附帯工事なら許可のない業種も請け負える?500万円以上は技術者が要ります
附帯工事なら、許可を持っていない業種の工事も請け負えます。ただし、その部分が500万円以上になると、その業種の技術者を置くか、許可業者に下請に出すことになります。
内装の工事を受けたら、ついでに電気の配線も頼まれた、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
附帯工事の結論
- 許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事は、許可がなくても請け負えます
- 附帯工事にあたるかは、一連または一体の工事として必要かどうかで判断されます
- 附帯する工事が軽微な工事にあたらないときは、専門の技術者か許可業者への下請が必要です
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附帯工事は、建設業法で認められた例外です
建設業許可は、29の業種ごとに取るものです。内装仕上工事業の許可では、原則として内装仕上工事しか請け負えません。
ただ、建設業法には例外があります。許可を受けた業種の工事に附帯する他の業種の工事は、あわせて請け負うことができます。これが附帯工事です。
現場では、1つの工事に複数の業種がからむのが普通です。壁を張り替えるなら照明の位置も変わる、屋根を直すなら雨どいも替える、といった具合です。そのたびに別の業者を探していては、注文者にとって不便です。
この例外は、注文者がまとめて頼めるようにするための仕組みと考えると分かりやすいと思います。
附帯工事にあたるかどうかの判断
国土交通省の建設業許可事務ガイドラインは、附帯工事を次のように定めています。
主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事、または主たる建設工事を施工するために生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの。
判断にあたっては、注文者の利便や請負契約の慣行を基準に、工事の準備、実施、仕上げなどで一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認められるかを総合的に検討する、とされています。
読み解くと、ポイントは2つです。1つは、あくまで主たる工事があって、それに伴って出てくる工事であること。もう1つは、その工事だけを取り出しても意味をなさないものであること。
ですので、附帯工事だけを単独で請け負うことはできません。主たる工事を別の業者が請けていて、電気の部分だけを頼まれた、という場面では附帯工事になりません。
500万円以上の附帯工事は、技術者の問題が出ます
ここが見落とされやすいところです。附帯工事として請け負えることと、自社で施工できることは別の話です。
建設業法では、附帯する他の建設工事を施工するときは、軽微な建設工事を除いて、その工事について主任技術者の資格を持つ者を現場に置いて自ら施工するか、その業種の許可を持つ建設業者に施工させなければならないとされています。
軽微な建設工事は、建築一式工事以外であれば1件500万円未満の工事です。つまり、附帯する工事の部分が500万円以上になると、次のどちらかを選ぶことになります。
- その業種の主任技術者の資格を持つ人を、現場に置いて自社で施工する
- その業種の許可を持つ業者に、下請として施工してもらう
内装業者が大きな改装を受けて、電気工事の部分だけで500万円を超えた、という場面が典型です。電気工事の資格者がいなければ、許可を持つ電気工事業者に出すことになります。
| 場面 | 附帯工事として請け負えるか | 施工するときの注意 |
|---|---|---|
| 主たる工事に伴う小さな他業種の工事 | 請け負える | 軽微な工事なら、そのまま施工できる |
| 主たる工事に伴う500万円以上の他業種の工事 | 請け負える | その業種の技術者を置くか、許可業者に下請 |
| 他業種の工事だけを単独で頼まれた | 附帯工事にならない | 500万円以上なら、その業種の許可が必要 |
附帯工事ばかりが増えてきたら、業種追加を考えます
附帯工事は便利な仕組みですが、あくまで例外です。同じ業種の附帯工事を何度も受けるようになったら、それは主力の仕事になりつつあるというサインです。
附帯工事では、その業種の工事を単独で受けられません。元請から「電気の工事だけお願いしたい」と声がかかっても、500万円以上なら受けられないことになります。
