建設業許可の申請方法|500万円基準・5つの要件・費用・期間を解説

【結論】税込500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負うには建設業許可が必要です。取得の要件は①経営業務の管理責任者、②専任技術者、③財産的基礎(自己資本500万円等)、④誠実性・欠格要件、⑤社会保険加入の5つ。千葉県知事許可の場合、申請から許可までの標準処理期間は45日、法定手数料は新規9万円です。

この記事はこんな人向け
・建設業許可を取りたい建設業経営者・ひとり親方の方
・要件や必要書類、費用感を把握して、スムーズに申請を進めたい方。


建設業許可は、一定規模以上の工事を受注するために欠かせない制度です。
とはいえ「自分は許可が必要?」「何を揃えればいい?」「どれくらい費用がかかる?」と、最初の壁が高く感じやすいのも事実。

この記事では、建設業許可申請の取り方を、初めての方向けに要点整理しました。
最後に、行政書士へ相談するメリットと相談時の準備もまとめます。

お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。

代表 村田圭
代表 村田 圭
⚖ 登録番号 第26101461号
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建設業許可とは?500万円基準をまず確認

建設業許可は、建設工事を請け負う事業者に求められる許可です。
ポイントは「許可が必要になる工事規模」に該当するかどうか。

許可が必要になる工事の金額基準(軽微な工事とは)

建設業許可が不要なのは「軽微な建設工事」のみを請け負う場合です。軽微な工事とは、建築一式工事では1件の請負代金が税込1,500万円未満(または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事)、それ以外の工事では1件の請負代金が税込500万円未満のものを指します。この基準を超える工事を請け負うには許可が必要です。具体例は「建設業許可は本当に必要?500万円基準と「許可が要る工事」を具体例で整理」でも解説しています。
元請・下請を問わず、取引先から許可の提示を求められるケースも多いです。
「今は小規模だけど、受注を広げたい」「公共工事の下請に入りたい」なら、早めの取得が有利になります。

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違い

営業所が1都道府県内のみなら知事許可、複数都道府県に営業所があるなら大臣許可が基本の整理です。
まずは営業所の状況から確認しましょう。


建設業許可の種類|一般・特定の違いと29業種の選び方

申請では「どの許可を取るか」を決める必要があります。
ここが曖昧だと、要件確認や書類準備がわからなくなってしまいます。

一般許可と特定許可

元請として受注した1件の工事で、下請に出す金額の合計が税込5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)になる場合は「特定建設業許可」が必要です。それ未満なら「一般建設業許可」で足ります。金額基準の詳細は「特定建設業許可が必要になる下請金額、5,000万円に上がっています」をご覧ください。
初めての許可取得では、まず一般許可から入るケースが多い一方、事業形態によっては最初から特定が適することもあります。

29業種のどれを取るか

建設業許可は業種ごとに取得します(例:とび・土工、内装、電気など)。
「実際に主に受けている工事内容」「今後伸ばしたい受注領域」に合わせて業種選定が重要です。
見積書・請求書・契約書の記載と整合しないと説明が難しくなります。


まずは要件チェックから

建設業許可の申請要件|5つのチェックポイント

許可取得の可否は、次の要件を満たすかで決まります。
ここは自己判断で進めると、後から詰まるポイントになりがちです。

経営業務の管理責任者(経管)の要件

一定の経営経験(役員経験や事業主経験など)が求められます。
過去の在籍・役職・期間を、どの資料で立証するかが鍵になります。

専任技術者(専技)の要件

資格や実務経験により、業種ごとに求められる技術者要件を満たす必要があります。
実務経験で申請する場合は、経験年数だけでなく「工事内容を説明できる資料」がポイントです。資格・実務経験ごとの詳しい要件と証明資料の集め方は「専任技術者の要件(実務経験・資格)を整理|証明資料の集め方」にまとめています。

財産的基礎(資金要件)

一般建設業では、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力(金融機関の預金残高証明等)があることが求められます。
決算内容や残高証明の取り方で判断が分かれることもあります。

