警察から品触れが届いたら?6か月保存して、仕入れのたびに照合します

品触れは、届いた日に読んで終わりではありません。到達の日付を書いて6か月間保存し、その間に仕入れた品物とも照らし合わせることになります。

警察から品触れという書面が届いたけれど、どう扱えばいいか分からない、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

品触れの結論

  • 品触れは、盗品などの特徴を知らせるために警察から古物商に届く書面です
  • 届いたら到達の日付を書き込み、その日から6か月間保存します
  • 該当する品物を持っていたとき、6か月以内に受け取ったときは、直ちに警察官に届け出ます

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代表 村田圭
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品触れは、盗品を探すための書面です

品触れは、古物営業法にもとづいて、警察本部長や警察署長が古物商に対して出す書面です。盗まれた品物や、盗品の疑いがある品物の特徴が書かれています。書面そのものは品触書と呼ばれます。

盗品は、売りさばくために中古品の流通に乗ることがあります。古物商の店頭や買取の窓口は、その入口になりやすい場所です。品触れは、その入口で盗品を見つけてもらうための仕組みです。

古物商の許可を取ると、いずれ受け取る可能性がある書面です。許可を取ったばかりの方には見慣れないものなので、最初の1通で扱いに迷うことが多いようです。

届いたら、日付を書いて6か月保存します

品触れを受けたときにやることは、法律で決まっています。品触書に到達の日付を記載し、その日から6か月間保存することです。

到達の日付は、書面が届いた日です。発行日ではありません。届いた日に書き込んでおかないと、あとから6か月の数え始めが分からなくなります。

保存の方法に決まった形式はありませんが、届いた順に1冊のファイルにとじておくのが扱いやすいと思います。表紙に保存期限の日付を書いておけば、6か月が過ぎたものを外すのも迷いません。

営業所が複数ある場合は、どの営業所に届いたものかも分かるようにしておいてください。

品触れを受けてからの6か月 届いた日から6か月間は照合が続きます 品触書を保存する6か月間 到達の日 6か月後 届いた日に該当品を持っていた → 直ちに警察官に届け出 6か月の間に該当品を受け取った → 直ちに警察官に届け出 出典:古物営業法/警察の古物営業の手引き

照合するのは、手元の品物とこれから買う品物です

保存と同じくらい大事なのが照合です。届け出が必要になる場面は2つあります。

  • 品触れを受けた日に、該当する古物を持っていたとき
  • 品触書の保存期間内(6か月の間)に、該当する古物を受け取ったとき

どちらの場合も、その旨を直ちに警察官に届け出ることになっています。

つまり、品触れが届いた日に在庫と照らし合わせるだけでは足りません。その後6か月間は、買い取るたびに保存している品触書と見比べる必要があります。1通だけなら覚えていられても、何通も重なると記憶では追えません。

照合の手がかりになるのは、品目、メーカー、型番、製造番号、色、特徴的な傷などです。品触書に書かれている項目と、古物台帳に記録している項目を突き合わせる形になります。

いつ やること
品触れが届いた日 到達の日付を書き込む/在庫と照合する/ファイルにとじる
その後6か月間の買取のたび 保存中の品触書と照合する
該当品が見つかったとき 直ちに警察官に届け出る(売らずに手元に置く)
6か月が過ぎたとき 保存期間が終わる。ファイルから外してよい

差止めは、品触れとは別の手続きです

品触れとよく混同されるのが差止めです。こちらは、古物商が買い取った古物などについて、盗品や遺失物だと疑うに足りる理由がある場合に、警察本部長や警察署長が保管を命じるものです。

差止めを受けると、30日以内の期間を定めて、その古物を保管することになります。その期間は、売らずに手元で保管しておきます。

品触れは多くの古物商に広く届く書面で、差止めは特定の品物について個別に命じられるもの、という違いがあります。品触れに該当する品物を届け出たあとに、差止めに進むこともあります。

