会社の設立日は休日でも大丈夫?令和8年2月から選べるようになりました
会社の設立日に、日曜や祝日を選べるようになりました。令和8年2月2日からの特例です。ただし申請は、その休日の直前の開庁日に出す必要があります。申請書に書き忘れると、この特例は使えません。
誕生日や大安を設立日にしたいのに、その日が休みだった。そういうことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
休日を設立日にする特例の結論
- 令和8年2月2日から、行政機関の休日を設立の日にできます
- 申請書に、特例を求める旨と指定登記日を書きます
- 申請はその休日の直前の開庁日に、開庁時間内に到達させます
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会社ができる日は、登記をした日です
まず前提から整理します。株式会社は、本店の所在地で設立の登記をすることによって成立します。登記が完了した日ではなく、登記をした日が会社の成立の日です。
実務では、これが申請書を出した日になります。登記の審査には数日かかりますが、設立日はさかのぼって申請日になる、という形です。
ですので、設立日は自分で選べます。ここまでは以前から変わりません。
ただ、これまで選べたのは法務局が開いている日だけでした。申請ができない日を設立日にすることはできないからです。土日祝日や年末年始は外れていました。
令和8年2月2日から、休日も選べます
ここが変わりました。法務省は、令和8年2月2日から、商業登記規則等の改正によって、申請者が特定の日に登記をすることを求めることができるようになったと示しています。
この求めがあれば、その休日の日付で登記簿に記録されます。つまり、会社の成立の日がその休日になります。
対象になるのは、登記が成立の要件となる会社等です。設立の登記をして初めて法人になるものが使えます。
元日を設立日にしたい、結婚記念日が日曜だった、といった希望が通るようになったわけです。縁起を担ぎたい方にも、記念日をそろえたい方にも効きます。
使うための条件は4つです
ただし、自動で休日になるわけではありません。法務省が挙げている条件は次のとおりです。
- 設立登記の申請書に、この特例を求める旨と、指定登記日を記載すること
- 指定登記日が行政機関の休日であること
- 指定登記日の直前の開庁日に申請すること。オンラインや郵送でも、開庁時間内に到達し、その開庁日の日付で受付される必要があります
- 登記が成立の要件となる法人であること
いちばん注意が要るのが3つめです。早めに出しておく、ということができません。直前の開庁日というピンポイントの日に申請する必要があります。
日曜を設立日にするなら、金曜に出します。連休をまたぐなら、その手前の平日です。カレンダーを見て逆算するところから始まります。
| 設立日にしたい日 | 申請する日 | 気をつけるところ |
|---|---|---|
| 日曜日 | その前の金曜日 | 土曜も休日なので、直前の開庁日は金曜です |
| 連休の中日 | 連休に入る前の平日 | 連休が長いほど、申請日が離れます |
| 1月1日 | 年末の最後の開庁日 | 年末年始は開庁日を先に確認します |
| 平日 | その日 | 特例は要りません。今までどおりです |
添付書面の日付と、定款認証の順番
もうひとつ、手前の準備にも条件があります。法務省は、添付書面は申請の日までに作成したものを提出するとしています。
設立日は休日でも、書類をそろえるのは申請日までです。指定登記日に合わせて書類の日付を入れることはできません。ここを間違えると、書類を作り直すことになります。
そして、定款の認証です。株式会社なら、公証人の認証を受けた定款を添えます。申請と同じ日に認証を受けるなら、その日のうちに認証が終わっていなければなりません。
法務省は、この点について公証役場との事前の調整が重要だとしています。当日に駆け込むのではなく、日程を先に押さえておく形になります。
会社設立の全体の流れについては、流山・柏・松戸で会社設立するなら|手続きの流れと相談タイミングもあわせてご覧ください。なお、登記の申請そのものは司法書士へ、税務や決算期の判断は税理士へおつなぎします。
書き忘れると、特例はなかったことになります
最後に、失敗したときの扱いです。法務省は、不備があり補正されないと、特例の求めはなかったものとして扱われるとしています。
特例が消えるということは、設立日が申請した日になるということです。休日を狙っていたのに、その前の平日が設立日になります。
設立日は登記簿に残り、あとから直せません。日付を大事にするのであれば、申請書の記載と添付書面を、出す前にもう一度見てください。
逆に言えば、設立日にこだわりがなければ、この特例を使う必要はありません。使わない選択もあります。
休日を設立日にする特例でよくある質問
Q. 日曜を設立日にしたいのですが、木曜に申請してもよいですか。
できません。条件は指定登記日の直前の開庁日に申請することです。日曜の直前の開庁日は、通常は金曜になります。木曜に出すと、その日が設立日になります。余裕をもって早めに出す、という考え方が通用しない点に気をつけてください。
Q. オンライン申請でも使えますか。
使えます。ただし、開庁時間内に到達して、その開庁日の日付で受付されることが必要です。夜間に送信して翌日の受付になると、直前の開庁日ではなくなる場合があります。送信の時刻まで含めて逆算してください。
Q. 合同会社でも使えますか。
対象は登記が成立の要件となる会社等とされています。合同会社も設立の登記によって成立しますので、この考え方に当てはまります。個別の可否は申請先の法務局にご確認ください。ご相談いただければ、こちらで確認してお伝えします。
休日を設立日にする特例の理解度クイズ
Q1. この特例は、いつから始まったでしょう。
A. 令和7年4月1日
B. 令和8年2月2日
C. 令和8年4月1日
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正解:B。商業登記規則等の改正によるものです。
Q2. 日曜を設立日にするとき、いつ申請するでしょう。
A. いつでもよい
B. 直前の開庁日
C. 日曜日
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正解:B。通常は金曜日になります。
Q3. 申請書に書き忘れたら、どうなるでしょう。
A. 電話で足せる
B. 特例の求めはなかったものとして扱われる
C. 申請が却下される
答えを見る
正解:B。設立日は申請した日になります。
創立記念日をそろえた事例
流山市の方から、個人事業を法人にしたいというご相談をいただいたことがあります。お話の途中で、開業した日を設立日にしたいという希望が出ました。
ところが、その日は日曜でした。以前なら、翌日の月曜か、前の金曜にするしかありませんでした。
今回は特例を使えましたので、その日曜を指定登記日にして、直前の金曜に申請する形で進めました。定款の認証も、金曜の午前に終わるよう公証役場と日程を合わせました。
やったことは、カレンダーを見て金曜を押さえただけです。それで記念日がそろいました。
設立日を決めるときのワンポイントアドバイス
まず、設立日にしたい日をカレンダーに丸を付けてください。そのうえで、その日が休日かどうかを見ます。
休日なら、直前の開庁日に印を付けます。ここが申請の日です。連休や年末年始が絡むと、思ったより前になります。
次に、その申請日から逆算して、定款の認証をいつ受けるかを決めます。同じ日にするなら、午前のうちに終わる予約を取っておくほうが安全です。
最後に、添付書面の日付を確認します。申請の日までに作成したものである必要がありますので、出資の払込みや就任承諾の日付が後ろにずれていないかを見てください。
休日を設立日にする特例のまとめ
- 令和8年2月2日から、行政機関の休日を会社の設立の日にできます
- 申請書に、特例を求める旨と指定登記日を記載します
- 指定登記日の直前の開庁日に申請し、開庁時間内に到達させます
- オンラインや郵送でも、その開庁日の日付で受付される必要があります
- 添付書面は、申請の日までに作成したものを提出します
- 不備があり補正されないと、特例の求めはなかったものとして扱われます
つまずくのは、早めに出せば安心だと考えてしまう場面です。この特例だけは、決まった日に出す必要があります。
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