利用規約は一方的に変えられる?周知が効力発生の前でないと無効です
利用規約は、条件を満たせば一方的に変えられます。ただし民法は、効力が発生する時期までに周知しなければ効力を生じないとしています。変えてから知らせる、では間に合いません。
サービスの内容を変えたいけれど、お客様全員から同意を取るのは無理だ、といったことはありませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
利用規約の変更の結論
- 変更できるのは、相手の一般の利益に適合するときか、合理的なときの2つです
- 効力発生時期を定めて、その時期が来るまでに周知する必要があります
- 周知が間に合わないと、その変更は効力を生じません
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
変えられる場合は2つです
民法は、不特定多数の相手と画一的な内容で取引するときの条項の総体を定型約款と呼んでいます。利用規約や約款がこれに当たることがあります。
そして第548条の4は、個別に相手と合意をすることなく契約の内容を変更することができる場合を、2つ挙げています。
ひとつは、定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するときです。料金を下げる、使える範囲を広げる、といった方向の変更です。
もうひとつは、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときです。
長い条文ですが、見るところは決まっています。規約の中に「変更することがある」と書いてあるかも、判断の材料のひとつに挙げられています。
周知の期限が決まっています
ここがいちばん落ちるところです。条文は、周知の中身と時期を具体的に書いています。
第2項は、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならないとしています。
知らせる項目が3つあります。変更すること、変更後の内容、いつから効くかです。どれかが欠けている告知を見かけます。
そして第3項です。第1項第2号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じないとされています。
つまり、合理性を理由にする変更の場合、効力発生日より前に周知が済んでいないと、その変更は効かないということです。日付の順番が決まっています。
そもそも規約が契約の内容になる条件
変更の前に、もとの規約が契約の内容になっているかという話があります。第548条の2が、そこを定めています。
個別の条項についても合意をしたものとみなされるのは、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときか、定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときです。
申込みの画面に規約へのリンクも表示もない、という形だと、ここで引っかかります。先に見せる、または契約内容にすると表示しておくことになります。
なお同条第2項は、相手の権利を制限したり義務を加重する条項のうち、信義則に反して相手の利益を一方的に害すると認められるものは、合意をしなかったものとみなすとしています。
| 場面 | 民法の条文 | やっておくこと |
|---|---|---|
| 規約を契約の内容にする | 第548条の2第1項 | 合意を取る、または内容とする旨を表示する |
| 内容を見せてほしいと言われた | 第548条の3第1項 | 遅滞なく、相当な方法で示す |
| 規約を変える | 第548条の4 | 効力発生時期を定め、その前に周知する |
見せてほしいと言われたら
第548条の3は、相手から請求があった場合の扱いを定めています。
定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならないとされています。
すでに書面を交付していたり、電磁的記録を提供していた場合は、この限りではないとされています。サイトに常時載せていれば、ふつうは問題になりません。
気をつけたいのは第2項です。合意の前に請求を拒んだときは、前条の規定は適用しないとされています。つまり、見せてと言われて断ると、約款が契約の内容になりません。
サブスクの解約条項の作り方は、サブスク解約の炎上を防ぐ!特商法に対応した利用規約の作り方と必須条項もあわせてご覧ください。なお、個別の条項が有効かどうかの判断や紛争の対応は弁護士へ、税務の取扱いは税理士へおつなぎします。
利用規約の変更でよくある質問
Q. 値下げも周知が必要ですか。
第548条の4第2項は、第1項の規定による変更をするときは効力発生時期を定め、変更する旨と変更後の内容と効力発生時期を周知しなければならないとしています。1号の場合も対象です。ただし効力を生じないとされているのは第3項で2号の変更についてですので、条文の作りは分かれています。いずれにしても知らせておくのが安全です。
Q. 規約に「変更できる」と書いておけば自由に変えられますか。
条文は、変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容を、合理性を判断する事情のひとつとして挙げています。書いてあることが材料になる、という位置づけです。書いてあれば何でも通る、という書き方にはなっていません。
Q. 周知はホームページに載せるだけでよいですか。
条文はインターネットの利用その他の適切な方法と書いています。方法を限定していませんので、サイトへの掲載も方法のひとつです。大事なのは、効力発生時期が来るまでに済んでいるかどうかと、3つの項目が入っているかどうかです。
利用規約の変更の理解度クイズ
Q1. 一方的に変更できるのは、どんな場合でしょう。
A. 相手の一般の利益に適合するとき、または合理的なとき
B. 規約に変更できると書いてあるとき
C. 相手が反対しなかったとき
答えを見る
正解:A。民法第548条の4第1項の2つです。
Q2. 周知は、いつまでに済ませるでしょう。
A. 変更したあとすぐ
B. 効力発生時期が到来するまで
C. 期限の定めはない
答えを見る
正解:B。間に合わないと効力を生じません。
Q3. 合意の前に「規約を見せて」と言われて断ったら。
A. とくに影響はありません
B. 約款が契約の内容になりません
C. 契約そのものが無効です
答えを見る
正解:B。第548条の3第2項の扱いです。
効力発生日のあとに告知していた事例
流山市でオンラインの教材を販売している方から、ご相談をいただいたことがあります。料金の改定を決めて、新しい規約をサイトに差し替えたところでした。
話を聞くと、サイトの規約は先月分から新しい内容になっていて、お知らせの掲載は今週という順番でした。
条文は、合理性による変更について、効力発生時期が到来するまでに周知をしなければ効力を生じないとしています。この順番だと、変更が効いていない期間が出ます。
対応として、効力発生時期を先の日付に置き直して、変更する旨と内容と日付を書いたお知らせを先に出す形にしました。やり直したのは日付だけです。
規約を変える前のワンポイントアドバイス
まず効力発生日を決めてから、告知の日を決めてください。順番を逆にすると、間に合わない形になります。
次に、告知に3つの項目を入れます。変更すること、変更後の内容、いつから効くか。どれかを省くと、周知をしたことになりにくくなります。
そして、変更前の規約を残しておいてください。いつ何を変えたかが分かる状態にしておくと、あとから説明ができます。
最後に、申込み画面を見てください。規約へのリンクが契約の前に見える位置にあるか。ここが変更の話の土台になります。
利用規約の変更のまとめ
- 一方的に変更できるのは、相手の一般の利益に適合するときか、合理的なときです
- 合理性は、必要性、内容の相当性、変更があり得る旨の定めの有無などで判断されます
- 効力発生時期を定め、変更する旨と内容と時期をインターネット等で周知します
- 合理性による変更は、効力発生時期が到来するまでに周知しないと効力を生じません
- 合意の前に内容の提示を拒むと、約款が契約の内容になりません
つまずくのは、内容の中身ではなく日付の順番です。先に効力発生日を置いて、そのあとから告知すると間に合いません。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、利用規約や契約書の文案の作成と、改定の告知文の作成をお引き受けしています。
個別の条項が有効かどうかの判断や紛争の対応は弁護士へ、税務の取扱いは税理士へおつなぎします。
「この日付でよいか」の段階で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。


