介護の指定更新、満了日まで待てる?柏市の締切は前月20日です

介護保険の指定は6年で切れます。そして更新の締切は、有効期間の満了日ではありません。柏市は満了日の前月20日、流山市は1か月前と、市ごとに違います。

訪問介護や居宅介護支援の指定が、いつまでで、いつ更新するのか分からない、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。

指定更新の結論

  • 指定は6年ごとに更新を受けないと、事業者としての効力を失います
  • 更新の締切は満了日より前です。市ごとに示し方が違います
  • 窓口は、サービスの種類によって千葉県と市町村に分かれます

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代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
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指定は6年で切れます

まず、いちばん大きいところから。介護保険の事業者指定には有効期間があります。千葉県は、指定・許可事業所等は6年ごとに更新を受けなければならないとしています。

更新しなかったらどうなるか。千葉県は指定・許可事業所等としての効力を失うことになりますとしており、松戸市も指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うとしています。

ここで怖いのは、6年という長さです。開設のときに一度手続きをすると、次は6年後になります。そのころには、担当していた方が代わっていることも珍しくありません。

許可証を金庫に入れたまま、満了日を誰も見ていない。これが起こりやすい構造になっています。

締切は満了日より前にあります 更新の締切は、満了日ではありません 有効期間の満了日 締切 ここまでに出します 柏市 満了日の前月20日まで 流山市 更新予定年月日の1か月前まで 松戸市は事業所ごとの一覧、千葉県は通知の受付期間で示されます 出典:千葉県、流山市、柏市、松戸市の各案内 図は関係を示したもので、間隔の長さは実際の日数と一致しません

締切は市ごとに違います

ここからが本題です。更新の締切は、有効期間の満了日ではありません。その前に、申請を出す締切が別に設けられています。そして、その示し方が窓口ごとに違います。

柏市は日付で示しています。指定有効期限満了日の前月の20日までで、満了日が月の途中の場合は前々月の20日までとしています。柏市が挙げている例では、満了日が10月31日なら9月20日までです。

流山市は、指定更新予定年月日の1か月前までとしています。あわせて、その期限が市の休日にあたる場合はその翌日まで、という扱いになっています。

松戸市は、対象の事業所ごとに期限を示す形です。指定更新対象事業所一覧が公表され、そこで自分の事業所の期限を確認します。

千葉県は、通知に記載された更新申請受付期間内に到着するように提出してくださいとしています。こちらも個別の通知で期間が伝えられる形です。

窓口 締切の示し方 出し方
千葉県 通知に記載された更新申請受付期間内 対面・郵送・電子申請届出システム
柏市 満了日の前月20日まで
(満了日が月途中なら前々月20日)
メール・電子申請
流山市 指定更新予定年月日の1か月前まで
(市の休日ならその翌日まで)
電子申請・持参・郵送・メール
松戸市 指定更新対象事業所一覧で事業所ごとに提示 電子申請届出システム・メール・郵送

市をまたいで事業所を持っている場合は、事業所ごとに締切が違うことになります。まとめて管理していると、どれか1つを落とします。

窓口は県か市かで分かれます

そもそも、どこに出すのかも分かれています。市が指定するサービスと、県が指定するサービスがあります。

松戸市が市の所管として挙げているのは、指定居宅介護支援事業、指定介護予防支援事業、指定地域密着型サービス事業、指定介護予防・日常生活支援総合事業です。流山市も、地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援、第一号事業を挙げています。

つまり、訪問介護や訪問看護のような居宅サービスは千葉県、ケアプランを作る居宅介護支援や地域密着型は市町村という分かれ方です。

同じ法人で両方を運営していると、県に出すものと市に出すものが混在します。締切も出し方も違いますので、事業所ごとに分けて管理してください。

案内が来る前提にしないでください

ここがいちばん伝えたいところです。案内が届くかどうかも、窓口によって違います。

千葉県は指定・許可有効期限の満了を迎える事業所等への指定・許可更新手続案内を随時発送しておりますとしています。こちらは送られてきます。

一方で柏市は、指定通知書又は指定更新通知書で指定有効期限満了日を確認してくださいと案内しています。自分で確かめる形です。

案内が届く運用であっても、事業所の移転や担当者の交代で届かないことはあります。6年の間に住所や連絡先が変わっていれば、なおさらです。

変更届を出しているかどうかが、ここで効いてきます。事業所の届出については、管理者を交代したら10日以内です。介護事業所の変更届と、廃止休止の1か月前もあわせてご覧ください。なお、報酬請求や加算の算定は保険者や国保連へ、労務管理や社会保険の手続きは社労士へおつなぎします。

