補助金の交付決定は断ることもできます。条件に不服なら取下げです
補助金の交付決定の通知に条件が付いていたとき、その条件ごと受けるしかないと思っていませんでしょうか。補助金適正化法には、条件に不服があるときは期日までに申請を取下げできると書かれています。
決定が出たらそこで終わり、ではありません。流山市・柏市・松戸市の事業者様からのご相談をもとに、決定の通知が届いたあとの話を整理します。
この記事の結論
- 交付決定の内容と条件は、決定のあとすみやかに通知されます
- 条件に不服があるときは、定められた期日までに申請の取下げができます
- 決定のあとでも、事情の変更で取消しや内容の変更があります
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決定の内容と条件は、通知で届きます
補助金適正化法に、通知についての定めがあります。補助金等の交付の決定をしたときは、すみやかにその決定の内容と、条件を付けた場合にはその条件を、申請をした者に通知しなければならないとされています。
ここで押さえておきたいのは、通知に書かれるのが金額だけではないという点です。条件も一緒に通知されます。
条件は、補助事業の進め方を縛るものです。たとえば、報告の時期、変更をするときに承認を要する範囲、取得した財産の扱いなどです。
金額を見て安心して、条件を読まずに進めてしまうご相談があります。通知が届いたら、金額よりも先に条件を読んでください。
条件に不服があるなら、期日までに取下げができます
同じ法律に、申請の取下げの定めがあります。通知を受け取った者は、その通知に係る交付の決定の内容またはこれに付された条件に不服があるときは、定められた期日までに申請の取下げをすることができるとされています。
そして、取下げがあったときは、その申請に係る交付の決定はなかったものとみなすとされています。
決定が出たら受けるしかない、ではありません。条件が自社の進め方に合わないのであれば、受けないという選択ができる作りになっています。
注意したいのは期日です。期日は法律に数字で書かれているわけではなく、通知を出す側が定めます。つまり、届いた通知そのものに書かれています。
ここが読み飛ばされやすいところです。条件を検討しているうちに期日が過ぎると、取下げという選択肢だけが消えます。
決定のあとでも、取消しや変更があります
逆の向きの話もあります。同じ法律に、事情変更による決定の取消等の定めがあります。
交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付の決定の全部もしくは一部を取り消し、またはその決定の内容もしくはこれに付した条件を変更することができる、とされています。
ただし書きが付いています。補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでないとされています。進んだ分がさかのぼって消えるわけではありません。
決定は確約ではない、けれども終わった部分は守られる、という2段の作りです。
取り消せる場面は限られています
では、どんなときに取り消されるのか。これも書かれています。
取り消すことができる場合は、天災地変その他交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部または一部を継続する必要がなくなった場合、その他政令で定める特に必要な場合に限る、とされています。
「限る」という書き方です。続ける必要がなくなったときの話なので、都合で取り消されるものではありません。
さらに、取消しによって特別に必要となった事務または事業に対しては、政令で定めるところにより補助金等を交付するとされています。途中で止まったときの後始末も、置かれています。
この取消しをしたときも、決定のときと同じように通知されます。書面で知らされるという点は変わりません。
やめる・止まる場面の整理
| 場面 | 動く人 | 手続 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 決定の条件に不服がある | 事業者 | 期日までに申請の取下げ | 決定はなかったものとみなされる |
| 災害などで続ける必要がなくなった | 交付する側 | 事情変更による取消し・変更 | 経過した期間の部分は残る |
| 始めたあとに自社の判断でやめる | 事業者 | 中止または廃止の承認 | 承認を受けてから止める |
3つは別の手続です。どの段階にいるかで、使えるものが変わります。
交付決定のあとについてよくある質問
取下げの期日はどこに書かれていますか
期日は交付する側が定めるものなので、届いた通知や交付要綱に書かれています。法律に日数の数字があるわけではありません。通知を受け取ったら、まず期日を探してください。
取下げをすると、次の回の申請に影響しますか
法律上は、取下げがあったときはその申請に係る交付の決定はなかったものとみなすとされています。次の回の取扱いは制度ごとの定めによるので、募集の要領で確かめてください。
条件の一部だけを外してもらうことはできますか
法律には、条件に不服があるときの手段として申請の取下げが書かれています。条件の変更を求める手続ではありません。まず窓口に内容を確かめ、そのうえで受けるかどうかを決める流れになります。
ケースで確認します
ご相談の形を3つ挙げます。
ケース1 通知を開いたら、想定より条件が重かった
報告の回数や変更の承認の範囲が、社内で回せる量を超えている場合です。期日までなら取下げができます。受けてから回せなくなるより、先に判断するほうが傷が浅く済みます。
ケース2 決定後に災害があって、設備を入れる場所がなくなった
続ける必要がなくなった場面にあたりうるので、交付する側からの取消しや変更が入ることがあります。すでに経過した期間の部分は残ります。まず窓口へ連絡してください。
ケース3 始めてから、自社の事情でやめることにした
これは取下げではありません。中止または廃止の承認が必要になる場面です。黙って止めると、別の問題になります。
交付決定の通知が届いたら見る5点
決定した金額、付けられた条件の全文、報告の時期、変更に承認が必要な範囲、そして申請の取下げができる期日です。この5点を最初に抜き出して、社内で回せるかを確かめてください。回せないと判断したときの出口が、期日までの取下げです。
流山市の補助金についてのご相談
当事務所では、交付決定の通知が届いた段階でのご相談もお受けしています。条件を読んで、社内で回せるかを一緒に確かめる作業です。
流山市の事業者様から、決定が出たあとに「報告の量が思っていたより多い」とご相談をいただいたことがあります。条件を1つずつ分解して、誰がいつ何を出すかを紙に落としました。
結果としてはそのまま進めています。条件を読んだ上で受けると決めたので、進め方に迷いがなくなりました。
交付決定のあとでつまずかないためのワンポイントアドバイス
通知が届いたら、金額よりも先に条件を読んでください。条件は補助事業の進め方を縛ります。
そして、取下げができる期日を最初に確かめてください。期日が過ぎると、受けるか受けないかを選ぶ余地がなくなります。
決定のあとでも、事情の変更で取消しや変更があります。ただし、すでに経過した期間の部分は残ります。止まったときほど、窓口へ早く連絡してください。
補助金の交付決定と取下げのまとめ
- 交付の決定をしたときは、決定の内容と条件がすみやかに通知されます
- 条件に不服があるときは、定められた期日までに申請の取下げができます
- 取下げがあったときは、その交付の決定はなかったものとみなされます
- 決定のあとでも、事情の変更で取消しや内容の変更があります
- すでに経過した期間に係る部分は、取消しの対象から外れます
- 取り消せるのは、続ける必要がなくなった場合などに限られます
自力で進めてつまずくのは、通知の金額だけを見て条件を読まない場面です。条件と期日を先に押さえてください。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、補助金の申請と交付決定後の手続をお引き受けしています。税務の申告は税理士へ、登記は司法書士へおつなぎします。
「通知が届いたが条件が読みきれない」の状態で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
あわせて、補助金はやめるのも承認が要ります。中止と廃止で結末が変わりますもご覧ください。
是非お気軽にご相談ください。
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