盗品だと分かったあとの警察とのやりとりや、古物台帳の書き方は、買い取った品物が盗品だった!警察対応の正解と古物台帳の書き方で整理していますので、あわせてご覧ください。被害者との間で返還や代金をめぐる争いになった場合は、弁護士へおつなぎします。

品触れのよくある質問

Q. 品触れに該当しそうな品物がありますが、確信が持てません。

品触書と完全に一致しなくても、特徴が近いものは届け出ておくほうが安全です。届け出は直ちに行うことになっていますので、迷っている間に売ってしまうのがいちばん困る形です。売らずに手元に置いたまま、管轄の警察署に相談してください。

Q. 6か月を過ぎた品触書は捨ててもよいですか。

保存が義務づけられているのは、到達の日から6か月間です。過ぎたものは保存期間が終わっています。ただ、捨てる前に、その間に仕入れた品物との照合が済んでいるかを確認してください。表紙に保存期限を書いておくと、外すタイミングで迷いません。

Q. ネットで仕入れた品物も照合の対象になりますか。

届け出の対象は、該当する古物を受け取ったときです。仕入れの経路は問われていませんので、店頭でもネットでも同じように照合します。非対面の買取は品物を直接見られないぶん、届いた時点で製造番号などを確かめる流れを決めておくと安心です。

品触れの理解度クイズ

Q1. 品触書を保存する期間はどれでしょう。

A. 到達の日から30日間

B. 到達の日から6か月間

C. 3年間

答えを見る

正解:B。書面に到達の日付を書き込みます。

Q2. 保存期間中に該当する古物を受け取ったらどうするでしょう。

A. 直ちに警察官に届け出る

B. 6か月が過ぎてから売る

C. 元の持ち主を探して返す

答えを見る

正解:A。売らずに手元に置いたまま届け出ます。

Q3. 差止めを受けたとき、保管を命じられる期間はどれでしょう。

A. 7日以内

B. 30日以内の期間を定めて

C. 1年間

答えを見る

正解:B。品触れとは別の手続きです。

品触れの綴りを作っていなかった事例

松戸市でリサイクルショップを始めた方から、品触れが何通かたまってきたがどう扱えばよいか、というご相談をいただいたことがあります。

届いた書面は、郵便物と一緒に机の引き出しに入っていました。到達の日付も書かれていなかったので、封筒の消印と受付の記録から届いた日を確かめ直すところから始めました。

それ以降は、届いた日に日付を書いて専用のファイルにとじ、買取のときに開く運用にしています。台帳の記入とセットにしたことで、照合を忘れることがなくなったそうです。

品触れを受けたときのワンポイントアドバイス

買取のカウンターのすぐ手が届くところに、品触書のファイルを置いてください。

事務所の奥の棚にしまうと、買い取るたびに取りに行くのが面倒になり、照合が抜けます。古物台帳を書く場所と、品触書を見る場所を同じにしておくのがいちばん確実です。

複数の人が買取を担当している場合は、照合したことを台帳の欄外に一言残すルールにしておくと、誰が確認したかが分かります。

品触れのまとめ

  • 品触れは、盗品などの特徴を知らせるために警察から届く書面です
  • 届いたら到達の日付を書き込み、その日から6か月間保存します
  • 届いた日に該当品を持っていたとき、6か月の間に受け取ったときは、直ちに警察官に届け出ます
  • 照合は届いた日だけでなく、6か月間の買取のたびに行います
  • 差止めは別の手続きで、30日以内の期間を定めて保管を命じられます

つまずくのは、品触れを読んだら終わりの通知だと考えてしまう場面です。6か月間は、毎日の買取の中で使う書類になります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、古物商許可の申請と、許可を取ったあとの変更届、台帳まわりの整え方をお引き受けしています。

盗品をめぐって争いになった場合は弁護士へ、税務の取扱いは税理士へおつなぎします。

「届いた品触れをどうしまえばいいか」の段階で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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