指定更新でよくある質問

Q. 満了日の前日に出せば間に合いますか。

間に合いません。更新の申請には別に締切が設けられています。柏市は満了日の前月20日まで、流山市は1か月前までとしています。満了日は指定が切れる日であって、書類を出す日ではありませんので、締切のほうを手帳に入れてください。

Q. 案内が届かなかった場合、期限を過ぎても仕方がないと認められますか。

認められるとは考えないでください。千葉県は案内を発送しているとしていますが、柏市は指定通知書等で自分で確認するよう求めています。届いていないことに気づいた時点で、すぐ窓口に問い合わせてください。連絡先が古いままだと届きません。

Q. 訪問介護と居宅介護支援を両方やっています。手続きは1回で済みますか。

済みません。居宅サービスは千葉県、居宅介護支援は市町村と、指定する窓口が分かれています。それぞれに有効期間があり、締切も出し方も違います。事業所ごとに満了日を一覧にして、別々に管理するのが安全です。

指定更新の理解度クイズ

Q1. 介護保険の事業者指定の有効期間はどれでしょう。

A. 3年

B. 5年

C. 6年

答えを見る

正解:C。更新を受けないと効力を失います。

Q2. 柏市で満了日が10月31日のとき、更新申請の締切はどれでしょう。

A. 10月31日

B. 9月20日

C. 10月20日

答えを見る

正解:B。前月の20日までです。

Q3. 居宅介護支援事業所の指定をするのはどこでしょう。

A. 千葉県

B. 市町村

C. 国

答えを見る

正解:B。訪問介護などの居宅サービスは県です。

満了日を一覧にして気づいた事例

松戸市の法人の方から、事業所を増やしたいというご相談をいただいたことがあります。話をうかがう中で、既存の事業所の指定がいつまでかを確認しました。

訪問介護と居宅介護支援を1か所ずつ運営されていて、2つの満了日が3か月しか離れていませんでした。しかも窓口が県と市に分かれています。

新しい事業所の準備と重なると、手が回らなくなる見込みでした。そこで、先に更新の日程を入れてから、新規の準備を始める順番にしました。やることは変わらず、順番を入れ替えただけです。

今日できるワンポイントアドバイス

紙を1枚用意して、事業所ごとに「サービスの種類」「窓口」「満了日」を書き出してください。指定通知書に満了日が書かれています。

そのうえで、満了日から逆算した締切を隣に書きます。柏市なら前月20日、流山市なら1か月前です。書くのは満了日ではなく、締切のほうをカレンダーに入れます。

さらに、その3か月前にも印を付けておいてください。更新の書類は、人員の要件や運営規程の確認を伴います。締切の日に気づいても間に合いません。

指定更新のまとめ

  • 介護保険の事業者指定は6年ごとの更新です。受けないと効力を失います
  • 更新の締切は満了日ではなく、その前に設けられています
  • 柏市は満了日の前月20日まで、流山市は1か月前までとしています
  • 松戸市は事業所ごとの一覧、千葉県は通知の受付期間で示されます
  • 居宅サービスは千葉県、居宅介護支援や地域密着型は市町村が窓口です
  • 案内が届く運用でも、連絡先が古いままだと届きません

つまずくのは、6年という長さそのものです。次にこの手続きをするころには、覚えている人がいないかもしれません。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、介護事業所の指定申請・更新申請・変更届の書類作成をお引き受けしています。報酬請求や加算の算定は保険者や国保連へ、労務管理や社会保険の手続きは社労士へ、登記は司法書士へおつなぎします。

「うちの満了日がいつか分からない」の段階で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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