建設業許可の更新はいつから?90日前から30日前までに出します
建設業許可の更新は、満了の90日前から受け付けています。30日前を過ぎると、遅れた理由を書いた始末書を添えることになります。
5年に1度の手続きですので、前回のことを覚えていない方がほとんどです。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
許可の更新の結論
- 有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです
- 更新の受付は、満了する日の90日前から30日前までです
- 決算変更届が溜まっていると、更新と一緒に出すことになります
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有効期間の数え方に、ひと癖あります
千葉県の建設業許可の手引きでは、有効期間を許可のあった日から5年目の対応する日の前日までとしています。
ここが読み飛ばされやすいところです。許可を受けた日のちょうど5年後ではなく、その前日で切れます。1日ずれます。
許可証に満了の日付が書かれていますので、まずはそこを見てください。記憶で数えないでください。5年前のことですので、受けた日そのものを勘違いしていることがあります。
そして、この日を過ぎると許可の効力を失います。工事を請け負える金額の枠が、その日から変わってしまいます。
受付は90日前から30日前までです
手引きには、有効期間が満了する日の90日前から30日前までに、許可更新の申請を行ってくださいと書かれています。
早すぎても受け付けてもらえません。90日前より前に持っていっても、その日には出せないということです。
逆に、30日前を過ぎると原則の受付期間から外れます。実質的な締切は30日前だと考えてください。満了日ではありません。
30日前を過ぎたら、始末書を添えます
間に合わなかった場合の扱いも書かれています。やむを得ない事情があれば、満了30日前を超えた申請も可能とされていますが、始末書の提出が必要です。
出せなくなるわけではありません。ただ、なぜ遅れたのかを書いて出すことになります。
そして、手続きをしない場合は許可の効力を失います。失効すると、新規で取り直すことになります。要件の確認も書類の準備も、更新より重くなります。
5年前と比べて、常勤役員等や営業所技術者の顔ぶれが変わっている会社は多いです。失効してから気づくと、要件を満たす人がいないという事態もありえます。
決算変更届が溜まっていると、まとめて出すことになります
更新のときに必ず出てくるのがこれです。手引きには、新規以外の申請にあたり、提出の必要な変更届(事業年度終了を含む)が未提出の場合は、申請と併せて提出が必要と書かれています。
つまり、決算変更届を出していない年度があると、更新の前に全部そろえることになります。5年分溜まっていれば5年分です。
工事経歴書は年度ごとに作りますので、記録が残っていないと作業が止まります。30日前という締切の前に、この作業が入ると考えてください。
解体工事業の登録も同じように期限がありますが、受付期間が違います。解体工事は500万円未満でも登録が要りますで書いたとおり、こちらは満了の60日前から30日前までです。2つ持っている会社は、それぞれの期間を確認してください。
| 出すタイミング | どうなるか |
|---|---|
| 満了の90日前より前 | まだ受け付けてもらえません |
| 90日前から30日前まで | 通常の受付期間です |
| 30日前を過ぎてから | やむを得ない事情があれば可能。始末書が要ります |
| 満了の日を過ぎた | 許可の効力を失います。新規で取り直しです |
手数料は5万円です
千葉県知事許可の更新にかかる手数料は、一般または特定のどちらか一方で5万円、一般と特定の両方を持っている場合は10万円です。
新規で取り直すことになると、この金額では済みません。失効させないことが、いちばんの節約になります。
満了日を管理する仕組みを作ります
5年に1度の手続きは、仕組みがないと必ず抜けます。担当者が変わっていることもあります。
やっておくとよいのは2つです。1つは許可証の満了日をカレンダーに入れること。入れるのは満了日ではなく、その4か月前にしてください。90日前から受付が始まるので、その少し前から動き出せます。
もう1つは決算変更届を毎年出しておくことです。これができていれば、更新のときの作業は書類を集めるだけになります。溜めていると、更新の準備と過去の届出を同時にやることになります。
建設業許可の更新でよくある質問
Q. 満了の日を過ぎてしまいました。まだ間に合いますか。
満了の日を過ぎると許可の効力を失いますので、更新ではなく新規の申請になります。要件を満たす人がいるか、書類がそろうかを確認するところからのやり直しです。過ぎたことに気づいた時点で、請け負っている工事の金額を確認してください。許可が必要な規模の工事を抱えている場合は、対応を急ぐ必要があります。
Q. 業種を追加したいのですが、更新と一緒にできますか。
更新と業種の追加を同時に申請する形があります。ただし必要な書類も手数料も変わりますので、別々に出す場合との違いを確認してください。追加したい業種の要件を満たす技術者がいるかが先の判断になります。更新の時期が近いなら、あわせて相談いただくのが効率的です。
Q. 5年前と役員が変わっています。更新できますか。
変更の届出が済んでいれば問題ありません。済んでいない場合は、更新の申請と一緒に変更届を出すことになります。常勤役員等や営業所技術者が退職していて、要件を満たす人が社内にいないという場合は、更新そのものが難しくなります。早めに人の状況を確認してください。
更新の理解度クイズ
Q1. 更新の申請を受け付けてもらえる期間はどれでしょう。
A. 満了の90日前から30日前まで
B. 満了の1年前から
C. 満了の日まで
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正解:A。早すぎても出せません。
Q2. 30日前を過ぎて申請するとき、必要になるものはどれでしょう。
A. 理由を書いた始末書
B. 追加の手数料
C. 取引先の同意書
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正解:A。やむを得ない事情があれば申請できます。
Q3. 決算変更届を出していない年度があるとどうなるでしょう。
A. 更新の申請と併せて提出することになる
B. 更新には関係しない
C. 自動的に免除される
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正解:A。溜めた年数分をそろえます。
満了の2週間前にご連絡をいただいた事例
柏市の事業者様から、許可証を見ていたら満了が近いことに気づいたというご連絡をいただいたことがあります。残り2週間でした。
決算変更届が2年分たまっていたため、そちらを先に作りました。始末書を添えての申請になりましたが、失効は避けられています。気づいたのが満了の前だったのが大きかったです。
いまできるワンポイントアドバイス
この記事を読み終わったら、許可証を出して満了の日付を見てください。5分で終わります。
そして、その日から4か月前の日をカレンダーに入れてください。90日前に受付が始まるので、その少し前から準備を始められます。担当者が変わっても残るように、会社のカレンダーに入れるのが確実です。
建設業許可の更新のまとめ
- 有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日までです
- 更新の受付は、満了する日の90日前から30日前までです
- 30日前を過ぎると、やむを得ない事情を書いた始末書が必要になります
- 満了の日を過ぎると効力を失い、新規で取り直すことになります
- 決算変更届が未提出の年度があると、更新と併せて提出します
- 千葉県知事許可の更新手数料は5万円(一般と特定の両方なら10万円)です
つまずくのは、満了の日まで出せると思ってしまう場面です。実質の締切は30日前です。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、建設業許可の更新と、溜まった決算変更届の作成をお引き受けしています。
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