1万円未満は本人確認が要らない?室外機と電線は金額に関係ありません
1万円未満の買取なら、相手方の確認も帳簿への記載も要りません。ただし、金額に関係なく必要な古物が決まっています。令和7年10月から、そこにエアコンの室外機と電線とグレーチングが加わりました。
少額だから確認は省いている、という運用になっていませんでしょうか。流山市・柏市・松戸市の事例をもとに整理します。
1万円未満の例外の結論
- 対価の総額が1万円未満なら、確認義務と帳簿への記載義務が免除されます
- ただし、金額に関係なく確認と記載が要る古物があります
- 令和7年10月から、金属盗の対策でその古物が追加されました
お急ぎの方は一度以下HPまたはLINEから、お気軽にお問い合わせください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。
1万円未満なら、確認も帳簿も免除されます
古物商には、取引の相手方が誰かを確かめる義務と、取引の内容を帳簿などに記録する義務があります。どちらも古物営業法で決まっているものです。
この2つには、金額による免除があります。対価の総額が1万円未満の取引であれば、確認も記載もしなくてよいことになっています。
免除はもうひとつあります。自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合です。自分が売ったものを、売った相手から買い戻すときです。
ただし、免除されるのは義務であって、記録を残すこと自体は妨げられません。警察の手引きでも、すべての取引について記録を残しておくことが望ましいとされています。
金額に関係なく、確認が要る古物があります
ここからが本題です。1万円未満でも免除されない古物が、あらかじめ決められています。警察の手引きは、次のものを挙げています。
- 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他汎用性の部分品を除く。)を含む。)
- 専ら家庭用コンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物
- 光学的方法により音又は影像を記録した物(CD、DVD、ブルーレイディスク等)
- 書籍
- エアコンの室外機及び電気温水機器のヒートポンプ
- 電線
- グレーチング(金属製のものに限る。)
古本やゲームソフト、CDを扱う方には、もともとなじみのある線です。1冊300円の本でも、確認と記載が要ります。
部分品について、ねじやボルト、ナット、コードのような汎用性のあるものは外れます。ただ、バイクの部品を扱うなら、外れるほうが例外だと考えておいたほうが安全です。
令和7年10月に追加されました
後半の3つは、新しく入ったものです。警察庁は、令和7年10月1日施行の施行規則改正で、これらを追加しました。
理由もはっきりしています。金属盗が急増していること、そして盗品が古物市場に流れ込むのを防ぐことが趣旨だと示されています。
実際、銅線やマンホールの蓋、側溝の蓋といったものの被害が増えています。金属として売られるので、1点あたりの金額は小さくなります。1万円未満の免除が、そのまま抜け道になっていました。
ですので、金属くずを扱う方は、これまでの運用を見直す必要があります。少額だから省く、という扱いができなくなりました。
電線はどこまでが電線か
追加された3つのうち、判断に迷うのが電線です。ここには補足があります。
警察庁は、対象になるのは送電を主目的とするものだとしています。そのうえで、LANケーブルやテレビ接続ケーブル等がこれに含まれないと明示しています。
通信のためのケーブルは外れる、ということです。とはいえ、見た目で判断がつかないものもあります。迷ったら確認して記載するほうが、あとで困りません。
グレーチングは、排水施設の蓋として使われる格子状のものです。金属製のものに限るとされていますので、樹脂製のものは外れます。
取引の記録の書き方そのものについては、仕入れ時の本人確認義務とペナルティもあわせてご覧ください。なお、買取に伴う税務の取扱いは税理士へ、契約や債権の回収に関するものは弁護士へおつなぎします。
| 買い取るもの | 金額 | 確認と記載 |
|---|---|---|
| 衣類 | 3,000円 | 免除されます |
| 文庫本 | 300円 | 要ります(書籍) |
| エアコンの室外機 | 5,000円 | 要ります(令和7年10月から) |
| 銅線のくず | 8,000円 | 要ります(電線) |