その業種の許可を追加で取れば、単独で請け負えるようになります。許可業種の選び方で迷うところは、一式許可は万能じゃない!内装・リフォーム業者が建設業許可の業種選びで陥る罠で整理しています。
なお、電気工事は建設業許可とは別に電気工事業の登録などが関わることがあります。工事の内容によっては電気工事士の資格も必要です。資格や安全の基準は、所管の窓口で確認してください。税務の取扱いは税理士へ、社会保険の手続きは社労士へおつなぎします。
附帯工事のよくある質問
Q. 附帯工事の金額に上限はありますか。
ガイドラインには、附帯工事の金額そのものの上限は書かれていません。判断の基準は、主たる工事と一連または一体の工事として必要かどうかです。ただし、附帯する工事の部分が500万円以上になると、その業種の技術者を置くか、許可業者に下請に出す必要が出てきます。
Q. 元請から附帯工事の部分だけを下請として受けることはできますか。
附帯工事は、主たる工事を請け負う業者がそれに伴って請け負うものです。他業種の工事だけを単独で請け負うのであれば、附帯工事にはなりません。その工事が500万円以上であれば、その業種の許可が必要です。軽微な工事であれば許可なしで請け負えますので、まず金額を確認してください。
Q. 見積書や契約書には、附帯工事を分けて書いたほうがよいですか。
分けて書いておくと、附帯する工事の部分がいくらなのかが明確になります。500万円以上かどうかの判断にも関わりますので、業種ごとに内訳が分かる形にしておくと、あとで説明しやすくなります。経営事項審査などで工事の実績を整理するときにも役立ちます。
附帯工事の理解度クイズ
Q1. 附帯工事にあたるかどうかの判断基準はどれでしょう。
A. 工事の金額が主たる工事より小さいかどうか
B. 一連または一体の工事として施工することが必要または相当かどうか
C. 注文者が同じかどうか
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正解:B。注文者の利便や請負契約の慣行を基準に総合的に判断します。
Q2. 他業種の工事だけを単独で頼まれた場合はどうなるでしょう。
A. 附帯工事として請け負える
B. 附帯工事にはならない
C. 金額に関係なく許可は不要
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正解:B。主たる工事があってこその附帯工事です。
Q3. 附帯する工事の部分が500万円以上のとき、必要なのはどれでしょう。
A. その業種の技術者を置くか、許可業者に下請に出す
B. 注文者の書面の同意だけ
C. 特に何もいらない
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正解:A。軽微な工事を除き、施工の体制が求められます。
内装の改装で電気の部分が大きくなった事例
柏市の内装業者様から、店舗の全面改装を受けたというご相談をいただいたことがあります。見積もりを組んでみると、照明と配線の工事だけで500万円を超えていました。
内装仕上工事業の許可はお持ちでしたので、附帯工事として請け負うことはできます。ただ、社内に電気工事の資格者はいませんでした。そこで電気の部分は、許可を持つ電気工事業者に下請として入ってもらう形にしました。
契約書は業種ごとに内訳を分けて作っています。どこまでが内装で、どこからが電気かが明確だと、元請としての説明もしやすくなります。
見積もりを出す前のワンポイントアドバイス
他業種の工事が含まれる見積もりを出すときは、業種ごとの金額を先に分けて出してみてください。
そのうえで、500万円を超える業種がないかを見ます。超えていたら、その業種の資格者が社内にいるか、下請に出せる許可業者がいるかを確認します。
この確認を契約のあとにすると、施工の段階で手が止まります。見積もりの段階で体制を決めるのが、いちばん手戻りが少ない順番です。
附帯工事のまとめ
- 許可を受けた業種の工事に附帯する他業種の工事は、あわせて請け負えます
- 附帯工事は、一連または一体の工事として必要かどうかで判断されます
- それ自体が独立の使用目的に供されるものは、附帯工事になりません
- 附帯工事だけを単独で請け負うことはできません
- 附帯する工事の部分が500万円以上なら、その業種の技術者か許可業者への下請が必要です
つまずくのは、請け負えることと自社で施工できることを同じだと考えてしまう場面です。金額が大きくなるほど、施工の体制を見積もりの段階で決めておく必要があります。
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