歯科医院を開いたら10日以内に2つの届出。開設届とエックス線です

診療所の開設届も、エックス線装置の届出も、期限は10日以内です。開ける前ではなく、開けてから数えます。

開院の準備で頭がいっぱいの時期に、この2つが重なります。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

開院後の届出の結論

  • 診療所の開設届は、開設した後10日以内に管轄の保健所へ出します
  • エックス線装置の届出は、備え付けた後10日以内です
  • どちらも図面が要ります。内装工事の図面を残しておいてください

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代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
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開設届は、開けたあとに出します

千葉県のページでは、医師または歯科医師が個人で開設する診療所について、提出期限を開設後10日以内としています。提出先は管轄の保健所です。

ここが法人の場合と違うところです。医療法人などが開設する場合は、事前の許可が必要になります。個人で開く場合は事後の届出です。先に許可を取るのか、開けてから届け出るのかが逆になります。

個人開業なら開けてから、と覚えていると、法人化して2院目を出すときに間違えます。そのときは先に手続きが要ります。

10日というのは短い期間です。開院の直後は患者対応と機器の調整で手一杯になりますので、書類は開院前に作っておくのが現実的です。

エックス線装置も10日以内です

歯科医院なら、ほぼ必ずこちらも必要になります。千葉県のページでは、診療用エックス線装置備付届の期限を備付後10日以内としています。

対象になるのは、定格出力の管電圧が10キロボルト以上かつ1メガ電子ボルト未満の診療用エックス線装置です。歯科用の装置はこの範囲に入ります。

診療所の場合、提出先は管轄の保健所です。開設届と同じ窓口になりますので、まとめて出すことになります。

必要な書類として挙げられているのは、エックス線診療室の平面図及び側面図です。

開院後に出す2つの届出 どちらも10日以内。出す先は同じ保健所です 診療所開設届 開設した日から数えて 10日以内 エックス線装置備付届 備え付けた日から数えて 10日以内 管轄の保健所へ 出典:千葉県 診療所開設届/診療用エックス線装置備付届

そろえる書類は、免許と図面です

千葉県が挙げている診療所開設届の添付書類は次のものです。

臨床研修修了登録証の写し、医師免許証または歯科医師免許証の写し、履歴書、従事者の免許証の写し、周囲見取り図、敷地平面図、建物平面図または賃貸借契約書の写し。提出は1部です。

免許証の写しは原本照合が必要とされていますので、窓口へ持参してください。郵送で済ませようとすると止まります。

図面は内装業者が持っています。工事が終わってから探すと、担当者が別の現場に移っていて時間がかかります。引き渡しのときに、届出に使う図面を一式もらっておいてください。

従事者の免許証は、歯科衛生士や歯科技工士の分です。採用が開院ぎりぎりになると、ここで足りなくなります。

出すもの いつまで 主な添付
診療所開設届(個人開設) 開設後10日以内 免許証の写し、履歴書、見取り図、平面図
エックス線装置備付届 備付後10日以内 エックス線診療室の平面図と側面図
法人が開設する場合 開設の前に許可 届出ではなく許可申請になります

開院の前にできることがあります

届出そのものは開院後ですが、準備は前倒しできます。

まず保健所への事前相談です。図面の段階で見てもらえると、エックス線診療室の造りで手戻りが出ません。松戸保健所のように、来所の前に担当課へ連絡するよう案内している保健所もあります。

次に書類を先に作っておくことです。履歴書も見取り図も、開院前に用意できます。開けてから10日という期間を、書類作成に使わないでください。

そして従事者の免許証を先に集めておくことです。入職の手続きと一緒にコピーをもらっておけば、慌てずに済みます。

在宅の患者様へ機器を貸し出す形を考えている場合は、別の許可の話が出てきます。在宅で機器を貸すなら販売業・貸与業の許可ですもあわせてご覧ください。

開けたあとにも届出は続きます

開設届を出して終わりではありません。あとから変わったことは、その都度届け出ることになります。

管理者が変わった、診療科目を増やした、建物を増築した、エックス線装置を入れ替えた。こうした変更にも届出があります。

とくに装置の入れ替えは忘れやすい部分です。古い装置を下げて新しいものを入れたなら、その内容を届け出ることになります。機器の更新は数年おきに来ますので、そのたびに確認してください。

開院後の届出でよくある質問

Q. 開院の日を過ぎてしまいました。10日を過ぎるとどうなりますか。

期限を過ぎていても、気づいた時点で保健所へ連絡して提出してください。放置するほど説明が必要になります。開設の日をいつと見るかで迷う場合も、保健所に確認するのが確実です。内覧会や試験的な診療を開設日と数えるかは、判断が分かれる部分です。

Q. 歯科用のレントゲンも届出が必要ですか。

対象は定格出力の管電圧が10キロボルト以上かつ1メガ電子ボルト未満の診療用エックス線装置とされていますので、歯科用の装置も入ります。据置型かポータブルかにかかわらず、装置の仕様を確認してください。メーカーの資料に記載がありますので、購入時に受け取っておくと届出が早く済みます。

Q. 個人で開業してから、あとで医療法人にする予定です。手続きは変わりますか。

変わります。法人が開設する場合は届出ではなく許可の申請になり、開設の前に手続きが必要です。個人で開いた診療所を法人に切り替えるときは、法人としての開設と、個人としての廃止の両方が出てきます。保険医療機関の指定も付いてきませんので、切り替えの順番を先に決めてください。

開院後の届出の理解度クイズ

Q1. 医師・歯科医師が個人で開設する診療所の開設届は、いつまででしょう。

A. 開設する前

B. 開設後10日以内

C. 開設後1か月以内

答えを見る

正解:B。法人が開設する場合は事前の許可になります。

Q2. エックス線装置の届出の期限はどれでしょう。

A. 備付後10日以内

B. 発注したとき

C. 使い始めてから1か月以内

答えを見る

正解:A。開設届と同じ10日です。

Q3. エックス線装置の届出に必要な書類はどれでしょう。

A. エックス線診療室の平面図及び側面図

B. 装置の保証書

C. 操作する人の資格証

答えを見る

正解:A。図面は内装業者から受け取っておきます。

図面が見つからずに慌てた事例

流山市で開院された歯科医院の先生から、届出の相談をいただいたことがあります。開院から1週間が過ぎていて、エックス線診療室の側面図が手元にありませんでした。

内装業者に連絡して当日中に送ってもらえたので間に合いましたが、引き渡しのときにもらっておけば探す時間は要りませんでした。

開院の準備でやっておくワンポイント

内装工事の引き渡しのときに、図面を一式もらって、届出用のフォルダに入れておいてください。周囲見取り図、敷地平面図、建物平面図、エックス線診療室の平面図と側面図です。

そして、そのフォルダに免許証の写しと履歴書も入れておきます。開院の直前に作るのではなく、内装工事の期間中に作ってしまうのが楽です。

歯科医院を開いたあとの届出のまとめ

  • 個人で開設する診療所の開設届は、開設後10日以内に管轄の保健所へ出します
  • 法人が開設する場合は、届出ではなく事前の許可になります
  • エックス線装置の備付届も、備付後10日以内です
  • 対象は管電圧が10キロボルト以上かつ1メガ電子ボルト未満の装置です
  • 添付は免許証の写しと図面が中心。免許証は原本照合が必要です

つまずくのは、開院の直後に書類を作り始める場面です。図面と免許証を先にそろえておけば、10日は十分な期間になります。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、診療所の開設届とエックス線装置の届出、開院後の変更届をお引き受けしています。

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代表 村田圭
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