建設業許可の手数料は返ってきません。知事許可の新規は9万円です

建設業許可の申請手数料は、審査の事務にかかる費用です。千葉県の手引きには、許可を得られなかった場合や申請を取り下げた場合であっても還付されないと書かれています。

とりあえず出してみて、だめなら取り下げればよいと思っていた、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の建設業者様からのご相談をもとに整理します。

この記事の結論

  • 千葉県知事許可の新規は9万円で、千葉県の収入証紙で納めます
  • 更新と業種追加は5万円です
  • 不許可でも取下げでも還付されないと手引きに書かれています

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代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
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知事許可の新規は9万円です

千葉県の建設業許可申請の手引きに、手数料の表が載っています。

千葉県知事の許可で、一般建設業か特定建設業のどちらか一方を申請する場合、新規は9万円です。更新と業種追加は5万円になります。どちらも千葉県の収入証紙で納めます。

納め方も書かれています。手数料を証紙で納入する場合は、千葉県が発行する収入証紙を申請書の所定欄に貼付してくださいとされています。

ここで1つ気をつける点があります。千葉県の収入証紙は、国の収入印紙とは別のものです。郵便局で買える収入印紙を貼っても、知事許可の手数料にはなりません。

建設業許可の手数料の納め方 千葉県知事の許可 国土交通大臣の許可 新規は9万円 新規は15万円 更新・業種追加は5万円 更新・業種追加は5万円 千葉県の収入証紙を貼る 新規は登録免許税を税務署へ 更新・追加は収入印紙を貼る 一般と特定の両方を申請すると、どちらも2倍になる 出典:千葉県 建設業許可申請の手引き
申請の区分 知事許可(一方) 知事許可(両方) 大臣許可(一方) 大臣許可(両方)
新規 9万円(収入証紙) 18万円(収入証紙) 15万円(登録免許税) 30万円(登録免許税)
業種追加・更新 5万円(収入証紙) 10万円(収入証紙) 5万円(収入印紙) 10万円(収入印紙)

表のとおり、大臣許可の新規だけが登録免許税です。納める先も税務署になります。

還付されないと書かれています

手引きの中で、いちばん押さえていただきたいのがこの一文です。

許可申請手数料は、許可申請の審査事務に要するものであり、許可を得られなかった場合や許可申請を取り下げた場合であっても還付されません。

手数料は「許可をもらう代金」ではなく、審査してもらう費用という考え方です。審査をした時点で役所の手は動いているので、結果が出なくても戻らないという作りになっています。

ですから、とりあえず出してみるという進め方は向きません。要件を満たしているかを確かめてから出す、という順番にしてください。

よく問題になるのが、常勤役員等や専任技術者の確認です。人の要件で足りないことに気づかずに出すと、9万円が戻らないまま終わります。書類を集める前に、人から確かめてください。

取り下げという場面も実際にあります。審査の途中で窓口から指摘を受けて、このままでは通らないと分かったときです。取り下げれば不許可という結果は残りませんが、手数料の扱いは不許可と同じです。

手数料のほかにも、お金のかかる部分があります。登記されていないことの証明書や身分証明書、法人であれば履歴事項全部証明書などです。これらは取る窓口で実費がかかります。出し直しになると、証明書も取り直しになることがあります。

一般と特定を両方取ると、倍になります

表の2列目と3列目の違いです。一般建設業と特定建設業の両方を申請する場合、知事許可の新規は18万円になります。更新と業種追加は10万円です。

大臣許可も同じ考え方で、新規は30万円、更新と業種追加は10万円です。

ここで考えていただきたいのは、両方が本当に必要かという点です。特定建設業が必要になるのは、下請に出す金額が一定の額を超える場合です。元請として大きな工事を受けるかどうかで決まります。