| LANケーブル | 2,000円 | 電線に含まれないとされています |
| 自分が売った品を、その相手から買い戻す | 金額を問わず | 免除されます |
1万円未満の例外でよくある質問
Q. まとめて買い取って合計が1万円を超えました。どう見ますか。
免除の基準は対価の総額です。1点ずつの値段ではなく、その取引で支払う合計で判断します。1点500円のものを30点、合計15,000円で買い取るのであれば、免除されません。点数が多い取引ほど、合計を先に出してから判断してください。
Q. 室外機を金属くずとして買い取る場合も対象ですか。
対象になります。追加されたのはエアコンの室外機及び電気温水機器のヒートポンプそのものですので、金属として扱うかどうかでは分かれません。むしろ金属盗の対策で入ったものですので、くずとしての買取こそ想定されています。
Q. 記録はどのくらい残しておけばよいですか。
帳簿等は最終の記載をした日から3年間保存することとされています。電磁的方法による記録でも構いません。免除される取引についても記録を残しておくことが望ましいとされていますので、様式を分けずに全部書く運用にしておくほうが、迷いが減ります。
1万円未満の例外の理解度クイズ
Q1. 300円の文庫本を買い取るとき、確認は要るでしょうか。
A. 要らない
B. 要る
C. 冊数によって変わる
答えを見る
正解:B。書籍は金額にかかわらず対象です。
Q2. 令和7年10月に追加されたのは、どれでしょう。
A. 貴金属とブランド品
B. 室外機とヒートポンプ、電線、金属製のグレーチング
C. 農機具と工具
答えを見る
正解:B。金属盗の対策で入りました。
Q3. LANケーブルは電線に含まれるでしょうか。
A. 含まれる
B. 含まれないとされている
C. 長さによる
答えを見る
正解:B。対象は送電を主目的とするものです。
室外機の買取で運用を変えた事例
柏市のリサイクル業の方から、金属の買取をしているというご相談をいただいたことがあります。少額のものは確認を省く運用が、長く続いていました。
話を伺うと、エアコンの室外機を数千円で買い取る取引が、毎月いくつもありました。以前はそれで問題のなかった形です。
令和7年10月からは、その取引が確認と記載の対象になっています。そこで、買取票の様式に品目の欄を足して、対象になるものに丸を付ける形に変えていただきました。
現場で判断させないのが要点です。様式のほうで拾える形にしておけば、担当者が法令を覚えていなくても落ちません。
運用を見直すときのワンポイントアドバイス
まず、自分の店で扱う品目を紙に書き出してください。そのうえで、対象の古物に当たるものに印を付けます。
ここで大事なのは、1万円未満かどうかを先に考えないことです。品目で当たるものは、金額を見る前に確認と記載が決まります。順番を逆にすると、現場で迷います。
次に、買取票や台帳の様式を見ます。品目を選ぶ欄があるか、対象のものが目立つようになっているか。ここが弱いと、忙しいときに抜けます。
最後に、まとめ買いのときの合計の出し方を決めておいてください。免除の基準は1点ずつではなく対価の総額です。ここを勘違いしている現場は少なくありません。
1万円未満の例外のまとめ
- 対価の総額が1万円未満なら、確認義務と帳簿への記載義務が免除されます
- 自己が売却した物品を、その売却の相手方から買い受ける場合も免除されます
- 自動二輪車及び原動機付自転車、ゲームのプログラムを記録した物、CDやDVD等、書籍は金額を問わず対象です
- 令和7年10月から、エアコンの室外機及び電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製のグレーチングが加わりました
- 電線は送電を主目的とするもので、LANケーブルやテレビ接続ケーブル等は含まれないとされています
- 帳簿等は最終の記載をした日から3年間保存します
つまずくのは、金額から先に考えてしまう場面です。品目で当たるかどうかを先に見れば、判断は速くなります。
行政書士むらた事務所では、流山市・柏市・松戸市を中心に(内容によってはオンラインで全国対応)、古物商許可の新規申請と変更届の作成、取引の記録の様式づくりをお引き受けしています。
買取に伴う税務の取扱いは税理士へ、契約や債権の回収に関するものは弁護士へおつなぎします。
「うちの扱う品目は対象か」の段階で構いません。初回相談は無料です。当事務所へのご相談はHPまたは公式LINEから24時間受け付けております。
是非お気軽にご相談ください。
複雑な手続きは専門家にお任せください。初回相談は無料です。


