてしまう。これはできません。
許可を受けずに古物営業を営むことはできないのが原則です。申請中は、許可を受けている状態ではありません。

線引きはひとつです。準備は進めてよい。取引を始めてはいけない

店舗の契約、棚やレジの用意、サイトの制作。ここまでは問題ありません。
買い取る、仕入れる、売る。ここからが待ちになります。

営業開始日から逆算する

3か月前 取扱品目と営業所を決める。住民票・身分証明書を取る

 ↓

2か月半前 管轄の警察署へ申請。手数料19,000円を納める

 ↓ ここからおおむね40日

1か月前 許可が下りる。許可証を受け取る

 ↓

営業開始 標識を掲げ、台帳を用意して取引を始める

 ↓

営業開始後 サイトで売るなら、URLの届出も忘れずに

待ち時間を短くする方法はあります

40日そのものを縮めることはできませんが、そこに入るまでを短くすることはできます。

詰まりやすいのが営業所の使用権原です。賃貸で契約書の使用目的が住居専用だと、そのままでは通りません。
大家さんや管理会社の承諾を取るあいだに、1週間2週間と過ぎていきます。

もう一つが身分証明書です。運転免許証のことではなく、本籍地の市区町村が出す書類を指します。
本籍が遠方だと郵送で往復し、10日ほどかかることがあります。

法人で申請する場合は、定款の事業目的も見られます。古物営業にあたる目的が入っていなければ、変更の登記が要ることもあります。

この3つは、申請書を書く前に手を付けておけるものです。先に動かせるものから動かすと、全体が2週間ほど縮みます。

手数料19,000円は戻ってきません

申請の手数料は19,000円です。千葉県警察の案内に出ています。

この19,000円は、不許可になっても、途中で取り下げても戻りません。審査の手数料だからです。

欠格に当たる事情がないかは先に確認しておいてください。過去の処分歴や、法人なら役員全員の状況が見られます。

なお、許可証の書換えは1,500円、再交付は1,300円とされています。引っ越しや代表者の変更で書換えが要る場面は、あとから必ず出てきます。

なお、取引で生じた税務のご相談は税理士、従業員の労務は社労士の領域になります。

手続き 手数料 いつ必要になるか
新規の許可申請 19,000円 始めるとき。戻らない
許可証の書換え 1,500円 氏名・住所などが変わったとき
許可証の再交付 1,300円 なくしたとき

よくある質問

Q. 40日を過ぎても連絡が来ないときはどうすればよいですか。

申請した警察署の生活安全課へ問い合わせてください。標準処理期間は目安ですので、追加の確認が入って延びることがあります。
書類の補正を求める連絡が届いていないかも見ておいてください。郵便物の見落としで止まっていた例もあります。

Q. 申請中に、仕入れの契約だけ結んでおくのはどうでしょうか。

取引そのものが古物営業にあたりますので、許可が下りるまでは避けてください。
売買の予約や、引き渡しを許可後にする約束も、実質は取引の一部です。
仕入先には事情を伝え、許可が下りてから動く前提で話をしておくほうが、あとの関係も含めて安全です。

Q. どこの警察署に出せばよいですか。

主たる営業所を管轄する警察署です。お住まいの場所ではなく、営業所の場所で決まります。
流山市なら流山警察署、柏市なら柏警察署という形になります。営業所を複数持つ場合でも、申請は主たる営業所の管轄に一本化されます。

理解度チェッククイズ

Q1. 千葉県警察が示す標準処理期間はどれくらいでしょう。

A. おおむね40日

B. 即日

C. 1年

答えを見る

正解:A。受理されてからの日数です。

Q2. 申請中にできることはどれでしょう。

A. 店舗の契約や棚の用意

B. 買い取り

C. 販売

答えを見る

正解:A。準備はよく、取引は待ちです。

Q3. 新規申請の手数料19,000円はどうなるでしょう。

A. 不許可でも戻らない

B. 不許可なら戻る

C. 許可が下りたら戻る

答えを見る

正解:A。審査の手数料だからです。

体験談・事例

柏市でリユース店を開こうとされていた方から、内装の工事日が決まっているのに許可が間に合うか、というご相談をいただいたことがあります。

逆算すると開店予定日に届かない見込みでした。賃貸契約の使用目的の承諾に時間がかかっていたためです。開店を2週間ずらして進めています。

ワンポイントアドバイス

開店日を人に伝える前に、申請の目処を立ててください。チラシを刷ってから間に合わないと分かると、動かせるものがなくなります。

許可さえ先に取っておけば、開店日は自由に決められます。順番を入れ替えるだけです。

まとめ

  • 千葉県警察の案内では標準処理期間はおおむね40日です
  • 書類をそろえる時間を入れると、2か月から3か月見ておくのが現実的です
  • 許可が下りるまで、仕入れも販売もできません
  • 手数料19,000円は不許可でも戻りません

実務でつまずくのは、開店日を先に決めてしまう場面です。動かせない予定から逆算すると、どこかに無理が出ます。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(ご相談内容によってはオンラインで全国対応)、古物商許可の申請書類の作成や、営業所の要件の確認、変更届の作成をお引き受けしています。

税務のご相談は税理士へ、労務は社労士へおつなぎします。

「いつまでに出せば間に合いますか」の確認だけのご相談で構いません。初回相談は無料です。
当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
登録番号 第26101461号
古物商許可でお悩みではありませんか?
流山市・柏市・松戸市及び近隣エリア対応。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
お電話でも対応: 04-7114-3302 (9:00-20:00)

参考URL