誠実性・欠格要件

過去の処分歴、一定の法令違反歴などが審査対象になります。
役員・個人事業主本人だけでなく、関係者も含めて確認が必要です。

社会保険の加入(健康保険・厚生年金・雇用保険など)

加入状況の確認と、未加入の場合の整理が必要です。
法人・個人、従業員の有無で必要手続が変わります。


必要書類を揃えよう

建設業許可の必要書類一覧|まず揃えるもの(代表例)

必要書類は自治体や申請区分で細部が変わりますが、初動で集めることが多い代表例は次のとおりです。

会社・事業の基本書類

  • 履歴事項全部証明書(法人)
  • 定款(法人)
  • 住民票、身分証明書(自治体発行)など
  • 営業所の写真、案内図、賃貸契約書など(営業所確認用)

要件を証明する書類(ここが一番大変)

  • 経管の経験を裏付ける資料(確定申告、工事契約、請求書など)
  • 専技の資格証・実務経験証明に関する資料
  • 決算書、残高証明など(財産的基礎)
  • 社会保険の加入状況がわかる資料

※「何をもって立証できるか」はケース差が大きいので、早めに専門家へ確認すると良いと思います。


建設業許可の費用|手数料9万円と行政書士報酬の目安

申請手数料(法定費用)

知事許可の申請手数料は、新規9万円、更新・業種追加が各5万円です。大臣許可の新規は登録免許税15万円が必要です。
この金額は全国共通の法定費用で、不許可となった場合でも返還されません。

行政書士に依頼した場合の費用感

行政書士報酬は、要件の難易度(経管・専技の立証の難しさ、追加業種の数、資料の揃い具合)で変動します。
「最初は自分でやるつもりだったが、途中で詰まって依頼」より、最初に相談して道筋を固める方が結果的に安く済むこともあります。


建設業許可の期間と流れ|千葉県は標準45日

許可取得までは、一般に次の流れです。

手続の全体像

  1. 要件チェック(ここで可否が決まる)
  2. 業種・区分の確定
  3. 必要書類の収集・作成
  4. 申請提出
  5. 審査
  6. 許可通知

千葉県知事許可の標準処理期間は、補正がなければ申請から45日です(千葉県「建設業許可の手引」より)。書類の補正が入るとさらに日数がかかるため、受注予定があるなら逆算して早めに動くのが安全です。申請窓口は主たる営業所の所在地を管轄する土木事務所で、流山市・松戸市・野田市方面は東葛飾土木事務所です。なお許可の有効期間は5年間で、更新は有効期間満了の90日前から30日前までに申請します。


まとめ|迷ったら“要件確認”だけでも専門家へ

建設業許可申請は、手順自体はシンプルに見えても、実際は要件の当てはめと立証資料の組み立てで差がつきます。

  • 自分が許可対象か(工事規模・営業所)
  • 一般/特定、取得する業種の整理
  • 経管・専技・財産・保険など要件チェック
  • 立証資料の収集と整合性の確保

ここを押さえれば、申請はグッと進めやすくなります。


ご相談ください。

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「経管が微妙かも」「実務経験で専技を通せる?」「必要書類が揃うか不安」
こうした悩みは、事前の確認だけで解決することが多いです。

当事務所では、状況をヒアリングして

  • 取得できる可能性
  • 取るべき許可区分・業種
  • 立証に必要な資料の整理
    をわかりやすくご案内します。

まずは“要件確認だけ”でもOKです。
相談時は、分かる範囲で次をメモしておくとスムーズです。

  • 法人/個人、役員構成
  • 営業所の住所(他県営業所の有無)
  • 主に受ける工事内容(見積書・請求書があれば尚可)
  • 資格の有無、経験年数の目安

クイズ

【第1問】建設業許可が必要になるかどうかを判断する最初のポイントはどれでしょう?

【第2問】営業所が1つの都道府県内だけの場合、基本となる許可区分は?

【第3問】建設業許可申請で、自己判断で進めると詰まりやすいポイントはどれでしょう?

ご相談も承っておりますので、流山市・柏市・松戸市および近隣の市の方は一度お気軽にお問い合わせくださいね。

代表 村田圭
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