金額の線引きについては、当事務所の別の記事で扱っています。先に特定が必要かを判断して、そのうえで手数料を見積もる順番にしてください。

更新のときも同じです。両方の許可を持ち続けるのであれば、更新のたびに10万円がかかります。使っていない区分があるなら、そこも含めて考える場面になります。

建設業許可の手数料でよくある質問

千葉県の収入証紙はどこで買えますか

県の収入証紙は、県が定めた売りさばき所で購入します。買える場所は県の案内に出ているので、申請の前に確認してください。郵便局で売っている収入印紙とは別のものなので、間違えないようにしてください。

収入印紙と収入証紙は何が違いますか

収入印紙は国に納めるもの、収入証紙は都道府県に納めるものです。千葉県知事の許可は千葉県に納めるので収入証紙、大臣許可の更新や業種追加は国に納めるので収入印紙になります。

申請が通らなかったら、手数料はどうなりますか

手引きには、許可を得られなかった場合や取り下げた場合であっても還付されないと書かれています。申請し直すときは、手数料をあらためて納めることになります。

建設業許可の手数料をケースで確認

ご相談の形を3つ挙げます。

ケース1 はじめて千葉県知事の許可を取る

一般建設業の1つを申請するなら9万円です。人の要件を先に確かめてから証紙を買ってください。証紙を貼ってから書類の不足に気づいても、手数料は戻りません。

ケース2 持っている許可に業種を足したい

業種追加は5万円です。更新と同じ額になります。更新の時期が近いなら、更新と業種追加をまとめられるかを窓口に相談してください。別々に出すと、それぞれに手数料がかかります。

ケース3 一般と特定の両方を持っている

更新のたびに10万円がかかります。片方を使っていないのであれば、持ち続けるかどうかを考える場面です。許可を減らす判断も、更新の時期に合わせてしてください。

証紙を買う前に確かめておくこと

常勤役員等の要件を満たす人がいるか、営業所ごとの専任技術者がいるか、その人の常勤性を示す書類が出せるか、財産的基礎の要件を満たすか、営業所が要件を満たす場所にあるか、申請する業種が決まっているかです。この6点がそろってから証紙を買ってください。順番を逆にすると、戻らない出費になります。

流山市の建設業許可についてのご相談

当事務所では、建設業許可のご相談をいただいたときに、証紙を買う前の確認をお願いしています。手数料が戻らないためです。

流山市の建設業者様から、自分で申請して不許可になったので見てほしいというご相談をいただいたことがあります。常勤役員等の経験の年数が足りていませんでした。

要件を整えてから出し直し、2回目で許可が出ています。ただ、手数料は2回分かかりました。先に人の要件を確かめていれば、1回で済んだ案件でした。

建設業許可の手数料でつまずかないためのワンポイントアドバイス

証紙を買うのは、書類が全部そろってからにしてください。手引きには還付されないと書かれています。

そして、一般と特定の両方が必要かを先に決めてください。両方だと新規で18万円になります。下請に出す金額の見通しから判断する部分です。

更新は5万円です。更新の時期と業種追加の時期が近いときは、まとめられるかを窓口に相談してください。手数料の回数が変わります。

建設業許可の手数料のまとめ

  • 千葉県知事許可の新規は9万円、更新と業種追加は5万円です
  • 一般と特定の両方を申請すると、新規18万円、更新と業種追加10万円です
  • 知事許可は千葉県の収入証紙を申請書に貼って納めます
  • 大臣許可の新規は登録免許税で、税務署に納めます
  • 大臣許可の更新と業種追加は収入印紙です
  • 許可が得られなかった場合も、取り下げた場合も還付されません

自力で進めてつまずくのは、書類を集めながら証紙を先に買ってしまう場面です。要件の確認が終わってから買ってください。

行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、建設業許可の新規申請や更新、業種追加をお引き受けしています。

労務や社会保険の手続きは社労士へ、登記は司法書士へおつなぎします。

「要件を満たしているか見てほしい」の状態で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。

あわせて、建設業許可の更新はいつから?90日前から30日前までに出しますもご覧ください。

是非お気軽にご相談ください。

代表 村田圭
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